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平成14年度肝炎ウイルス検診の
実施概況等に関するQ&A


平成15年5月


(問1)  平成14年度に節目検診を受診しなかった者等について、通常の節目外検診を行っていない市町村においては、平成15年度の節目検診の機会を活用して対応しても差し支えないか。

(答)  既存の節目検診の機会を活用することも考えられるが、これに加えて、速やかに通常の節目外検診が実施できるような体制を整備していただきたい。


(問2) 平成14年度において40歳以上の者に、独自事業として一斉に肝炎ウイルス検診を実施した場合、平成15年度の肝炎ウイルス検診体制は必要か。

(答) 新たに40歳となる者、他市町村からの転入者等への対応も必要であることから、平成15年度においても検診体制を整備しておく必要がある。


(問3) 平成15年度から節目検診を開始する市町村の場合、平成14年度の節目検診の対象者にはどのように対応すればよいか。

(答) 平成15年度の節目外検診者として対応する。ただし、基本健康診査と同一日に検診を実施できることから、節目検診の単価を使用する。


(問4) 平成15年度の肝炎ウイルス検診等事業実施報告の整理にあたり留意する点は何か。

(答) 平成15年度からHCV抗原検査が導入されたことにより、平成14年度に判定された結果の区分と平成15年度に判定される結果は異なることになる。
 このため、検査結果報告伝票には、HCV抗原検査の有無を明記するなど、平成14年度の区分と平成15年度の区分が判別できる措置をするとともに、検査結果報告の集計についても同様に判別できるよう整理をしていただきたい。


(問5)  平成14年9月6日付老老発第0906001号厚生労働省老健局老人保健課長通知により行われた再検査の未受診者への今後の対応はどのようにすればよいか。

(答) 再検査未受診者が居住する地区を担当する保健師が個別に、節目外検診を受診可能である等について丁寧に説明する方法が望ましい。


(問6) 平成14年度に肝炎ウイルス検診を受診し、「低力価」と判定された者に対しては、どのような方法によりHCV抗原検査を受けることが可能なことを周知すればよいか。また、この場合、HCV抗原検査のみを実施することになるのか。

(答) 当該対象者については、肝機能異常を指摘された、又は何らかの自覚症状等により、新たに導入するHCV抗原検査を受けることを希望した場合は、節目外検診の対象者として受診が可能であることとしたことから、当該HCV抗原検査方法等について周知する必要があると考える。
 その周知の方法については、市町村により実施状況や実情が異なると思われるため、当該対象者に確実に周知することができる方法により適切に行っていただきたい。
 また、この場合、検査項目についてはHCV抗原検査のみでなく、通常の節目外検診と同様となる。


(問7) 節目外検診を基本健康診査と併せて実施する場合の単価はどのように算定するのか。

(答) 基本健康診査と併せて実施する場合は、節目外検診であっても節目検診の単価により算定する。


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