検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産パプリカ(生鮮)から、基準値を超えるエトプロホスの検出が確認されました。このため、本日から韓国産パプリカに対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
 なお、残留農薬が検出された食品は、食品衛生法第7条に違反するため、回収、廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところです。
<経緯>
| (1) | 平成15年3月28日 1回目の違反 
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| (2) | 平成15年4月15日 2回目の違反 
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| (3) | 平成15年4月16日 3回目の違反 
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<参考>
 韓国産パプリカ輸入実績
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食品保健部監視安全課 桑崎 輸入食品安全対策室長 担当:磯貝、松本(内線2474)