別添 |
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
平成15年4月10日付け厚生労働省発基勤第0410001号をもって諮問のあった「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
勤労者生活分科会 分科会長 齋藤 邦彦 |
「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について |
平成15年4月10日付け厚生労働省発基勤第0410001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり結論を得たので報告する。
勤労者生活分科会
分科会長 齋藤 邦彦 殿
中小企業退職金共済部会 部会長 齋藤 邦彦 |
「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について |
平成15年4月10日付け厚生労働省発基勤第0410001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。
厚生労働省案要綱により中小企業退職金共済法施行令の一部を改正することを適当と認める。
参考1 |
厚生労働省発基勤第0410001号
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱」について、貴会の意見を求める。
平成15年4月10日
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令案要綱 | |
第一 | 特定業種退職金共済契約に係る退職金額の改定 別表第五及び別表第七に係る特定業種(建設業及び林業)に係る特定業種退職金共済契約による退職金額を、建設業については年二・七パーセントの予定運用利回りに基づき定める額に、林業については年〇・七パーセントの予定運用利回りに基づき定める額に改定するものとすること。 |
第二 | 施行期日等 |
一 | 施行期日 この政令は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。 |
二 | 退職金に関する経過措置 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前について特定業種退職金共済契約の被共済者であった日のある者であって、施行日以後に退職金の支給事由が生じたものに係る退職金の額は、施行日前の期間に係る掛金の納付があった月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を勘案して算定するものとすること。 |
参考2 |
1.改正案の概要
(1) | 退職金額に係る予定運用利回りの引下げ 将来にわたる制度の安定を図るため、建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度における退職金額に係る予定運用利回りを引き下げる。
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(2) | 既加入者の退職金額の保全措置(経過措置) 退職金額に係る予定運用利回りが引き下げられたことに伴い、施行日前の加入者に係る退職金額を保全するために必要な経過措置を設けることとする。 |
2.施行日
平成15年10月1日
参考3 |
かつ えつこ 勝 悦子 | 明治大学 政治経済学部教授 | |
(部会長) | さいとう くにひこ 齋藤 邦彦 | 日本労働研究機構 理事長 |
つむら あつこ 都村 敦子 | 中京大学 経済学部教授 | |
ほりこし たつや 堀越 達哉 | 堀越達哉税理士事務所 所長 | |
やまじ のりお 山路 憲夫 | 毎日新聞社 論説委員 | |
こやま まさき 小山 正樹 | JAM 副書記長 | |
さとう まさあき 佐藤 正明 | 全国建設労働組合総連合 書記長 | |
つじむら よしお 辻村 義男 | UIゼンセン同盟 書記長補佐 | |
のざわ ゆうぞう 野澤 雄三 | 労働者福祉中央協議会 事務局長 | |
はせがわ ゆうこ 長谷川 裕子 | 日本労働組合総連合会 労働法制局長 | |
おくだいら みえこ 奥平 ミヱ子 | 横浜商工会議所 常議員 | |
さくらい まさお 桜井 征夫 | (社)全国建設業協会 常務理事 | |
さぬい のぶこ 讃井 暢子 | 日本経済団体連合会 国際労働政策本部長 | |
たせ しゅうや 田勢 修也 | 全国中小企業団体中央会 専務理事 | |
なかやま よしこひ 中山 嘉彦 | (社)日本中小企業団体連盟 常任理事 |