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第5部 石綿含有非建材の代替可能性について

1.断熱材用接着剤
 厚生労働省が実施したアンケート調査において、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」等の設問に対し、石綿製品のメーカー、ユーザーともに安全確保等の観点からは石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。
 また、ヒアリング等の結果、電動機のローターとシャフトの接着に石綿を含有する接着剤が用いられているものがあったが、接着剤メーカーからは数ヶ月以内に代替する予定であるとの回答があった。
 接着剤の規格としては、日本工業規格「JIS A5537 木れんが用接着剤」、「JIS A5538 壁・天井ボード用接着剤」、「JIS A5547 発泡プラスチック保温板用接着剤」の各々の本文において充てん材として石綿を含有してはならないと規定されている。「断熱材用接着材」に係る日本工業規格はない。既に製造されている非石綿製品に使用されている代替繊維には、セピオライト、二酸化けい素、樹脂等がある。
 断熱材用接着剤については、次に示す理由により、非石綿製品への代替化は可能と考えられる。
 ・既に商品化されている非石綿製品があり、技術的には非石綿製品への代替化は可能であると考えられること。
 ・厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品のメーカー、メーカー団体から既に製造を中止していると回答があったこと、またユーザー団体からは石綿製品の使用が不可欠であるとの回答がなかったこと。
 ・ヒアリング等の結果石綿製品の使用が判明した、電動機において使用されているものについては、代替が確実であると考えられること。

2. 耐熱・電気絶縁板
(1)調査結果等
 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、安全確保等の観点からは石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。
 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、2団体から石綿製品の使用が必要と回答があった。
 代替が困難なものは、高温高圧ガスから保護するための断熱ゴムシート、変圧器のヒーター・磁気遮断器の電気絶縁板等の回答があった。
(2)ヒアリング結果 委員会においてユーザー団体からヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
 ・2000℃を超える極めて高い温度で使用される断熱材は代替困難である。
 ・電力用機器内のヒーターの取付けに用いられる耐熱・電気絶縁板は、機器の点検時にセラミック系のものに代替する予定である。
 ・検知器の取付け部に用いられている絶縁シートは、現在代替品を検討中で見込みはある。
 ・配管に巻き付ける耐熱シートについては、代替品を選定済みである。
 ・ジョイントシートを断熱材や高圧縮力を受ける部分の絶縁板として用いている例があり、代替可能性は不明である。
(3)規格・関係法令等
 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)及び船舶安全法に基づく船舶設備規程等においては石綿を含む材料の使用が禁止されているが、1000℃を超える高温下で使用される軟性及び弾力性の必要な断熱材、ロータリー式圧縮機及びロータリーポンプにおいて使用される羽根車は適用を除外されている。
 英国の石綿禁止法令においては、乾燥時に1900kg/m3以上の密度で500℃以上の温度に使用する板状のものは施行時期を猶予された。
 フランスの石綿禁止法令においては、1000℃を超える温度に対応するため工業的環境で用いられる柔軟・フレキシブルな断熱装置は施行時期を猶予された。
 日本工業規格には、「耐熱・電気絶縁板」を規定する規格はない。
(4)耐熱・電気絶縁板の代替可能性について
 耐熱・電気絶縁板については、厚生労働省が実施したアンケート調査においてメーカーは石綿製品の使用が不可欠とは回答しておらず、既にセラミック等の非石綿製品に代替されているものや代替が予定されているものがあり、非石綿製品への代替化が可能なものがあると考えられる。しかしながら、極高温の環境下で使用されるもの等一部のものについては、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で代替可能なものと代替困難なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である。

3. ジョイントシート・シール材
(1)調査結果等
 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、89種類の商品中75種類の商品については石綿の使用を必要とする理由はないと回答、14種類の商品については安全確保のために石綿の使用が必要と回答があった。
 代替化が困難なものは、高温用のバルブパッキン、高温の酸化性塩に係る機器に使用するもの、タイヤ加硫材のプレスのラムパッキン、300℃以上の発電用、蒸気ライン用に使用する石綿製品等と回答があった。
 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、17団体のうち9団体から石綿の使用が必要と回答があった。また、それらの団体に属する多くの企業から石綿の使用が必要と回答があった。
 代替化が困難なものは、特に、高温、極低温、高圧、極低圧、酸・アルカリ・塩類・有機溶剤・熱媒・可燃性物質・腐食性物質その他有害性物質等のある条件下で使用される石綿製品、ボイラ、圧力容器、焼却炉、発電所、航空機、船舶等に使用される石綿製品と回答があった。
 それらの製品の非石綿製品への代替見込時期は、2003年〜2005年頃との回答が多いが、時期未定又は代替不可能との回答も多くあった。
 また、化学プラントに使用する石綿製品については、代替化を図る場合には耐久性を十分評価したうえで慎重に実施することが必要、非石綿製品は石綿製品と比べ使用温度や使用流体の範囲に限界があり、耐用年数に関しても問題が残されていることから、代替化の可能性を一律に判断できず、代替化に当たっては、安全確保の観点より慎重に実績を積み重ねて対応すべき等の意見があった。
(2)規格・関係法令等
日本工業規格「JIS R3453 ジョイントシート」
非石綿ジョイントシートへの移行を図る等のため、従来の石綿ジョイントシートの規格が平成13年1月に改正され、性能規定化等が図られている。
日本工業規格「JIS F7102 船舶機関部管系用ガスケット及びパッキン使用基準」
石綿シール材が船舶用シール材としてほとんど使用されなくなったため、平成9年4月に改正され、石綿シール材の使用基準については本規格から削除されている。
ガスケットの種類:
 ・膨張黒鉛渦巻き形ガスケット
 ・非石綿渦巻き形ガスケット
 ・メタルインサート膨張黒鉛ガスケット
 ・非石綿ジョイントシートガスケット
 ・金属線補強クロスガスケット
 ・ガラスクロスガスケット
 ・布入りゴムシートガスケット 等
パッキンの種類:
 ・膨張黒鉛網組パッキン
 ・アルミニウムはく組み合わせパッキン
 ・炭素繊維網組パッキン
 ・フッ素樹脂繊維網組パッキン 等
流体の種類(蒸気、燃焼排ガス、空気、給水・ボイラ水等、燃料油・潤滑油等、熱媒油)、圧力、温度に応じ使用するガスケット及びパッキンの種類が規定されている。
日本工業規格「JIS F0602 船舶貨物管系用非石綿系ガスケット選定基準」
平成7年6月に非石綿系のものの基準が制定されている。
石油学会規格「配管用ガスケットの基準JPI-7S-81-96」
配管用のガスケットは、使用流体、圧力、温度、フランジのガスケット座等を考慮して選定することとされており、石綿製品と非石綿製品では下表のとおり使用温度、圧力、厚さが異なる。
  種類 最高使用温度 最高使用圧力 厚さ
非石綿 ゴムシートガスケット 100℃ 1MPa 3mm
テフロンソリッドガスケット 100℃   2.8mm
膨張黒鉛シートガスケット 400℃   0.8mm, 1.6mm
膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケット 450℃   4.5mm
石綿 石綿ジョイントシートガスケット 300℃ 3.4MPa 0.8mm, 1.5mm, 3mm
石綿テープの渦巻き形ガスケット 600℃(水系流体の場合)   4.5mm
石油学会規格「石油工業用石綿ジョイントシート JPI-7S-4-1998」
石綿ジョイントシートの寸法、性能、試験方法等を規定している。
石油学会規格「配管用渦巻き形ガスケットJPI-7S-41-1998」
渦巻き形ガスケットの寸法、性能、試験方法等を規定している。
石油学会規格「配管用PTFE被覆ガスケット及びPTFEソリッドガスケットJPI-7S-75-1998」
非石綿製品であるPTFE(四フッ化エチレン樹脂)被覆ガスケット及びPTFEソリッドガスケットの寸法、性能、試験方法等を規定している。
石油学会規格「配管用膨張黒鉛シートガスケットJPI-7S-79-1998」
非石綿製品である膨張黒鉛シートガスケットの寸法、性能、試験方法等を規定している。本規格の適用範囲の解説では、一部の流体(酸化性酸、酸化性塩、ハロゲン化合物等)については、流体の濃度、温度、圧力によっては黒鉛が酸化し、長期的にはシール性に影響を与える場合があるとして使用しない方がよいとされている。
SOLAS条約及び船舶安全法に基づく船舶設備規程においては石綿を含む材料の使用が禁止されているが、「摂氏350℃を超える高温下又は7MPaを超える圧力下で火災若しくは腐食の危険性又は毒性がある液体の循環に使用される水密継手及び内張」についてはその適用が除外されている。
英国の石綿禁止法令においては、次のものは施行時期を猶予されている。
危険性、侵食性、毒性、可燃性、高可燃性の範疇に入るものに使用される圧縮石綿繊維ガスケット、
航空機・ヘリコプターの部品で安全運転に必要なもの
石綿とフェノール・ホルムアルデヒド混合樹脂又はクレオソートとの樹脂製品で、
回転式真空ポンプ用ベーン
回転式コンプレッサー用ベーン
ベアリング・ハウジング
最低直径150mmのスプリットフェースシールで水力発電タービン、化石燃料、原子力発電所の冷却用ポンプからの漏水を防止するもの
蒸気ボイラのドアを密閉する成形ジョイントで、石綿を含む布で作られたものでゴム又はエラストマーポリマーを透過防止加工したもの m フランスの石綿禁止法令においては、次のものは施行時期を猶予されている。
工業プロセスにおいて高温又は高圧下で火災・腐食・毒性のうち2つのリスクが組み合わさっている場合に流体循環に用いられる密閉パッキン・ジョイント
航空機用品
羽根式真空ポンプ、コンプレッサー用品
(3)ヒアリング結果
 委員会等において石綿製品のメーカー、ユーザーからヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
 ・性能の問題
温度が100℃以上の場合には石綿ジョイントシートガスケットの代替品として膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケット、膨張黒鉛シートガスケットがあるが、取扱い性、シール性、厚さ等の問題がある。代替見込時期は1〜3年後である。
タイヤ加硫材のプレスの石綿布入りゴムパッキンについては代替材料がない。
非石綿製品は、石綿製品に比べて耐久性に劣る。
水、蒸気等を対象とし、温度が100〜200℃程度の場合にも非石綿製品への代替化は困難である。
膨張黒鉛テープの酸化防止を図った渦巻き形ガスケットも開発されており、非石綿の渦巻き形ガスケットの使用可能な範囲は広がってきている状況にある。
 ・膨張黒鉛の使用の限界に係る問題
酸化性酸(濃硫酸、硝酸、クロム酸、重クロム酸等)、酸化性塩(塩素酸カルシウム、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム等)等の腐食性流体の場合に、膨張黒鉛シートガスケット、膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケットは使用できない。
一部のハロゲン及びその化合物(臭素、フッ素、ヨウ素、二酸化塩素等)のガス系流体の場合に、膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケットは使用できない。
黒鉛を使用するパッキンは硝酸ナトリウム等と反応して爆発する危険性があるため、温度が430℃から450℃で硝酸ナトリウム等の酸化性塩に使用するグランドパッキンの代替化は困難でかつ代替時期は未定である。
 ・実証試験の必要性の問題
ジョイントシート及びガスケット等のシール材については、ほとんどのものが代替可能と考えるが、代替品の使用実績、実証試験が不十分なため代替に時間を要する。
代替品についてユーザーの実機で性能(安全性、耐久性等)が検証されていない製品がありその検証は個別に行う必要がある。
膨張黒鉛を使用するジョイントシートについては、実証試験でその性能が確認できているものは一部しかない。
パッキン、シール材については、用途が広く代替の統一的基準を決められない。
化学プラント等に使用するシール材については気密性について高い信頼性を必要とすることから代替化の検討に時間を要する。
 ・仕様上の問題
温度が450℃以上の水系流体の場合に、フランジのガスケット座が全面座、平面座等の配管フランジに使用できる非石綿のガスケットがない。
(膨張黒鉛シートガスケット、膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケットは酸化消耗するため使用できない。リングジョイントガスケットは性能的には使用可能であるが、ガスケット座の形状が異なるためそのままでは使用できない。)
ガラスライニングフランジは歪みやうねりがあるため、テフロン包みガスケット(石綿ジョイントシートを芯材としてテフロンで被覆したもの)しか使用できず、その代替化は困難であり代替見込時期は1年後である。
石綿製品と代替品では厚さが異なるため、既設の配管のガスケット等の代替化に当たって問題が生じる可能性がある。
膨張黒鉛ジョイントシートは、石綿ジョイントシートに比べ1枚のサイズが小さいため、配管の口径等が大きい場合には何枚かをつないで使う必要があり信頼性が低下する。
 ・設備・装置の改造に係る問題
石綿ジョイントシートガスケットを非石綿の渦巻き形ガスケットに変更する場合、最小締付け圧力の増加により、求められるフランジの強度が大きくなることから、設計の見直し、設備・装置の改造等の必要性がある場合がある。
バルブの駆動部をシールするためのシール材(グランドパッキン)については、黒鉛系への代替化により摺動抵抗が増加するため、電気駆動の場合、駆動部の改造等が必要になる場合がある。
(4)ジョイントシート、シール材の代替可能性について
(1)ジョイントシート・シール材に使用されている石綿製品については、次に示すこと等から代替化が可能なものがあると考えられる。
 ・厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品のメーカーは、89種類のうち14種類の商品についてのみ安全確保のために石綿製品の使用が必要と回答していること
 ・100℃以上の流体の場合に石綿を使ったガスケットが広範に使われていると考えられるが、それに替えて膨張黒鉛シートガスケットや膨張黒鉛テープの渦巻き型ガスケットの使用が可能であると考えられること
 ・膨張黒鉛テープの渦巻き形ガスケットについて、テフロン等を用いて酸化を防止するための改良を行ったガスケットが開発される等、ガスケットに係る技術開発・改良が進展していること
 ・船舶に使用されるガスケット、パッキンについて、非石綿製品への代替化が進展していること
 ・日本工業規格の関連規格において、性能規定化や非石綿製品の基準が示されていること等から代替化が促進されやすくなっていること
 ・外国、特に欧米において代替化が進行していること
(2)特に、今後新たに製造される機械・装置や新たに建設される化学プラント等の設備等においては、非石綿製品の使用を前提とした設計とそれに基づく製造・建設等を行うことができる可能性が高いため、石綿製品の代替化は既存の機械・設備等に比較して容易であると考えられる。
(3)しかしながら、次のように、現時点で非石綿製品への代替化が困難なものがあると考えられる。
 ・主要な代替物である膨張黒鉛を使用したガスケットは、450℃以上の流体や、酸化性酸、酸化性塩等の腐食性流体、一部のハロゲン化合物等のガス系流体、硝酸ナトリウム等の炭素と反応して爆発するおそれがある物質等がある環境下においては使用できない場合があること
 ・テフロンガスケットは、高温使用ではクリープを発生しやすいこと
 ・大口径の配管等に使用するガスケットについては、膨張黒鉛シートガスケットを使用する場合、1枚のサイズが小さいため、何枚かをつないで使う必要があり、気密性等についての信頼性が低下する場合があること
 ・可燃性物質、引火性物質、有害性物質等を取り扱う化学プラントや放射性物質を扱う原子力発電所等で、内部の物質が漏洩し火災・爆発、健康障害等の発生の危険性がある等の箇所については、内部の物質の漏れ等について厳しく管理する必要があり、特にそのような箇所で使用される非石綿製品の耐久性等について、実際の機械・設備による検証が済んでいない場合や、同種の設備での検証データがない場合等があること
(4)さらに、既に製造又は建設され、使用されている機械・装置や化学プラント等の設備等については、次のような問題がある。
 ・代替品の使用により、フランジの締付け圧力や座面の形状、摺動抵抗、厚さ等が変化し、設備・装置の設計の見直し・改造等の必要性がある場合があること
(5)これらのことから、ジョイントシート・シール材として使用されている石綿製品については、非石綿製品への代替化が可能なものがあると考えられる。しかしながら、高温の流体、腐食性の流体、ハロゲン化合物等のガス系流体が存在する環境下で使用されるものや内部の物質が漏洩し、火災・爆発・健康障害等の発生の危険性がある等の箇所に使用されるもの等については、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で非石綿製品へ代替可能なものと代替困難なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である。これらを代替化するに当たっては、非石綿製品の開発、非石綿製品の耐久性等の実証や当該製品が使用されている機械・設備等の設計の見直し・改造等に時間を要するものがあると考えられる。

4. その他の石綿製品
(1)摩擦材
(1)調査結果等
 厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。
 一方、石綿製品のユーザーからは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、石綿製品の使用が必要と回答があった。
 代替が困難なものは、クラッチ、ブレーキライニング材との回答があった。これらの製品の非石綿製品への代替見込時期は、2003年頃との回答がある他、時期未定との回答があった。
(2)ヒアリング結果
 委員会等において、石綿製品のメーカー、ユーザーからヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
 ・エレベータのブレーキについては既に非石綿化されている。エスカレータ、特に自動運転式のエスカレータのブレーキについては、停止頻度が高く摩耗量が多いために石綿製品が使用されているが、2003年中に非石綿製品への代替が可能である。
 ・クレーンの走行部分やコンベアの制動用に使用されているブレーキについては石綿製品が使用されているが、非石綿製品への代替化は可能である。
 ・フォークリフトのブレーキは非石綿化が進んでおり、石綿が使用されている機種についても、部品の交換の際に非石綿製品への代替化を予定している。
 ・自動車のブレーキについては、業界の非石綿化への自主的取組みにより、平成7年以降の自動車のブレーキは非石綿化されている。
 ・鉄道車両のブレーキについては、新造車両のものは既に非石綿化されており、旧来の車両のものについても非石綿化が進んでいる。
 ・航空機の滑走用車輪のブレーキについては、石綿は使われていない。
 ・原子力発電所の制御棒駆動機構の摩擦材については石綿製品が使われているものがあり、石綿製品を使わない機構の適用を検討中である。
 ・代替材としては、ブレーキライニング及びディスクパッドにアラミド繊維、クラッチフェーシングにガラス長繊維が主として用いられている。また、焼結合金が自動車のブレーキに用いられている。
(3)規格・関係法令等
 日本工業規格においては、「JIS R3455 産業機械用石綿ブレーキライニング」、「JIS D4311自動車用クラッチフェーシング」、「JIS D4411 自動車用ブレーキライニング及びパッド」で性能等が規定されている。
 英国の石綿禁止法令において、車のブレーキライニング、航空機又はヘリコプターの部品で安全運転に必要なものは施行時期が猶予されている。
 フランスの石綿禁止法令において、航空機用品は施行時期が猶予されている。
(4)石綿製品の代替可能性について
 摩擦材については、次に示す理由により、非石綿製品への代替は可能と考えられる。
 ・厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品のメーカーからは石綿製品の使用が不可欠であるとの回答がなかったこと。
 ・自動車、鉄道車両、フォークリフト、クレーン・エレベータ・エスカレータ等産業機械のブレーキについては、既に非石綿化されているか、今後代替化が予定されており、技術的には代替化が可能と考えられること。
 石綿を含有するクラッチ、ブレーキライニングは製造の際のみならず、当該製品の使用において摩耗することにより、メンテナンス時等に関係労働者が石綿に曝露されるおそれがあることからも、代替化することが必要である。
(2)石綿布、石綿糸等
 厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品メーカーは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、半製品であるためにユーザー、最終製品メーカーでないと代替可能性等について判断することは困難と回答があった。
 また、ヒアリング等の結果、防炎服には現在石綿は用いられていないとの回答があった。
 日本工業規格においては、「JIS R3451石綿布」及び「JIS R3452石綿組みひも」で性能等が規定されていたが、これらの規格は現在廃止されている。
 石綿布、石綿糸等の代替可能性については、それら製品がシール材等として使用されるか、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられる。


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