第5部 石綿含有非建材の代替可能性について
1. | 断熱材用接着剤 厚生労働省が実施したアンケート調査において、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」等の設問に対し、石綿製品のメーカー、ユーザーともに安全確保等の観点からは石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。 また、ヒアリング等の結果、電動機のローターとシャフトの接着に石綿を含有する接着剤が用いられているものがあったが、接着剤メーカーからは数ヶ月以内に代替する予定であるとの回答があった。 接着剤の規格としては、日本工業規格「JIS A5537 木れんが用接着剤」、「JIS A5538 壁・天井ボード用接着剤」、「JIS A5547 発泡プラスチック保温板用接着剤」の各々の本文において充てん材として石綿を含有してはならないと規定されている。「断熱材用接着材」に係る日本工業規格はない。既に製造されている非石綿製品に使用されている代替繊維には、セピオライト、二酸化けい素、樹脂等がある。 断熱材用接着剤については、次に示す理由により、非石綿製品への代替化は可能と考えられる。
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2. 耐熱・電気絶縁板
(1) | 調査結果等 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、安全確保等の観点からは石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、2団体から石綿製品の使用が必要と回答があった。 代替が困難なものは、高温高圧ガスから保護するための断熱ゴムシート、変圧器のヒーター・磁気遮断器の電気絶縁板等の回答があった。 | ||||||||||
(2) | ヒアリング結果
委員会においてユーザー団体からヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
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(3) | 規格・関係法令等 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)及び船舶安全法に基づく船舶設備規程等においては石綿を含む材料の使用が禁止されているが、1000℃を超える高温下で使用される軟性及び弾力性の必要な断熱材、ロータリー式圧縮機及びロータリーポンプにおいて使用される羽根車は適用を除外されている。 英国の石綿禁止法令においては、乾燥時に1900kg/m3以上の密度で500℃以上の温度に使用する板状のものは施行時期を猶予された。 フランスの石綿禁止法令においては、1000℃を超える温度に対応するため工業的環境で用いられる柔軟・フレキシブルな断熱装置は施行時期を猶予された。 日本工業規格には、「耐熱・電気絶縁板」を規定する規格はない。 | ||||||||||
(4) | 耐熱・電気絶縁板の代替可能性について 耐熱・電気絶縁板については、厚生労働省が実施したアンケート調査においてメーカーは石綿製品の使用が不可欠とは回答しておらず、既にセラミック等の非石綿製品に代替されているものや代替が予定されているものがあり、非石綿製品への代替化が可能なものがあると考えられる。しかしながら、極高温の環境下で使用されるもの等一部のものについては、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で代替可能なものと代替困難なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である。 |
3. ジョイントシート・シール材
(1) | 調査結果等 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、89種類の商品中75種類の商品については石綿の使用を必要とする理由はないと回答、14種類の商品については安全確保のために石綿の使用が必要と回答があった。 代替化が困難なものは、高温用のバルブパッキン、高温の酸化性塩に係る機器に使用するもの、タイヤ加硫材のプレスのラムパッキン、300℃以上の発電用、蒸気ライン用に使用する石綿製品等と回答があった。 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、17団体のうち9団体から石綿の使用が必要と回答があった。また、それらの団体に属する多くの企業から石綿の使用が必要と回答があった。 代替化が困難なものは、特に、高温、極低温、高圧、極低圧、酸・アルカリ・塩類・有機溶剤・熱媒・可燃性物質・腐食性物質その他有害性物質等のある条件下で使用される石綿製品、ボイラ、圧力容器、焼却炉、発電所、航空機、船舶等に使用される石綿製品と回答があった。 それらの製品の非石綿製品への代替見込時期は、2003年〜2005年頃との回答が多いが、時期未定又は代替不可能との回答も多くあった。 また、化学プラントに使用する石綿製品については、代替化を図る場合には耐久性を十分評価したうえで慎重に実施することが必要、非石綿製品は石綿製品と比べ使用温度や使用流体の範囲に限界があり、耐用年数に関しても問題が残されていることから、代替化の可能性を一律に判断できず、代替化に当たっては、安全確保の観点より慎重に実績を積み重ねて対応すべき等の意見があった。 |
(2) | 規格・関係法令等
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(3) | ヒアリング結果 委員会等において石綿製品のメーカー、ユーザーからヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
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(4) | ジョイントシート、シール材の代替可能性について
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4. その他の石綿製品
(1) | 摩擦材
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(2) | 石綿布、石綿糸等 厚生労働省が実施したアンケート調査において、石綿製品メーカーは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、半製品であるためにユーザー、最終製品メーカーでないと代替可能性等について判断することは困難と回答があった。 また、ヒアリング等の結果、防炎服には現在石綿は用いられていないとの回答があった。 日本工業規格においては、「JIS R3451石綿布」及び「JIS R3452石綿組みひも」で性能等が規定されていたが、これらの規格は現在廃止されている。 石綿布、石綿糸等の代替可能性については、それら製品がシール材等として使用されるか、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられる。 |