第4部 石綿含有建材の代替可能性について
1. | 押出成形セメント板 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、4種類の商品すべてについて石綿の使用を必要とする理由はないと回答があった。また、これらの商品について、代替見込み時期は2003年〜2005年頃と回答があった。 一方、石綿製品のユーザーからは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、安全確保の観点から石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。 押出成形セメント板の規格については、日本工業規格「押出成形セメント板(ECP)」の原案が策定されているところである。既に製造されている非石綿製品で使用されている代替繊維には、ワラストナイト、パルプ、有機繊維、セピオライト等がある。 押出成形セメント板については、次に示す理由により非石綿製品への代替化が可能と考えられる。
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2. | 住宅屋根用化粧スレート 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、7種類の商品すべてについて石綿の使用を必要とする理由はないと回答があった。また、これらの商品について、代替見込み時期は2003年後半と回答があった。 一方、石綿製品のユーザーからは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、安全確保の観点から石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。 住宅屋根用化粧スレートについては、日本工業規格「JIS A5423 住宅屋根用化粧スレート」で性能等が規定されている。既に製造されている非石綿製品に使用されている代替繊維には、パルプ、ワラストナイト、ビニロン、セピオライト等がある。 住宅屋根用化粧スレートについては、次に示す理由により非石綿製品への代替化が可能と考えられる。
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3. 繊維強化セメント板
(1) | 繊維強化セメント板(平板)の調査結果等 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、40種類の商品中30種類の商品については安全確保の観点から石綿の使用を必要とする理由はないと回答、10種類の商品については石綿の使用が必要と回答、うち、3種類の商品については安全確保のために、7種類の商品については安全確保以外の理由で必要と回答があった。 石綿の使用が必要な理由としては、防火対策、非石綿製品は経年変化についての信頼性や強度が欠ける、非石綿製品に代替化するための製造法の転換が困難等の回答があった。 また、これらの商品の非石綿製品への代替見込時期については、2005年頃とする商品がある他、2008年、2007〜2012年頃とする商品があり、さらに時期未定又は代替不可能とする商品があるとの回答があった。 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、1団体から防火対策上石綿の使用が必要と回答があった。 | ||||||||||||||||||||
(2) | 繊維強化セメント板(波板)の調査結果等 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、52種類の商品のうち23種類の商品については安全確保の観点から石綿の使用を必要とする理由はないと回答、29種類の商品については石綿の使用が必要と回答、うち、8種類の商品については安全確保のために、21種類の商品については安全確保以外の理由で必要と回答があった。 石綿の使用が必要な理由としては、防火対策、非石綿製品の耐久性や強度の不足、危険物倉庫・高温高圧機器設置工場の火災・爆発時の被害軽減、化学工場・沿岸地域の工場の建屋の腐食防止、高電圧取扱建屋の感電事故防止、代替化する場合の成形上の問題・設備投資が必要・コストアップ、葺き替え補修等の回答があった。 また、これらの商品の非石綿製品への代替見込時期については、2004〜2005年頃とする商品がある他、時期未定又は代替不可能とする商品があるとの回答があった。 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、1団体から防火対策上石綿の使用が必要と回答があった。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 繊維強化セメント板(平板及び波板)のヒアリング結果 委員会においてメーカー及びメーカー団体からヒアリングを行ったところ、主に次のような意見があった。
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(4) | 関連規格等 繊維強化セメント板については、日本工業規格「JIS A5430 繊維強化セメント板」で平板、波板ともに性能等が規定されている。既に製造されている非石綿製品で使用されている代替繊維は、パルプ、ビニロン繊維が中心である。 | ||||||||||||||||||||
(5) | 繊維強化セメント板の代替可能性について 厚生労働省が実施したアンケート調査及び本委員会が実施したヒアリングにおいて、石綿製品メーカーから、一部の製品を除き非石綿製品への代替化は困難であるとの意見が出されたが、高圧プレス装置の導入等の製造設備の変更、混和材料の添加等の原材料の変更、製造方法の変更等の必要がある場合があるものの、次に示す理由により非石綿製品への代替化が可能と考えられる。
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4. | 窯業系サイディング 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品メーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、2種類の商品のいずれも安全確保以外の理由で石綿の使用が必要と回答があった。 石綿の使用が必要な理由としては、防火対策、非石綿製品の耐久性の不足、非石綿製品へ代替化する場合のコストアップ等の回答があった。 また、これらの商品の非石綿製品への代替見込時期は、2005年の商品と2007年の商品があると回答があった。 一方、石綿製品のユーザー団体からは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、1団体から防火対策上石綿の使用が必要と回答があった。 窯業系サイディングの規格については、日本工業規格「JIS A5422 窯業系サイディング」で性能等が規定されている。既に製造されている非石綿製品で使用されている代替繊維には、パルプ、ガラス長繊維、アクリル繊維等がある。 委員会においてメーカー、メーカー団体からヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
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5. | 石綿セメント円筒 厚生労働省が実施したアンケート調査結果において、石綿製品のメーカーからは、「石綿を使用しなければ安全確保等が困難か」との設問に対し、2種類の商品のいずれも安全確保以外の理由で石綿の使用が必要と回答があった。 石綿の使用が必要な理由としては、煙突、集合排気筒として高温で使用されるため代替品がないこと等の回答があった。 一方、石綿製品のユーザーからは、「安全確保等の観点から石綿の使用がやむを得ないか」との設問に対し、安全確保の観点から石綿製品の使用を必要とする理由はないと回答があった。 石綿セメント円筒の規格については、日本工業規格「JIS A5405 石綿セメント円筒」で原料、品質等が規定されている。 委員会においてメーカーからヒアリングを行ったところ、次のような意見があった。
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6. | 石綿含有建材の代替可能性について 石綿を含有する建材製品については、代替繊維を用いた製品で、JIS等の規格に適合又は国土交通省により不燃材としての認定を受けたものが一部製造され、既に商品化されていること等から、当該製品に必要な性能を有する非石綿製品の製造は概ね技術的に可能と考えられる。平成12年6月に施行された改正建築基準法において不燃材料の基準が性能規定化されたことや、関連するJIS規格においても性能規定化されてきていることからも、非石綿製品への代替化が促進されやすくなっていると考えられる。非石綿繊維製品への代替化は困難と考えられるものが一部あるものの、それらについては金属等の非繊維製品への代替化が可能と考えられる。また、代替品の使用により防火、耐火、耐腐食、耐久性等の観点からの安全の確保が困難となるおそれがあるとは考えられない。さらに、建材製品のユーザーは、安全確保上石綿含有製品の使用が不可欠とは認識していないと考えられる。 これらのことから、石綿を含有する建材製品の使用は安全確保等の観点から不可欠なものではなく、かつ、技術的に非石綿製品への代替化が可能であると考えられる。 |