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第3部 代替可能な石綿製品の範囲について
石綿製品の代替可能性の判断に当たっては、次の点に留意することとした。
1.
原則として、個別の商品ごとでなく製品の種別ごとに判断する。
2.
石綿代替品の範囲については、石綿以外の人造鉱物繊維、天然鉱物繊維、合成繊維等の代替繊維を用いた製品のみならず、金属等の非繊維製品についても対象として考慮する。
3.
次の製品については、代替が困難と判断する。
(1)
石綿代替品の使用により安全の確保が困難となるおそれがある石綿製品
(2)
石綿代替品がないか又はその性能等が石綿製品に比較して著しく劣り、当該石綿製品を使用しないこととした場合に社会的に許容しがたい問題となるおそれがある石綿製品
なお、石綿代替品が石綿製品と比較して強度、耐久性等の性能が低い場合であっても、JIS等の水準を満足している場合には代替は可能と判断する。
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