計画開始前に水準を達成していたが、計画終了時に育児休業取得率等が下回ってしまった場合(国の定めた一定の水準はクリア)や水準に満たないが取得率が著しく向上した場合の取扱いについても引き続き検討する必要がある。
このような観点を含めると、例えば、以下のような基準も考えられる。
(男性)
@) |
目標を設定し、事業所内の取得率を□□%以上とする
( | 計画達成時に計画開始時より下回っていた場合には、その低下率や原因等からみてやむを得ないと判断される場合に限る。) |
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A) |
@)は満たさないが、計画策定時に取得実績が皆無だった場合に計画終了時に取得率が△△%以上になっていること |
B) |
@)は満たさないが、計画策定時と計画終了時とを比較して取得実績が○○%以上増加していること |
(女性)
@) |
目標を設定し、事業所内の取得率を□□%以上とする
( | 計画達成時に計画開始時より下回っていた場合には、その低下率や原因等からみてやむを得ないと判断される場合に限る。) |
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A) |
@)は満たさないが、計画策定時と計画終了時とを比較して取得実績が○○%以上増加していること |
(男女別育児休業取得率(平成11年度))
出産した女性労働者に占める 育児休業取得者の割合 |
配偶者が出産した男性労働者に占める 育児休業取得者の割合 |
57.9% |
0.55% |
資料出所 | 労働省「女性雇用管理基本調査」(平成11年度) |
@) |
目標を設定し、社員1人当たりの取得率を□□%以上とする
( | 計画達成時に計画開始時より下回っていた場合 には、その低下率や原因等からみてやむを得ないと判断される場合に限る。) |
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A) |
@)は満たさないが、計画開始時と比較して社員一人当たりの取得日数が○○%以上増加していること |
(年次有給休暇の取得率(平成14年1月調査))
付与日数 |
取得日数 |
取得率 |
18.1日 |
8.8日 |
48.4% |
資料出所 厚生労働省「就労条件総合調査」(平成14年)
@) |
目標を設定し、計画終了時に社員一人当たりの年間所定外労働時間が□□時間未満であること
( | 計画達成時に計画開始時より上回っていた場合には、その原因等からみてやむを得ないと判断される場合に限る。) |
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A) |
@)は満たさないが、計画開始時と比較して社員一人当たりの年間所定外労働時間を○○%以上削減すること |
(労働者1人当たりの年間労働時間(平成14年))
総実労働時間 |
所定内労働時間 |
所定外労働時間 |
1,837時間 |
1,700時間 |
137時間 |
資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」(平成14年)
(一般労働者の時間外労働の限度に関する基準)
時間外労働の制限に関する基準(平成10年労働省告示第145号)により、一般労働者(対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者を除く。)の時間外労働は、次の表の限度時間を超えないものとしなければならないものとされている。
期間 |
限度時間 |
1週間 |
15時間 |
2週間 |
27時間 |
4週間 |
43時間 |
1箇月 |
45時間 |
2箇月 |
81時間 |
3箇月 |
120時間 |
1年間 |
360時間 |
(育児・介護休業法による時間外労働の制限)
育児・介護休業法においては、育児及び家族介護を行う男女労働者の時間外労働は、小学校入学までの子の養育する労働者(継続雇用されて1年に満たない労働者等を除く。)が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の運営を妨げる場合を除き、1ヶ月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせることはできないとされている。 |