「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要 |
1. | 諮問の経緯 障害者雇用率制度に基づく雇用義務を軽減する除外職員制度及び除外率制度については、ノーマライゼーションの観点などから問題があり、政府全体で進めている資格欠格条項の見直しの流れからみても不合理であることから、平成14年の障害者雇用促進法の改正により、段階的に縮小することとされた。 ただし、直ちに廃止することは困難であることから、2年程度の準備期間をおいて段階的に縮小を進めることが適当とされ、平成16年4月1日より第1回目の引下げを行うこととされたものである。また、その引下げ幅については、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書において、各業種とも一律10%ポイントの引下げが適当であるとされていたものである。 | ||||||||||||||
2. | 諮問の概要
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