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「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要

1.諮問の経緯
 障害者雇用率制度に基づく雇用義務を軽減する除外職員制度及び除外率制度については、ノーマライゼーションの観点などから問題があり、政府全体で進めている資格欠格条項の見直しの流れからみても不合理であることから、平成14年の障害者雇用促進法の改正により、段階的に縮小することとされた。
 ただし、直ちに廃止することは困難であることから、2年程度の準備期間をおいて段階的に縮小を進めることが適当とされ、平成16年4月1日より第1回目の引下げを行うこととされたものである。また、その引下げ幅については、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書において、各業種とも一律10%ポイントの引下げが適当であるとされていたものである。

2.諮問の概要
(1) 除外職員制度について(政令事項)
@ 国等の機関における除外職員の範囲を、「国民の生命の保護とともに、公共の安全と秩序の維持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必要であるような職員」に限ること。
A 改正により除外職員ではなくなる職種の職員が多い機関については、当該職員が職員総数に占める割合を基に、除外率を設定すること。

(2) 除外率制度について(省令事項)
 すべての除外率設定業種について、除外率を10%ポイントずつ引き下げること。

(3) その他
@ 施行日を平成16年4月1日とすること。
A その他所要の規定の整備を行うこと。


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