労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
下記の事項について、貴会の意見を求める。
1 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 |
2 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 |
平成15年3月27日
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 | |||||
一 | 除外職員として定める範囲を別添一に掲げるとおりとすること。 | ||||
二 | 除外率設定機関に設定される除外率について、平成十五年六月一日における職員(除外職員を除く。)の総数に占める別添二に掲げる職員の数を基準に設定するものとすること。 | ||||
三 | その他
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別添一
一 警察官 二 次に掲げる職員 イ 皇宮護衛官 ロ 自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生 ハ 刑務官及び入国警備官 ニ 密輸出入の取締りを職務とする者 ホ 麻薬取締官及び麻薬取締員 ヘ 海上保安官、海上保安官補並びに海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒 ト 消防吏員及び消防団員 三 前二号に掲げる者に準ずる者であつて、労働政策審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定するもの |
別添二
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第二号から第十一号までに掲げる職員 (ただし、第九号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び船員である職員 二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第四号に掲げる職員 三 次に掲げる職員 イ 国会の衛視 ロ 法廷の警備を職務とする者 ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者 ニ 航空交通管制官 四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師 五 小学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教育職員 六 児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者 七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛禽又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者 八 航空機への搭乗を職務とする者 九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者 十 鉄道又は軌道の転轍、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者 十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者 十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者 十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者 十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 | |||||
一 | 全ての除外率設定業種について、除外率を十パーセント引き下げるものとすること。 | ||||
二 | その他
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1 | 障害者雇用率制度
社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数に対する一定割合(障害者雇用率)の数の身体障害者又は知的障害者を雇用する義務を事業主に課す制度。
(参考1) 現行の障害者の法定雇用率 | ||||||||||||||||||
2 | 企業の除外率
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職種の労働者が相当の割合を占める業種の事業所については、業種ごとに定めた割合(除外率)により雇用義務を軽減。 (参考2) 除外率40%の業種に属する労働者数1,000人の事業所の場合
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3 | 国及び地方公共団体の除外職員
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職員を職員総数には算入しないことにより雇用義務を軽減。 |
見直し前の除外職員 | 見直し後の除外職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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除外率設定業種 | 除外率 | |||||||||||||
改正前 | 改正後 | |||||||||||||
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10% | 0% | ||||||||||||
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15% | 5% | ||||||||||||
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20% | 10% | ||||||||||||
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25% | 15% | ||||||||||||
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30% | 20% | ||||||||||||
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35% | 25% | ||||||||||||
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40% | 30% | ||||||||||||
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45% | 35% | ||||||||||||
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50% | 40% | ||||||||||||
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55% | 45% | ||||||||||||
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60% | 50% | ||||||||||||
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65% | 55% | ||||||||||||
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70% | 60% | ||||||||||||
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75% | 65% | ||||||||||||
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80% | 70% | ||||||||||||
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100% | 90% |