別添 |
労審発第111号
平成15年2月21日
厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
平成15年2月13日付け厚生労働省発職第0213001号をもって諮問のあった「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」等については、本審議会は、下記のとおり答申する。
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 |
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱等について |
平成15年2月13日付け厚生労働省発職第0213001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
労働政策審議会 職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄 殿
労働政策審議会 職業安定分科会 民間労働力需給制度部会 部会長 樋口 美雄 |
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱等について |
平成15年2月13日付け厚生労働省発職第0213001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。
厚生労働省案は、平成14年12月26日付けの労働政策審議会の建議にかんがみ、おおむね妥当と認める。
なお、労働者代表委員から別紙のとおり意見書の提出があったことを申し添える。
民間労働力需給制度部会 労働者代表委員 池田 勇 磯部 行雄 川畑 忠満 相馬 末一 中村 善雄 |
今後の労働者派遣を考える場合の課題としては、派遣労働者と派遣先において直接雇用されている労働者との均等待遇や派遣先使用責任の強化が重要であり、引き続き十分な検討を行うことが必要である。また、今回の制度改正に当たっては、労働者派遣事業制度が適切に運用され、派遣労働者の保護と雇用の安定等を図るため、下記の事項を措置することが必要であり、厚生労働省案については、必要な対応・手当なしに「妥当と認める」とすることはできない。
1 | 1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合の労働者の過半数代表からの意見聴取は、措置として不十分であり、これを労使協議にすること。 |
2 | 現在の雇用失業情勢を踏まえれば、リストラ後一定期間は派遣受け入れを禁止すべきであること。 |
3 | 短期間の雇用契約を反復更新することにより、派遣労働者の雇用が不安定になることもあることから、契約の締結に当たり、派遣労働者の雇用の安定が確保されるよう使用者の責務を明確にすること。 |
4 | 「物の製造」の業務の解禁に当たっては、偽装請負に適正に対処するとともに、「請負に係る労働者の保護のためのガイドライン」を作成し、適正な請負が行われるよう措置すべきであること。 |
5 | 医業等の解禁は慎重に検討すべきものであり、社会福祉施設等における医業等の解禁にあたっては、臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策である労働者派遣事業の内容等の関係者への周知徹底を行うこと。 |
厚生労働省発職第0213001号
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求める。
1 | 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(別紙1) |
2 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱(別紙2) |
3 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(別紙3) |
平成15年2月13日
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 | |||||||||||||||||||
第一 | 職業安定法の一部改正 | ||||||||||||||||||
一 | 職業紹介事業
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二 | 労働者の募集
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三 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
第二 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正 | ||||||||||||||||||
一 | 紹介予定派遣
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二 | 許可等の手続の簡素化 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出について、事業所単位から事業主単位に改めるものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | 派遣期間等
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四 | 派遣先による派遣労働者の雇用
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五 | 物の製造の業務への労働者派遣事業の拡大
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六 | 派遣元責任者及び派遣先責任者
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七 | 罰則等 罰則その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||||||||||||||||
第三 | その他 | ||||||||||||||||||
一 | 施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | 経過措置等 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 | |
第一 | 労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医師法第十七条に規定する医業等の範囲を、医療法に規定する病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、同法に規定する助産所、介護保険法に規定する介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる医業等に限ることとすること。 |
第二 | この政令は、公布の日から施行するものとすること。 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 | |
第一 | 労働者派遣事業を行うことが適当でない医業等の業務が行われる病院又は診療所の範囲から除くものとして厚生労働省令で定める病院又は診療所を、身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けられた診療所等とすること。 |
第二 | この省令は、公布の日から施行するものとすること。 |
注) ○=分科会長 |