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(別紙)

労審発第110号
平成15年2月19日

厚生労働大臣
   坂口 力 殿

労働政策審議会
会長 西川 俊作

平成15年2月19日付け厚生労働省発基労第0219001号をもって諮問のあった「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。



平成15年2月19日
労働政策審議会
   会長 西川 俊作 殿

労働条件分科会
分科会長 西村 健一郎

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について

 平成15年2月19日付け厚生労働省発基労第0219001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

別紙「記」のとおり。



(別紙)

平成15年2月19日
労働条件分科会
 分科会長 西村 健一郎 殿

労災保険部会
部会長 保原 喜志夫

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について

 平成15年2月19日付け厚生労働省発基労第0219001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。

厚生労働省案は、妥当と認める。



(諮問文)

厚生労働省発基労第0219001号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別紙1)及び「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別紙2)について、貴会の意見を求める。

  平成15年2月19日

厚生労働大臣 坂口 力



別紙1

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 労災保険率の改正等
労災保険率を別添一のとおり改正するものとすること。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の非業務災害率を、一、〇〇〇分の〇・九(現行一、〇〇〇分の一)とするものとすること。
第二 特別加入保険料率の改正
一人親方等の特別加入に係る第二種特別加入保険料率を、別添二のとおり改正するものとすること。
海外派遣者の特別加入に係る第三種特別加入保険料率を、一、〇〇〇分の五(現行一、〇〇〇分の六)に改正するものとすること。
第三 施行期日等
この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。
この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。



別紙2

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 介護補償給付及び介護給付の限度額等の引下げ
常時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額十万六千百円(現行十万八千三百円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額五万七千五百八十円(現行五万八千七百五十円)に引き下げるものとすること。
随時介護に係る介護補償給付及び介護給付について、介護に要する費用として支出した費用がこれを超えるときに支給する限度額を、月額五万三千五十円(現行五万四千百五十円)に、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合等であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときに支給する額を、月額二万八千七百九十円(現行二万九千三百八十円)に引き下げるものとすること。
第二 障害補償年金受給権者又は障害年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止について
障害補償年金又は障害年金の受給権者の定期報告の際には、障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えることとしているが、これを廃止するものとすること。
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 施行期日等
この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。
この省令の施行に関し、必要な経過措置を定めるものとすること。



労災保険率表


事業の種類の分類事業の種類労災保険率
現行改定案
林業林業現行 木材伐出業1000分の1331000分の59
現行 その他の林業1000分の39
漁業海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。)1000分の561000分の52
定置網漁業又は海面魚類養殖業1000分の421000分の40
鉱業金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業1000分の891000分の87
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業1000分の571000分の53
原油又は天然ガス鉱業1000分の91000分の7
採石業1000分の711000分の69
その他の鉱業1000分の351000分の32
建設事業水力発電施設、ずい道等新設事業1000分の1331000分の129
道路新設事業1000分の311000分の29
舗装工事業1000分の191000分の17
鉄道又は軌道新設事業1000分の341000分の30
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)1000分の201000分の17
既設建築物設備工事業1000分の151000分の14
機械装置の組立て又は据付けの事業1000分の191000分の16
その他の建設事業1000分の261000分の23
製造業食料品製造業(たばこ等製造業を除く。)1000分の91000分の7
たばこ等製造業1000分の71000分の5.5
繊維工業又は繊維製品製造業1000分の6.51000分の5.5
木材又は木製品製造業1000分の231000分の21
パルプ又は紙製造業1000分の91000分の8.5
印刷又は製本業1000分の61000分の5
化学工業1000分の7.51000分の6
ガラス又はセメント製造業1000分の8.51000分の7.5
コンクリート製造業1000分の181000分の15
陶磁器製品製造業1000分の181000分の17
その他の窯業又は土石製品製造業1000分の261000分の25
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。)1000分の81000分の7
非鉄金属精錬業1000分の101000分の8
金属材料品製造業(鋳物業を除く。)1000分の111000分の10
鋳物業1000分の201000分の18
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。)1000分の161000分の14
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。)1000分の121000分の10
めつき業1000分の101000分の8.5
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。)1000分の8.51000分の7
電気機械器具製造業1000分の5.51000分の5
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。)1000分の71000分の5.5
船舶製造又は修理業1000分の231000分の22
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。)1000分の5.51000分の5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業1000分の61000分の5.5
その他の製造業1000分の101000分の8
運輸業交通運輸事業1000分の6.51000分の5
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。)1000分の151000分の13
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。)1000分の201000分の17
港湾荷役業1000分の351000分の31
電気、ガス、水道又は熱供給の事業電気、ガス、水道又は熱供給の事業1000分の5.51000分の5
その他の事業農業又は海面漁業以外の漁業1000分の131000分の11
清掃、火葬又はと畜の事業1000分の141000分の12
ビルメンテナンス業1000分の6.51000分の6
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業1000分の6.51000分の6
その他の各種事業1000分の5.51000分の5


第二種特別加入保険料率表

事業又は作業の種類の番号事業又は作業の種類第二種特別加入保険料率
現行改定案
特1労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。)第46条の17第1号の事業(個人タクシー、個人貨物運送業者)1000分の151000分の14
特2労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方)1000分の211000分の20
特3労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業(漁船による自営業者)1000分の481000分の46
特4労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業(林業の一人親方)1000分の531000分の51
特5労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業(医薬品の配置販売業者)1000分の71000分の6
特6労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業(再生資源取扱業者)1000分の131000分の12
特7労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業(指定農業機械従事者)1000分の61000分の5
特8労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業(職場適応訓練受講者)1000分の71000分の6
特9労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業(金属等の加工、洋食器加工作業)1000分の181000分の17
特10労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業(履物等の加工の作業)1000分の6 
特11労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業(陶磁器製造の作業)1000分の17 
特12労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業(動力機械による作業)1000分の4 
特13労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業(仏壇、食器の加工の作業)1000分の18 
特14労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業(事業主団体等委託訓練従事者)1000分の71000分の6
特15労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者)1000分の81000分の7
特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業(労働組合等常勤役員)1000分の61000分の5
特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業(介護作業従事者)1000分の7 


第三種特別加入保険料率表

対象第三種特別加入保険料率
現行改定案
海外で行われる事業に派遣される労働者等1000分の61000分の5
注) 改定案が空欄の事業については改定は行われない。



介護(補償)給付の額の引き下げについて

  1. 障害(補償)年金、傷病(補償)年金の受給者で、常時又は随時介護を要する状態にある者に対して、毎月介護に要する費用(最高限度額、親族介護時の最低保障額あり)を支給している。

  2. 今般、その最高限度額及び親族介護時の最低保障額について、他制度(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等)の介護手当との均衡等を考慮して、次のような引き下げを行うこととする。

 
最高限度額
実際に介護に要する費用として支出した額がこれを超えるときに支給する限度額
親族介護時の最低保障額
費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときに支給する額
常時介護を要する者 106,100円(108,300円) 57,580円(58,750円)
随時介護を要する者 53,050円( 54,150円) 28,790円(29,380円)

※( )内の額は現行額



障害(補償)年金受給権者の定期報告に係る診断書添付の廃止について

  1. 趣旨
     障害(補償)年金受給権者の負担軽減を図るため、その者が定期報告を行う際の診断書の添付を廃止することとする。

  2. 概要
    労災年金を適正に支給する観点から、労災保険の年金受給権者には、年1回、その者の障害の状態、年金受給権変更の有無等を確認するための定期報告の義務が課されている。
     このうち、障害(補償)年金受給権者は、定期報告の際、
    (1) 受給権者の住民票の写し又は戸籍の抄本
    (2) 障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書
    を添付することとされているが、今回、障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書の添付を廃止することとする。
     なお、障害(補償)年金受給権者は、障害の状態に変化があった場合に、随時、障害等級の変更の申請を行うことができることから、診断書の添付を廃止しても、障害(補償)年金受給権者に支障は生じない。

  3. 施行期日
     平成15年4月1日


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