(照会先) 厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課 担当:大河原・橋本 (内線2781) |
平成14年中の通信傍受の実施状況等について,犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条の規定に従い,本日,政府として国会報告をしたところである。
その内容は別表のとおりである。
なお、当省(麻薬取締部)では、平成14年中に、傍受令状を請求し、傍受令状の発付を受け、又は傍受の実施をしたことはなく、傍受が行なわれた事件に関して逮捕した者はありませんでした。
(注) | 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては,政府は,毎年,
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番号 | 傍受令状 | 通信手段 の種類 |
実施期間 | 逮捕 人員 数 |
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請求 | 発付 | 罪名(罰条) | 通話 回数 |
第二十二条第二項 | |||||
第一号 | 第三号 | ||||||||
一 | 二件 | 二件 | 麻薬特例法違反(第五条第四号、第八条第二項) 覚せい剤取締法違反(第四十一条の二第一項、同第二項) 刑法(第六十条) 【業として行う覚せい剤等の譲渡、営利目的の覚せい剤所持】 |
携帯電話 | 十日間 | 九回 | 九回 | なし | 三人 |
一回 | なし | ||||||||
二 | 二件 | 二件 | 麻薬特例法違反(第五条第一号、同第二号、同第四号、第八条第二項) 覚せい剤取締法違反(第四十一条の二第一項、同第二項) 大麻取締法違反(第二十四条の二第一項、同第二項) 麻薬及び向精神薬取締法違反(第六十六条第一項、同第二項) 刑法(第六十条) 【業として行う覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬等の譲渡】 |
携帯電話 | 八日間 | 二百 三十 八回 |
五十 一回 |
なし | 四人 |
四日間 | 八回 | 一回 |
(注) | 「麻薬特例法」とは「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」をいう。 |