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厚生労働省発表
平成15年1月23日(木)
職業安定局雇用開発課
電話    03-5253-1111 (5848)
夜間直通 03-3502-6776

職業安定局産業雇用構造調整室
電話    03-5253-1111 (5777)
夜間直通 03-3593-6241

「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について

 厚生労働大臣より、本日、労働政策審議会(会長 西川 俊作 慶應義塾大学名誉教授)あて諮問がなされた別添1「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」については、同審議会職業安定分科会(分科会長 諏訪 康雄 法政大学社会学部教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申が行われた。
 厚生労働省としては、この答申を受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定である。


(別添1)

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正
 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限(平成十五年五月十六日まで)を五年延長し、平成二十年五月十六日までとするものとすること。
 二 駐留軍関係離職者に対する雇用・能力開発機構の援護業務を廃止するものとすること。
第二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正
 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限(平成十五年六月三十日まで)を五年延長し、平成二十年六月三十日までとするものとすること。
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第一の二については、平成十六年三月一日から施行するものとすること。
 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律の規定の整備を行うものとすること。


(別添2)

労審発第103号
平成15年1月23日

厚生労働大臣
 坂口  力 殿

労働政策審議会
 会長  西川 俊作


 平成15年1月23日付け厚生労働省発職第0123001号をもって労働政策審議会に諮問のあった「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。



別紙記のとおり。


(別紙)

平成15年1月23日

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

職業安定分科会
 分科会長 諏訪 康雄


「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業
離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案要綱」について


 平成15年1月23日付け厚生労働省発職第0123001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。



 標記については、妥当と認める。


駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う
漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案概要


 我が国をめぐる国際環境にかんがみ、駐留軍関係離職者及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者の発生が今後においても予想されることから、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限をそれぞれ5年延長する等の措置を講ずる。

1 概要

(1)駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正
(1) 法の有効期限の延長
  平成15年5月16日まで→平成20年5月16日まで
(2) 駐留軍関係離職者に対する雇用・能力開発機構の債務保証の廃止

(2)国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正法の有効期限の延長
 平成15年6月30日まで→平成20年6月30日まで

<参考> 施策の概要
 ○ 駐留軍関係離職者等臨時措置法関係
 就職指導票の交付及び就職指導の実施
 職業転換給付金の支給         等

 ○ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法関係
 漁業離職者求職手帳の発給及び就職指導の実施
 職業転換給付金の支給         等

 施行期日
 公布の日。ただし、駐留軍関係離職者に対する債務保証の廃止については、平成16年3月1日(雇用・能力開発機構の解散の日)。


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