検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産オクラ(生鮮)から、残留基準値を超えるクロルピリホスの検出が確認されました。このため、本日からタイ産オクラに対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
なお、残留農薬が検出された食品は、食品衛生法第7条に違反するため、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところです。
<経緯>
(1) | 平成15年1月10日 1回目の違反 | ||
届出数量及び重量 | : | 79カートン、276kg | |
検出農薬 | : | クロルピリホス 0.2ppm(基準値:0.1ppm) | |
届出先 | : | 成田空港検疫所 | |
(2) | 平成15年1月17日 2回目の違反 | ||
届出数量及び重量 | : | 220カートン、770kg | |
検出農薬 | : | クロルピリホス 0.24ppm(基準値:0.1ppm) | |
届出先 | : | 成田空港検疫所 |
<参考>
届出件数 | 検査件数 | 輸入重量 | |
生鮮・冷蔵・冷凍 | 4637件 | 1919件 | 4,010,707 kg |
冷凍食品 | 2件 | 1件 | 21,900 kg |
オクラについては全輸入量の約8割がタイ産である。(重量比)
食品保健部監視安全課 南 監視安全課長 担当:美上、土井(内線2447)