雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一 雇用保険法の一部改正(一) | 基本手当の日額の算定方法の変更 | ||||||||||||||||
基本手当の日額を、受給資格者の年齢、賃金日額の区分に応じて、次の表に定めるとおりとするものとすること。 | |||||||||||||||||
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(二) | 賃金日額の上限額等の変更 | |||||||||
賃金日額の上限額を受給資格者の年齢に応じ、次の表に掲げる額とし、下限額を二千百四十円とするものとすること。 | ||||||||||
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(三) | 所定給付日数の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(四) | 訓練延長給付に関する暫定措置 |
三十五歳以上六十歳未満である受給資格者のうち、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると認められるものに対しては、政令で定める日(注1)までの間、公共職業訓練等を受け終わった後の失業している日について、一定の日数を限度として所定給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。 (注1) 政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする〔政令〕。 |
(五) | 失業認定の方法 | |||||
失業の認定は、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所、職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとすること。 (注2) 以上の措置にあわせて、次の措置を講ずる。
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二 | 高年齢継続被保険者の求職者給付の改正 | |||||||
高年齢求職者給付金の額を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定める日数分の基本手当の額に相当する額とするものとすること。 | ||||||||
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(一) | 就業促進手当の創設 | |||||||
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(二) | 就業促進手当の支給を受けた場合の特例 | |||||
(一)のロに係る就業促進手当の支給を受けた者であって、当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(以下「再離職」という。)の日が受給期間内にあり、かつ、再離職が倒産、解雇等の理由(注8)によるものについて、受給期間を延長することとし、延長する期間は、次のイの期間からロの期間を差し引いた期間とするものとすること。 | ||||||
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四 | 教育訓練給付の改正 | |||||||||||||
教育訓練給付金について、支給の対象となる一般被保険者又は一般被保険者であった者(注10)を、教育訓練を開始した日までの間に被保険者であった期間が三年以上ある者とし、支給額を、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内の一定の率(注11)を乗じて得た額とするものとすること。
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(一) | 高年齢雇用継続基本給付金の改正 |
高年齢雇用継続基本給付金は、各月に一般被保険者に支払われた賃金額が、当該一般被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定される賃金日額に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下った場合に支給するものとし、高年齢雇用継続基本給付金の額は、各月に支払われた賃金額に百分の十五を乗じて得た額とするものとすること。ただし、各月に支払われた賃金額が賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額以上であるときは、当該賃金額に、賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金額の割合が逓増する程度に応じ百分の十五から一定の割合で逓減した率を乗じて得た額とするものとすること。 |
(二) | 高年齢再就職給付金の改正 |
高年齢再就職給付金は、各月に支払われた賃金額が、受給資格を取得したときに算定した賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下った場合に支給するものとし、高年齢再就職給付金の額は、(一)と同様の方法により算定して得た額とするものとすること。 |
(三) | 高年齢再就職給付金と就業促進手当との調整 |
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき三の(一)のロに係る就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が当該就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは当該就業促進手当を支給しないものとすること。 |
六 | 求職者給付受給者の責務 |
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならないものとすること。 |
七 | 返還命令等の金額の引上げ等 |
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならないものとすること。 |
(一) | 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた場合に納付を命ずることのできる金額を当該失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額とするものとすること。 |
(二) | 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不正受給額の返還及び納付額の納付を命ぜられる対象として、職業紹介事業者等を加えるものとすること。 |
八 | 報告徴収の対象の追加 |
報告徴収の対象に、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業者等を加えるものとすること。 |
九 | その他 |
その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
一 | 雇用保険率の改正 |
失業等給付に係る雇用保険率を千分の十六(農林水産業、清酒製造業及び建設業については、千分の十八)とするものとすること。ただし、平成十七年三月三十一日までの間については、千分の十四(農林水産業、清酒製造業及び建設業については、千分の十六)とするものとすること。 |
二 | 雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正 |
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による失業等給付に係る雇用保険率の変更は、千分の十四から千分の十八まで(農林水産業、清酒製造業及び建設業については、千分の十六から千分の二十まで)の範囲で行うものとすること。ただし、平成十七年三月三十一日までの間については、千分の十二から千分の十六まで(農林水産業、清酒製造業及び建設業については、千分の十四から千分の十八まで)とするものとすること。 |
三 | その他 |
その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |
一 | 施行期日 |
この法律は、平成十五年五月一日から施行するものとすること。 |
二 | 経過措置 |
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 |
三 | 関係法律の整備 |
その他関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。 |