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平成14年12月24日

住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置の制度改善について

年金資金運用基金
東京都千代田区霞が関1−4−1(日土地ビル)
電話 03−3502−2491(直通)

 先に発表された「改革加速プログラム」を踏まえ、年金資金運用基金の住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置について平成14年12月24日から以下のとおり改善します。

1. 償還期間の延長期間の拡大
【現行】最長10年 【改善後】最長15年
2.元金償還猶予(元金据置)措置の適用要件の緩和
【現行】収入減少割合30%以上 【改善後】収入減少割合20%以上
3.適用期限の延長
【現行】平成15年3月31日 【改善後】平成16年3月31日

《住宅ローン返済困窮者にかかる返済特例措置の概要》

 「住宅金融公庫等の融資に関し緊急に講ずべき対策について」(平成10年10月23日閣議決定)に基づき、平成10年12月1日より、次の対策を実施しています。

1.対象となる方(以下の(1)〜(3)の全てに該当する方)
(1)最近の不況による倒産など勤務先等の事情により、現在の返済額では返済が困難となった方
(2)一定の収入基準以下の方(年収が年金住宅融資の年間返済総額の4倍以下等)
(3)返済方法変更を行うことにより今後の返済を継続できる方
2.特例措置の内容
(1)償還期間を延長
(2)失業中又は収入減少割合が一定以上の場合は、最長3年間の元金据置措置(据置期間中の金利引下げが可能な場合もあります。)

−照会先−
年金局 資金管理課 (担当)さとう としゆき
佐藤 利行
  電話 03−5253−1111内線3346
年金資金運用基金 融資管理課 (担当)やまぎし さかえ
山岸 栄
  電話 03−3502−2491(直通)


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