生物由来原料基準(案)
○ 通則
1 | 本基準は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に使用される生物由来原料又は材料(添加剤、培地等製造関連物質を含む)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準を定めることにより、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性を確保することを目的とする。 |
2 | 本基準に規定する方法に代わる方法で、それが規定の方法と同等又はそれ以上の場合には、その方法を用いることができる。ただし、その場合にあっては、薬事法に基づく承認の際に規定するものとする。 |
○ 血液製剤総則
I.輸血用血液製剤総則
1 | 輸血用血液製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「献血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、輸血用血液製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されていることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。 |
2 | 採血は次のいずれかによって行わなければならない。 | ||||||||
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3 | 輸血用血液製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、輸血用血液製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。 | |||||
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原材料を保存する場合は、1〜10℃に置く。ただし、血小板製剤を製造する場合又は血液成分を分離する場合は、常温に置くことができる。 |
4 | 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、少なくともB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)、ヒトTリンパ球向性ウイルス1型(HTLV−1)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、医薬品各条で規定するものを除き、輸血用血液製剤の原材料としてはならない。 |
5 | 輸血用血液製剤の原材料として採取された個々の血液若しくはそれらの一部を混合したものについて、少なくとも別に定めるB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行わなければならない。 |
6 | B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA又ヒト免疫不全ウイルスRNAが検出された血液は、輸血用血液製剤の原材料として用いてはならない。 |
7 | 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、ABO及びRh血液型判定用抗体を用いて血液型を試験しなければならない。更に、ABO血液型については、既知のA型及びB型の赤血球を使用して、血清又は血漿も試験して、血液型を判定しなければならない。 ABO血液型の試験は、血液型判定用抗体基準(平成6年6月24日厚生省告示第204号)に適合する抗A血液型判定用抗体又は、乾燥抗A血液型判定用抗体及び抗B血液型判定用抗体又は乾燥抗B血液型判定用抗体を用いて行わなければならない。 Rh血液型の試験は、血液型判定用抗体基準に適合する抗D血液型判定用抗体を用い又は抗D血液型判定用混合抗体を用い、添付文書に記載された使用法に従っておこない、D(RhO)陽性又は陰性の別を判定する。この試験の結果が陰性の場合には、更に血液型判定用抗体基準に適合する抗ヒトグロブリン抗体(多特異性抗体)を用いて試験を行わなければならない。 |
8 | 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備され、別に定める期間、保管されなければならない。 | |||||||||||
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II.血漿分画製剤総則
1 | 血漿分画製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「供血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、血漿分画製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されていることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。 |
2 | 採血は次のいずれかによって行わなければならない。 | ||||||||
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3 | 血漿分画製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、血漿分画製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。 | |||||
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原材料(1)を保存する場合は、凍結を避けて6℃以下、原材料(2)及び(3)を保存する場合は、6℃以下に置く。 |
4 | 血漿分画製剤の原材料として用いる血液は、少なくともB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、医薬品各条で規定するものを除き、原材料としてはならない。 |
5 | 血漿分画製剤の原血漿は、次に定めるものとする。 | |||
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6 | 血漿分画製剤の原材料及び原血漿として用いる血液は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備され、別に定める期間、保管されなければならない。 | |||||||||||||
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○ 人由来製品原材料総則
I.人細胞組織製品原料基準
1 | 人細胞組織製品(細胞組織製品のうち、人に由来する原料又は材料から構成されるものをいう。以下同じ。)の原料又は材料となる細胞及び組織は、これらを採取するために必要な衛生管理を行うことができる人員及び設備を有する医療施設で採取されたものでなければならない。 |
2 | 人細胞組織製品の原料又は材料となる細胞又は組織を採取するに当たっては、次に掲げる措置が講じられていなければならない。 | |||
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3 | ドナーは、次のいずれにも該当し、人細胞組織製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する適格性を有するものでなければならない。なお、自己由来の細胞又は組織を用いる場合は必ずしもドナースクリーニングを必要としない。 | |||||
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4 | 上記のほか次に掲げる疾病について、問診、検診及び検査等を行うとともに、輸血、移植医療を受けた経験の有無等を勘案して、ドナーとしての適格性が判断されていること。 | |||||||||||||
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5 | 細胞又は組織の採取を行う者が、ドナーとなる者に対して、ドナースクリーニングの実施前に細胞及び組織の利用目的、個人情報の保護、その他、採取に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書を用いて十分に説明し、自由意志による同意を文書で得たものであること。なお、説明に当たっては、同意の拒否及び撤回の権利があり、拒否又は撤回することにより当該者が不利益を受けないことが明らかにされていること。 |
6 | ドナー本人が説明を受け、同意を与えることが困難な場合又は単独で完全な同意を与える能力を欠いている場合において、下記の要件を満たす場合に限り、代諾者の同意により細胞又は組織の採取を行ったものであること。 | |||||||
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7 | 死体から細胞又は組織の提供を受ける場合には、遺族に対して5に従って説明し同意を得たものであること。また、ドナーに対する礼意の保持に留意したものであること。なお、細胞又は組織の採取は、当該ドナーが細胞又は組織の提供を生前に拒否していない場合に限ること。 |
8 | 手術等で摘出された細胞又は組織を利用する場合においても、5及び6に従って同意を得たものであること。なお、このような場合にあっては、当該手術等が細胞又は組織の採取の目的を優先して行われたものであってはならない。 |
9 | ドナーからの細胞又は組織の採取が無対価で行われたものであること。ただし、細胞又は組織の提供により生じるドナーの負担につき、交通費等実際にかかった費用を勘案しつつ、倫理委員会の了承を得た上で、適切な補填がなされることはこの限りではない。 |
10 | 細胞組織製品の原料又は材料となる人の細胞又は組織は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備、保管されていなければならない。 | |||||||||||||
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(1)から(7)に掲げるもののほか、人細胞組織製品の品質、有効性及び安全性の確保に関し必要な事項。 |
II.人尿由来原材料基準
1 | 人尿が原材料として用いられる製品については、人細胞組織製品原材料基準第9項及び次項から第5項までの規定によるものとする。 |
2 | 原材料として用いられる尿について、感染症に関する適切な検査が行われ、病原微生物等に汚染されていないことが確認されていること。ただし、病原微生物その他疾病の原因となるものが製造過程の操作で消滅するか又は除去されることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。 |
3 | 複数のドナーから集められたプール尿については、適切な段階において、感染症に関する適切な検査が行われ、微生物等に汚染されていないことが確認され、少なくともB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行わなければならない。ただし、B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAが検出されないことを適当な核酸増幅検査により確認した尿を原材料として用いる場合は、この限りでない。 |
4 | 採取した尿について、製造工程において、細菌、真菌、ウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。 |
5 | 原材料として用いられる尿は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備、保管されていなければならない。 | |||||||||
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(1)から(5)に掲げるもののほか、品質及び安全性の確保に関し必要な事項。 |
III.人由来原材料基準
1 | 尿及び血液以外の人由来原材料については、次項によるものとする。ただし、人由来のセル・バンクによる原材料であって、本基準の公布の際現に構築され、かつ、品質及び安全性確保の観点から次項と同等以上である妥当性を薬事法に基づく承認において規定するものにあっては、本項の規定は除外する。 |
2 | ヒトに対して感染性や病原性を示す可能性のあるウイルスを否定するために、細胞株及び血清を用いて培養を行う場合はその血清に対して、ウイルスを検出する必要な試験を行うこと。さらに、未加工又は未精製バルクの段階において、適切にウイルス試験を実施すること。ただし、ごく一部工程を進めることによってウイルスを検出する試験がより高感度に行える場合にはこの限りではない。本試験において、外来性ウイルスが検出された場合には、原則として、製品を製造するために用いてはならない。 |
3 | 細胞・組織を利用して得られた原材料等について、製造工程において、細菌、真菌、ウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。 |
4 | 原材料は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備、保管されていなければならない。 | |||||||||
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(1)から(5)に掲げるもののほか、品質及び安全性の確保に関し必要な事項。 |
○動物由来製品原材料総則
I.反芻動物由来原材料基準
1 | 反芻動物より採取された原材料については、次に掲げる部位に由来するものが使用されたものであつてはならない。ただし、脂肪酸、グリセリン、脂肪酸エステル、アミノ酸、(オリゴ)ペプチドその他高温及びアルカリ処理により製するものを除く。 脳、脊髄、眼、腸、扁桃、リンパ節、脾臓、松果体、硬膜、胎盤、脳脊髄液、下垂体、胸腺又は副腎 |
2 | 反芻動物に由来する原材料(乳由来成分及びラノリンを除く。)の原料動物の原産国は次に掲げる国以外の国であってはならない。ただし、羊毛、ラノリンは除く。また、乳由来物は、英国、ポルトガル以外の原産国を除く。 アルゼンチン、オーストラリア、ボツワナ、ブラジル、チリ、コスタリカ、エルサルバドル、ナミビア、ニカラグア、ニュージーランド、パナマ、パラグアイ、シンガポール、スワジランド、ウルグアイ、カナダ、コロンビア、インド、ケニア、モーリシャス、ナイジェリア、パキスタン、米国 |
3 | 反芻動物に由来する原材料は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備、保管されていなければならない。 | |||||||
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(1)から(5)に掲げるもののほか、品質及び安全性の確保に関し必要な事項。 |
4 | 治療上の効果が原材料のリスクを上回る場合において、1又は2に適合しない原材料をやむを得ず使用する場合は、その妥当性につき、薬事法に基づく承認の際に規定することとする。 |
II.動物細胞組織製品原材料基準
1. | 動物細胞組織製品の原材料となる細胞又は組織の採取に当たっては、採取の過程における病原微生物その他疾病の原因となるものの汚染を防ぐために必要な措置を講じること |
2. | ドナー動物は、次のいずれにも該当し、動物細胞組織製品(細胞組織製品のうち、人細胞組織製品以外のものをいう。以下同じ。)の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する適格性を有するものでなければならない。 | |||||||||||
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3. | 動物の生きた細胞又は組織を用いる場合にあっては、ウイルス感染リスクの検証を行うこと。 |
4. | 3以外の場合にあっては、無菌性が担保されており、ウイルス感染リスクの検証が行われていることを確認すること。 |
5. | 動物細胞組織製品の原料又は材料となる動物の細胞又は組織は、次に掲げる事項に関する記録を確認することができるものでなければならない。 | |||||||||
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(1)から(5)に掲げるもののほか、動物細胞組織製品の品質の確保に関し必要な事項。 |
6. | 細胞及び組織については、細胞及び組織の採取及び保存に必要な衛生上の管理がなされており、採取に関して十分な知識、技術を持つ人員を有していること又はこれと同等以上の要件を満たす機関で採取されていること。 |
III.動物由来原料基準
1 | 動物に由来する原材料は、承認において別に規定する場合を除き、健康な動物に由来するものでなければならない。健康な動物に由来することが確認できない場合にあっては、無菌性が担保されており、ウイルス感染リスクの検証が行われていることを確認すること。 |
2 | 原材料について、動物の原産地、使用部位等由来を明らかにするとともに、細胞又は組織の入手方法について明らかにすること。 |
3 | 特性解析された動物(哺乳類、鳥類及び昆虫類)由来のセル・バンクを出発基材とした細胞培養により生産される製品については、ヒトに対して感染性や病原性を示す可能性のあるウイルスを否定するために、細胞株や培養終了後の細胞については、ウイルスを検出する必要な試験を一度は行うこと。さらに、未加工/未精製バルクの段階において、適切にウイルス試験を実施すること。ただし、ごく一部工程を進めることによってウイルス試験がより高感度に行える場合にはこの限りではない。本試験において、外来性ウイルスが検出された場合には、原則として、製品を製造するために用いてはならない。 |
4 | 生きた動物全体を出発基材として生産される製品については、第3項の規定を準用する他動物細胞組織製品原材料基準第2項を準用する。 |
5 | 細胞、組織又は体液を利用して得られた原材料について、製造工程において、細菌、真菌、ウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。 |
6 | 動物由来原材料は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備、保管されていなければならない。 | |||||||||
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7 | 生物由来製品に指定された製品以外の製品については、第2項から第5項までの規定を適用しない。 |