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厚生労働省では、外国人の不法就労の防止と専門的技術、技能、知識を有する者を適正に受け入れることを目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針・制度、労働関係法令、労働市場の情勢等に関する情報を提供する「適正就労促進セミナー」を現地送出国で開催する。 今年度においては、11月14日に韓国(ソウル)において、韓国産業人力公団職員等を対象に実施する。 |
外国人労働者の受入れに係る我が国政府の基本方針は、「第9次雇用対策基本計画」(平成11年8月閣議決定)等において、「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」こととしている。
一方、現状において、我が国に在留するアジア出身者は、我が国に在留する外国人全体の73.7%を占めているが、このうち、専門的技術、技能、知識を有する者の割合は十分とはいえない状況である。これは、これらの国の労働者が我が国の外国人労働者受入れに係る諸制度などについて信頼するに足る公的情報を持ち得ていないことが大きな要因と思われる。また、我が国とこれらの国との所得格差等の経済的要因から、技術、技能等がない者が不法就労という形で在留する場合も多い。
このような現状を踏まえ、平成10年度より、これらアジア諸国の専門的技術、技能、知識を持った人々の我が国での円滑な就労の機会の獲得の推進及び不法就労の未然防止を目的として、我が国の外国人労働者受入れ方針、入国手続、職業紹介制度、労働慣行等について正確で必要な情報を提供する現地セミナーを現地国政府職員等を対象に開催している(平成10年度タイ、11年度フィリピン、12年度マレイシア、13年度中国にて開催)。平成14年度は韓国において開催する。
1 | 開催日時(現地時間)及び場所 平成14年11月14日(木)9:30〜16:30 ソウル(CCMMビルディング) |
2 | セミナー出席者 韓国産業人力公団職員をはじめとする韓国政府関係職員等 |
3 | 主なプログラム |
(1) | 「日本における外国人労働者の現状と施策」 厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長 勝田智明 他 |
(2) | 「日本における出入国管理制度」 在大韓民国日本国大使館一等書記官 石崎勇一 |
(3) | 「グローバル化と外国人力政策」 大韓民国労働部雇用政策室雇用管理課長 羅永暾 |
韓国側担当 韓国産業人力公団(Human Resources Development Service of Korea) 海外就業チーム(Overseas Employment Center) 電話:+82-2-3271-3295〜9,9291~4 FAX:+82-2-717-6358 http://www.koreanworkers.com/japanese/,e-mail:job1@hrdkorea.or.kr *日本語及び英語対応可能 |
(4) | 外国人労働者対策
経済社会のグローバル化に伴い、我が国の企業、研究機関等においては、世界で通用する専門知識、技術等を有し、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる専門的、技術的分野の外国人労働者に対するニーズが一層高まっている。このような状況の中で、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。 また、我が国の経済、社会等の状況の変化に応じて在留資格及び在留資格に関する審査基準によって規定される外国人労働者を受け入れる範囲については今後も見直すこととする。ただし、受入れ国としてみた日本には、周辺に巨大な人口を有し、かつ経済的に発展途上にある国が多いことから、巨大な潜在的流入圧力が存在していることに留意すべきである。このため、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案しつつ、雇用情勢の悪化等我が国の労働市場の状況を反映して的確かつ機動的に入国者数を調節できるような受入れの在り方についても検討する必要がある。 なお、いわゆる単純労働者の受入れについては、国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに、送出し国や外国人労働者本人にとっての影響も極めて大きいと予想されることから、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に対応することが不可欠である。 また、単に少子・高齢化に伴う労働力不足への対応として外国人労働者の受入れを考えることは適当でなく、まず高齢者、女性等が活躍できるような雇用環境の改善、省力化、効率化、雇用管理の改善等を推進していくことが重要である。 以上の基本方針に基づき、我が国における外国人労働者の就労環境の一層の整備を図る。そのため外国人労働者の雇用の動向の把握に努めるとともに、公共職業安定機関の外国人求職者等に関する職業紹介、職業相談機能・体制の一層の整備・充実に努め、また、雇用管理の改善を図るための事業主への指導、援助等の一層の充実を図る。特に、留学生については、専門的、技術的分野の外国人労働者の積極的な受入れを推進する観点から、就職支援等の充実を図る。日系人労働者については、違法なブローカーの活動等により雇用面のトラブルが生じやすい点にかんがみ、公的就労経路の充実、雇用管理の改善等により、日系人の適正な雇用が確保されるよう努める。 不法就労対策については、関係行政機関との連携、協力の下、人権擁護に留意しつつ、悪質な仲介業者や事業主の取締りの強化、事業主への啓発・指導等、的確な措置を講ずるとともに、我が国での適正な就労を促進するため、不法就労外国人を多く送り出している国等において、我が国の外国人労働者受入れ方針、制度等に関する周知、啓発を推進する。 また、労働基準関係法令等に基づき外国人労働者の労働条件及び安全衛生の確保を図る。 さらに、秩序ある国際労働力移動を実現するため、関係国際機関、各国政府との国際労働力移動に関する情報交換の促進、連携の強化に努める。 |
(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注) | 1 | 平成3年については統計が存在しない。 |
2 | 合計については、資格外就労、不法入国等を含んでいない数字である。 | |
3 | 在留資格「教授」〜「報道」は、入管法別表第1の1、在留資格「投資・経営」〜「技能」は、入管法別表第1の2に定められ、各在留資格に定められた範囲での就労が可能。 | |
4 | 在留資格「特定活動」は、入管法別表第1の5に定められ、個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる。 | |
5 | 資格外活動は、入管法第19条第2項により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、相当と認められる場合に就労を許可される。 | |
6 | 日系人等は、入管法別表第2に定められた「永住者」、「日本人の配偶者等」等のうち我が国で就労していると推定される外国人でのうち、日本で就労していると推定される外国人を指す。日系人等の労働者数は厚生労働省が推計。 | |
7 | 資格外活動者数は各年1年間の許可件数。不法残留者は平成2年は同年7月1日現在、平成4年から8年までは同年11月1日現在、平成9年からは翌年1月1日現在の数。その他の数は、各年末現在の数。 |
(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1) | 「専門的技術、技能、知識を有する外国人労働者」とは、出入国管理及び難民認定法で定める、就労活動を目的とする在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」又は「技能」をもって本邦に在留する外国人労働者を指す。 |
(注2) | 各年とも、12月末現在の外国人登録者数である。 |
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資料出所:法務省入国管理局 |