第1 | 趣旨 食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として、次期通常国会において食品衛生法等の所要の改正を行う。 |
第2 | 基本的考え方 |
(1) | 国民の健康の保護を図ることを目的とした食品の安全確保のため、国・地方公共団体の責務(リスクコミュニケーションを含む)及び事業者の責務を明らかにするとともに、食品衛生規制における規格・基準、監視・検査体制、食中毒等の飲食に起因する事故への対応、罰則についてその在り方を見直す。 | |
(2) | 上記見直しに当たっては、食品の流通形態の多様化、消費者意識の変化等を踏まえ、特に(1)国民の健康の保護のためのより積極的な対応、(2)事業者による自主管理の促進、(3)農畜水産物の生産段階における規制との連携の3つの点に着目して行った。 | |
(3) | なお、食品安全基本法(仮称)の制定に向けた、リスク分析手法や関係者の責務・役割についての議論を踏まえ、必要に応じ、食品衛生法においても適切に対応する。 |
第3 | 主な改正内容 |
1 法の目的及び国等の責務 |
(1) | 法の目的規定の見直し 「食品の安全を確保することにより、国民の健康の保護を図る」旨を規定。 |
(2) | 国及び地方公共団体の責務 食品衛生に関する情報の提供並びに研究の推進、国民からの意見の聴取及び施策への反映、国及び地方公共団体の相互の連携等に努めることを規定。 |
(3) | 販売業者等の責務 自主的な食品の安全確保や国、地方公共団体が行う施策への協力等に努めることにより、飲食に起因する危害の発生を防止する責務を有することを規定。 |
2 規格・基準 |
(1) | 残留農薬等のポジティブリスト制(残留基準が設定されていない農薬等を含む食品の流通等を原則として禁止する旨を規定)の導入
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(2) | 安全性に問題のあることが判明した等の既存添加物の使用を禁止できる措置の導入 | ||||
(3) | 新開発食品の安全確保の充実
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3 監視・検査体制 | ||||||||||||
(1) | 監視・検査体制の整備
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(2) | 営業者による食品の安全確保への取組の推進
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4 食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化 | ||
(1) | 大規模・広域な食中毒等の発生時の厚生労働大臣による指示権限の導入 | |
(2) | 医師による届出がない場合の保健所長による調査及び報告規定の整備 | |
(3) | 販売業者等による仕入元の記録保管等の努力義務の創設 |
5 罰則の強化(表示義務違反や法人に対する罰金の額の引上げ等を含む。) |
第4 | その他 と畜場法等他の食品衛生規制に係る法律についても、併せて必要な見直しを進める。 |