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平成14年10月18日

「政府間化学物質安全性フォーラム(IFCS)アジア太平洋地域会合」の結果概要

厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室
1 会議の概要

 「政府間化学物質安全性フォーラム(IFCS)アジア太平洋地域会合」を、本年10月7日(月)〜10月10日(木)の日程で、下記により開催した。

2 参加者

 アジア太平洋地域18カ国の政府から53名が出席した。

バングラデシュ、中国、インドネシア、イラン、日本、ラオス、ミャンマー、ネパール、パキスタン、パプア・ニューギニア、フィリピン、カタル、韓国、スリランカ、シリア、タイ、ベトナム、イエメン
3 成果の概要

 第3回フォーラム(平成12年10月、於ブラジル・サルバドル)での勧告(「2000年以降の優先事項」)を受けて、地域としての取組みの方向について討議し、別添のとおり取りまとめた。

 我が国は、IFCS副議長国(アジア太平洋地域担当)として、第4回フォーラム(平成15年11月、於タイ・バンコク)へ成果を報告する考え。

(了)

(照会先)
厚生労働省医薬局審査管理課
化学物質安全対策室
  担当:川嶋、角井
電話:03-5253-1111(内線:2424)



(仮訳)

 我々、政府間化学物質安全性フォーラム(IFCS)の2002年アジア太平洋地域会合(2002年10月7〜10日、東京)の参加者は、


 「化学物質の安全性に係るバイーア宣言」への我々のコミットメントを再確認し、


 発展途上国への技術的財政的支援の提供や技術の移転が「2000年以降の優先事項」の達成のために重要であるとの認識、及び、「2000年以降の優先事項」を実行するうえで支援を必要とする国々は、支援を提供する立場にある国々を含む適切な主体に対し、プロポーザルを用意し提出すべきであるとの認識を想起し、


 「2000年以降の優先事項」に掲げられた重要な目標を、目標年よりも可能な限り早く実行することの重要性を認識し、


 「2000年以降の優先事項」のうち、優先事項B−1(地球規模化学物質分類・表示システムシステム)、C−1(化学物質情報の交換)、D−2(化学物質の不要在庫の安全な廃棄)、D−5(急性農薬中毒及びリスク削減)、D−7(中毒センターとデータ収集)、E−1(ナショナルプロファイル及びナショナルフォーカルポイント)、E−2(国家の方針または行動計画)及びE−3(財源捻出と技術支援)が、IFCSアジア太平洋地域各国にとって、最優先事項であることが確認されたことに留意し、


 各国が国家行動計画の策定を主導する国内調整メカニズムを創設することを奨励し、


 以下を慫慂した。

  1. INFOCAP運営グループは、優先事項として、支援の潜在的ソースについての情報を提供するネットワーク・サービスを開発すること;

  2. IFCS常任委員会(FSC)は、議長、副議長、事務総長及びナショナルフォーカルポイント(NFPs)の所管事項、FSC及びIFCSの運営手続、並びにIFCSの統治システム、経緯及び範囲といった、IFCSの基本文書を含む小冊子の作成を手配すること、また、IFCS事務局は、右編集文書をNFPsに配布すること;

  3. 地域各国は、GINCアジアプログラムに対しどのような種類の情報が交換されるべきかについての勧告を行う助言グループを設立すること、GINCアジアプログラムは、右勧告を考慮に入れつつ既存の資源の範囲内で優先事項C−1(化学物質情報の交換)の実施を促進する観点から地域内の情報交換を促進すること、並びに、アジア太平洋地域各国は、活発に情報を交換すること;

  4. ナショナルプロファイルを未だ策定していない、またはナショナルプロファイルの更新を必要としている有資格国は、ストックホルム条約に基づく、地球環境ファシリティー(GEF)に対するプロポーザルの中に、右作業への支援の要請を盛り込むことを検討すること;

  5. 支援を必要としている国々は、援助を提供する立場にある国々を含む適当な主体に対し、地域各国のモニタリングシステムのための指針の策定を含め、国内モニタリングシステムや地域情報交換メカニズムの創設をはじめとする効率的かつ信頼性のある有害化学物質/POPs環境保健モニタリングシステムの開発の支援のためのプロポーザルを提出すること、及び、援助を提供する立場にある国々を含む右主体は、右要請に対し前向きに対応すること;

  6. 支援を必要としている国々は、援助を提供する立場にある国々を含む適当な主体に対し、必要な場合には各国それぞれ少なくとも一つの中毒センターを設置するための、及び既存の中毒センターを強化するためのプロポーザルを提出すること、並びに、援助を提供する立場にある国々を含む右主体は、右要請に対し前向きに対応すること;

  7. 支援を必要としている国々は、援助を提供する立場にある国々を含む適当な主体に対し、不要となった農薬や化学物質の安全な廃棄に関し、及びストックホルム条約第6条の実施に関し、地域各国間で経験や情報を共有することを促進するためのプロポーザルを提出すること、並びに、援助を提供する立場にある国々を含む右主体は、右要請に対し前向きに対応すること。
(了)


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