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平成14年10月2日

韓国におけるシカTSE(CWD)発生に伴う医薬食品分野における対応について

 韓国において、平成13年7月から10月に2頭、その後の調査で計9頭のシカにプリオン病の一種である慢性消耗病(CWD)が発生していたことが判明し、これに対して、食品、医薬品等について、次のような措置を講ずることとした。

1.食品
 (1)米国、カナダ又は韓国からの鹿肉及びその加工品の輸入については、過去3年間の輸入実績はないが、引き続き輸入を控えるよう関係営業者に対し指導する。なお、CWDについてはヒトへの感染性が科学的に確認されていない。
 (2)米国及びカナダにおいては、CWDの発生が確認されていたことから、農林水産省において家畜伝染病予防法に基づき、昨年10月3日より鹿肉等の輸入停止措置が講じられているところであり、今般、対象国に韓国が追加された。

2.医薬品・医療用具等
 (1)米国及びカナダ産のシカ原料については、平成13年10月16日付け医薬発第1128号医薬局長通知により、当該原料を医薬品、医療用具等に使用しないこととしたところである。
 (2)医薬品・医療用具等については、平成13年10月2日付け医薬発第1069号医薬局長通知により、韓国は、BSEリスク不明国とされ、同通知を発出して以後、韓国を原産国とする反芻動物(ウシ、ヒツジ、シカ等)由来原料の医薬品、医療用具等への使用は、感染の疑いがない証明等ができる場合を除き、原則認められていない。
 (3) 今般の韓国におけるCWD発生を受け、厚生労働省としては、予防的措置として、(2)に掲げる措置について製造業者等に対して改めて注意喚起を行うこととした。


厚生労働省
 医薬局食品保健部監視安全課
   担当 道野(ex.2474)
 医薬局安全対策課
   担当 関野(ex.2748)
 医薬局審査管理課
   担当 林 (ex.2745)


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