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平成13年結核発生動向調査年報集計結果(概況)


○ 本年報は、全国の都道府県・政令指定都市より保健所を通じて報告される結核患者等の状況(平成13年1月1日〜12月31日)を取りまとめたものである。

○ 平成13年においては、前年(平成12年)と比較して、

 と減少し、二年連続で結核の状況の改善がみられたが、このような傾向を定着させ、更には改善を促進する努力が求められている。

○ このため、厚生労働省においては、結核対策の包括的見直しに着手するとともに、今年の結核予防週間(平成14年9月24日〜30日)の標語を「結核制圧への新しい歩みを始めよう」とし、引き続き関係者に結核対策の充実・強化を呼びかけていくこととしている。

平成13年年報のポイント

○平成9年より3年連続で増加していた新登録患者は2年続けて減少した。(参考資料 4 参照)

新登録患者数 35,489人
罹患率(人口10万人対の新登録患者数) 27.9

○新登録患者における高齢者の割合は約4割を占め、増加傾向にある。(参考資料 5 参照)

70歳以上の患者の占める割合は39.6%
(平成12年38.7%,平成11年37.8%)

○国内の地域間格差はやや縮小したものの、依然大きい。(参考資料 7 参照)

大阪市の罹患率(82.6)は、長野県(13.6)の6.1倍
(平成12年は大阪市(95.0)、長野県(13.0)の7.3倍)

○世界的に見て、日本は依然として結核中進国である。(参考資料 1 参照)

日本の罹患率(27.9)は、
スウェーデン(4.7)の5.9倍。
米国(5.8)の4.8倍。

注1)  詳細については「結核の統計2002」として公表するので参照されたい。
注2)  (財)結核予防会結核研究所のホームページにも関連情報を掲載している。
アドレス:http://www.jata.or.jp


(1)新登録患者数、罹患率 (参考資料 4 参照)

(2)結核登録者数、有病率 (参考資料 8 参照)

 平成13年末現在の結核登録者数は91,395人であり、前年より8,086人減少している。うち、活動性全結核患者数は36,288人であり、前年より5,683人減少している。
 有病率は28.5であり、前年の33.1より4.6減少している。

区分 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
結核登録患者数 107,058人 104,813人 99,481人 91,395人
  活動性全結核患者数 49,205人 48,888人 41,971人 36,288人
  有病率(人口10万対) 38.9   38.6   33.1   28.5  

(3)死亡者数、死亡率、死亡順位 (参考資料 3

 平成13年中の結核による死亡者数は2,488人で、前年に比べ168人減少、死亡率は前年より0.1減少し2.0となっている。死因順位は、25位である。

結核対策に対する厚生労働省の対応について

平成11年7月   結核緊急事態宣言
ポスター、リーフレット等の作成・配布
10月 積極的疫学調査チームを編成
「結核院内(施設内)感染予防の手引き」の策定・周知
11月 結核対策特別促進事業に
「大都市における結核の治療率向上事業」
「高齢者に対するINHの投与事業」を追加
結核患者収容モデル事業の対象に精神病床を追加
結核医療の基準を一部改正
平成12年3月 「保健所における結核対策強化の手引き」を取りまとめ
4月 結核緊急対策検討班の設置
7月 検討班報告書「重点的に実施すべき結核対策について」
9月 結核予防マニュアルの作成・配布(結核研究所)
CD-ROM「結核の診断と治療」作成・配布(結核研究所)
第1回全国DOTS推進連絡会議
10月 結核対策特別促進事業の
「高齢者に対するINHの投与事業」を
「高齢者等に対する結核予防総合事業」に改正
平成13年3月 「結核緊急実態調査報告書」公表(調査:平成12年9〜12月)
7月 厚生科学審議会感染症分科会結核部会において結核対策見直しの検討を開始
平成14年3月 厚生科学審議会感染症分科会結核部会「結核対策の包括的見直しに関する提言」を取りまとめ
6月 結核部会・感染症部会の共同調査審議に係る合同委員会が報告書を取りまとめ
7月 厚生科学審議会感染症分科会「結核対策の包括的見直しについて(意見)」を取りまとめ

(参考)今後の結核対策の見直しに関する各種提言のポイント

○ 定期健診や予防接種などの集団的・一律的対応から個別的・リスク別対応へ転換すべき。

○ 標準治療法の普及と徹底、外来治療(DOTS)の積極的位置付け等により、治療完遂率を向上すべき。

○ 発生動向調査の充実強化、公衆衛生対策上の拠点としての保健所の役割の明確化等により、現在の保健所システムを最大限に活用すべき。

○ 結核対策の包括的見直しの具体化に当たっては、法改正を経なければ実現できない事項と法律改正によらず早急に対応が可能な事項とに分け、後者についてはその速やかな実施を図るべき。

○ 特に、小学一年及び中学一年時のツベルクリン反応検査及びBCG接種については、中止に向けての明確な方針を示すべき。

○ 新しい結核対策の技術指針等の整備や新しい結核対策の啓発を進めるべき。

○ 結核は、国内最大の感染症であり、今後とも、総合的対策の効率化、重点化を通じて、結核を公衆衛生上の脅威ではなくす努力を継続する必要がある。

○ 感染症法の見直しに着手したところではあるが、結核予防法の感染症法への統合は、現在の結核の状況を踏まえると、現時点では時期尚早である。


出典


照会先:健康局結核感染症課
 電話:03(5253)1111
 担当:佐野、井内(内線2388)


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