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厚生労働省発表
平成14年8月23日
職業安定局雇用保険課
電話 03-5253-1111(内線5764)

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について

 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長 諏訪康雄法政大学教授)においては、平成14年7月19日に雇用保険制度の見直しについての中間報告をとりまとめたところである。
 本日、同報告において当面の対応として早急に実施に移す必要があるとされた弾力条項の発動について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」として、また、雇用保険率の改正に伴う一般保険料額表について「労働保険料の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」として、それぞれ労働政策審議会に諮問し(資料2参照)、同審議会職業安定分科会(分科会長 諏訪康雄法政大学教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、資料1のとおり妥当である旨の答申が行われたところである。
 今後、当該告示案要綱に基づき告示を作成する予定である。
 なお、告示案の概要は、以下のとおりである。

1 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について

 現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況にかんがみ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第5項の規定に基づき、いわゆる弾力条項を発動し、平成14年10月1日以後の雇用保険率を1,000分の2引き上げ、1,000分の17.5(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の19.5、建設業については1,000分の20.5)とし、同日前の雇用保険率については、なお従前の例によるものとする。

2 「労働保険料の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」について

 雇用保険率の改正に伴い、一般保険料額表について告示を行う。

(注)  「一般保険料額表」とは、事業主の事務の簡素化を図るため、被保険者の負担する一般保険料額(雇用保険率に応ずる部分の額から、三事業率相当額を減じた額の二分の一の額)を表形式で定めたものである。


(資料1)

労審発第86号
平成14年8月23日
厚生労働大臣臨時代理
 国務大臣
  武部 勤 殿

労働政策審議会
会長 西川 俊作

 平成14年8月23日付け厚生労働省発職第0823001号をもって労働政策審議会に諮問のあった以下の事項について、本審議会は、下記のとおり答申する。

  1. 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」

  2. 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」

別紙記のとおり。


(別紙)

平成14年8月23日
労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿
職業安定分科会
分科会長 諏訪 康雄

 平成14年8月23日付け厚生労働省発職第0823001号をもって労働政策審議会に諮問のあった以下の事項について、本分科会は、下記のとおり報告する。

  1. 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」

  2. 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱」

厚生労働省案は妥当と認める。


(資料2)

厚生労働省発職第0823001号

労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿

 下記の事項について、貴会の意見を求める。

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示を別紙1(要綱)のとおり制定すること。

  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示を別紙2(要綱)のとおり制定すること。

平成14年8月23日

厚生労働大臣臨時代理
国務大臣 武部 勤


別紙1
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱

 平成十四年十月一日以後の雇用保険率を千分の十七・五(農林水産業及び清酒製造業については千分の十九・五、建設業については千分の二十・五)とし、同日前の雇用保険率については、なお従前の例によるものとすること。


別紙2
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき一般保険料額表を定める告示案要綱

 一般保険料額表を別紙のとおり定め、平成十四年十月一日から適用するものとすること。


(別紙)
一般保険料額表

等級 賃金額 被保険者負担一般保険料額
92,000円以上 96,000円未満 658円 752円
96,000円以上 100,000円未満 686円 784円
100,000円以上 104,000円未満 714円 816円
104,000円以上 108,000円未満 742円 848円
108,000円以上 112,000円未満 770円 880円
112,000円以上 116,000円未満 798円 912円
116,000円以上 120,000円未満 826円 944円
120,000円以上 124,000円未満 854円 976円
124,000円以上 128,000円未満 882円 1,008円
10 128,000円以上 132,000円未満 910円 1,040円
11 132,000円以上 136,000円未満 938円 1,072円
12 136,000円以上 140,000円未満 966円 1,104円
13 140,000円以上 145,000円未満 998円 1,140円
14 145,000円以上 150,000円未満 1,033円 1,180円
15 150,000円以上 155,000円未満 1,068円 1,220円
16 155,000円以上 160,000円未満 1,103円 1,260円
17 160,000円以上 165,000円未満 1,138円 1,300円
18 165,000円以上 170,000円未満 1,173円 1,340円
19 170,000円以上 175,000円未満 1,208円 1,380円
20 175,000円以上 180,000円未満 1,243円 1,420円
21 180,000円以上 186,000円未満 1,281円 1,464円
22 186,000円以上 192,000円未満 1,323円 1,512円
23 192,000円以上 198,000円未満 1,365円 1,560円
24 198,000円以上 204,000円未満 1,407円 1,608円
25 204,000円以上 210,000円未満 1,449円 1,656円
26 210,000円以上 216,000円未満 1,491円 1,704円
27 216,000円以上 223,000円未満 1,537円 1,756円
28 223,000円以上 230,000円未満 1,586円 1,812円
29 230,000円以上 238,000円未満 1,638円 1,872円
30 238,000円以上 246,000円未満 1,694円 1,936円
31 246,000円以上 255,000円未満 1,754円 2,004円
32 255,000円以上 264,000円未満 1,817円 2,076円
33 264,000円以上 274,000円未満 1,883円 2,152円
34 274,000円以上 284,000円未満 1,953円 2,232円
35 284,000円以上 295,000円未満 2,027円 2,316円
36 295,000円以上 306,000円未満 2,104円 2,404円
37 306,000円以上 318,000円未満 2,184円 2,496円
38 318,000円以上 330,000円未満 2,268円 2,592円
39 330,000円以上 343,000円未満 2,356円 2,692円
40 343,000円以上 356,000円未満 2,447円 2,796円
41 356,000円以上 370,000円未満 2,541円 2,904円
42 370,000円以上 384,000円未満 2,639円 3,016円
43 384,000円以上 399,000円未満 2,741円 3,132円
44 399,000円以上 414,000円未満 2,846円 3,252円
45 414,000円以上 430,000円未満 2,954円 3,376円
46 430,000円以上 447,000円未満 3,070円 3,508円
47 447,000円以上 465,000円未満 3,192円 3,648円
48 465,000円以上 484,000円未満 3,322円 3,796円
賃金額が92,000円未満又は 484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に 1,000分の7(雇用保険率が 1,000分の19.5又は 1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、 1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(注) 1 A欄は、雇用保険率が 1,000分の17.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。
2 B欄は、雇用保険率が 1,000分の19.5又は 1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。


<労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会中間報告(平成14年7月19日)>

雇用保険制度の見直しについて(中間報告)(抜粋)


第3 雇用保険制度の見直しに当たっての視点

1 基本認識

○ 雇用保険制度については、平成13年度に給付・負担両面にわたる制度の抜本的な再構築が行われ、安定的運営が期されたところであるが、制度改正において見込んでいた雇用失業情勢よりも実際の雇用失業情勢が悪化したことや労働市場の構造変化により、収支均衡には至らず、依然として積立金の取崩しが続いている。
○ この結果、平成15年度中には積立金が完全に枯渇し、資金不足を生ずることがほぼ確実となっているほか、平成15年度当初の資金繰りが難しくなるなどのおそれもあり、引き続き総合雇用対策等に基づく雇用対策に万全を期すとともに、適切な収支改善措置を早急に実施することが不可欠な状況にある。
雇用保険制度に係る収支改善措置としては、現行制度の下で採り得る措置と法律改正を要する措置とがあるが、特に前者については積立金の枯渇を回避するためにも早急に、また後者についても、雇用政策全体における雇用保険制度の役割に留意しつつできるだけ早期に実施に移す必要がある。なお、法律上、雇用保険制度に組み込まれている収支改善措置である弾力条項の発動要件は、現時点で満たされている。

4 当面の対応

○ 以上の運用改善を実施するほか、総合雇用対策等に基づく雇用対策を迅速かつ適切に実施することを前提として、雇用保険制度のおかれている現下の状況にかんがみ、制度上予定されている収支改善措置である弾力条項については、可能な限り早急に(本年10月を目途)、制度上可能な2/1000の引上げを発動することはやむを得ないものと認める。

5 今後の対応

上記4の当面の対応として一致を見た事項については、厚生労働省においてできるだけ速やかに成案を得、必要なものについては労働政策審議会への諮問等所要の手続を経て逐次実施に移すべきである。


雇用保険料率について

○ 現行の雇用保険料率

  保険料率 事業主負担分 労働者負担分 国庫負担

15.5/1,000
(一般)
9.5/1,000
 ┌

 └
失業給付
三事業
6/1,000
3.5/1,000
6/1,000 給付費の原則
25%
17.5/1,000
(農林水産・清酒製造業)
10.5/1,000
 ┌

 └
失業給付
三事業
7/1,000
3.5/1,000
7/1,000
18.5/1,000
(建設)
11.5/1,000
 ┌

 └
失業給付
三事業
建設雇用改善
7/1,000
3.5/1,000
1/1,000
7/1,000
(注) 各保険料率は、賃金総額に対する率である。


○ 弾力条項発動後の雇用保険料率

  保険料率 事業主負担分 労働者負担分 国庫負担






17.5/1,000
(一般)
10.5/1,000
 ┌

 └
失業等給付
三事業
7/1,000
3.5/1,000
7/1,000 給付費の原則
25%
19.5/1,000
(農林水産・清酒製造業)
11.5/1,000
 ┌

 └
失業等給付
三事業
8/1,000
3.5/1,000
8/1,000
20.5/1,000
(建設)
12.5/1,000
 ┌

 └
失業等給付
三事業
建設雇用改善
8/1,000
3.5/1,000
1/1,000
8/1,000
(注) 各保険料率は、賃金総額に対する率である。


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