本日、厚生労働省神戸検疫所長の告発を受けて兵庫県警が中国産黒梅を輸入販売している業者を食品衛生法違反容疑で摘発したことについて公表されましたのでお知らせします。(別添のとおり(PDF:28KB))
なお、経緯等は以下の通りです。
1 経緯
(1) | (株)神龍は、平成13年7月25日、神戸検疫所に対して中国産黒梅(梅を糖蜜につけて乾燥させた果実加工食品)の輸入届出を行い、同日、食品等輸入届出書に「輸入食品等届出済」の印が押印された食品等輸入届出済証を受領した。なお、当該輸入届出には、サイクラミン酸が含まれている記載はなく、輸入の届出時には、前回輸入した黒梅と同一品であるとし、前回の輸入貨物にて実施したサイクラミン酸が不検出である検査結果を添付していた。 |
(2) | 同年7月26日、(株)神龍は税関長から通関の許可を受けた後に、当該食品からサイクラミン酸が検出された旨を、検査を依頼した厚生労働省の指定検査機関より連絡を受け、当該輸入貨物が食品衛生法第6条に違反することを認識していたにもかかわらず、同日通関業者に出庫を指示し、輸入、販売を行った。 |
(3) | 同年12月14日、群馬県は県内に流通していた黒梅からサイクラミン酸を検出し、販売者に対し回収を命じた旨を発表。その後の調査により、当該製品は(株)神龍が同年7月26日に輸入した貨物であることが判明した。 |
(4) | 同年12月21日、厚生労働省は中国産うめ又はすももの加工品のサイクラミン酸について、検査命令(全ロットについて輸入時に検査を行うよう命じること)対象品目に指定を行った。現在、同品については検査結果が判明するまでは、輸入が認められないものである。 |
2 | 告発の内容 (株)神龍は、検査により輸入した黒梅に食品衛生法第6条に指定されていない添加物であるサイクラミン酸(別名チクロ)が含まれていることを知りながら、輸入手続きを進め、通関後に販売・流通させており、その行為は極めて悪質であることから、平成14年8月6日、厚生労働省神戸検疫所長名で未指定添加物含有食品の輸入・販売(食品衛生法 第6条違反)により、兵庫県警に告発を行った。 |
3 | 回収状況等 (株)神龍は、サイクラミン酸が検出された平成13年7月26日に輸入した7.5トンを含め、輸入を行った全ての中国産黒梅計72.249トンについて自主回収を行い、8.2トンについて廃棄・回収を行った。 |
(参考) | サイクラミン酸は、通称チクロの名前で知られており、昭和31年に食品添加物に指定された甘味料。安全性に疑問が生じたため、昭和44年に食品添加物の指定から削除された。中国等では使用が認められている。 |
食品保健部監視安全課 高谷 監視安全課長 担当:宮川、佐野(内線2478) 食品保健部検疫所業務管理室 担当:梅田、松井(内線2469)
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