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平成14年7月26日

食品添加物の指定に関する薬事・食品衛生審議会の答申について

 平成14年7月11日に厚生労働大臣より諮問されたフェロシアン化物(フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム)の食品添加物としての指定の可否について、本日、薬事・食品衛生審議会より答申された。答申の概要及び今後のスケジュールは次のとおりである。

1.答申の概要

 フェロシアン化物(フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム)については、人の健康を損なうおそれはないことから、食品衛生法第6条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えないこと。なお、指定に当たっては、同法第7条第1項の規定に基づき使用基準及び成分規格を定めること。

2.これまでの経緯

 平成14年 7月11日  薬事・食品衛生審議会へ諮問
 平成14年 7月18日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会審議
 平成14年 7月26日  薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会審議、答申

3.今後の手続き

 早急に省令、告示改正を行う予定。


<照会先>厚生労働省医薬局食品保健部基準課
     植村(内線2483)
     吉田(内線2489)
     TEL:03(5253)1111(代表)


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