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2 改正の概要は別添のとおりである。 |
1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
(1) 基本手当の日額の最低額及び最高額
現行 新基本手当日額 | |
最低額 | 3,400円 → 3,368円
(注)短時間労働被保険者であった受給資格者については、
1,728円 → 1,712円 |
最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。 (1) 60歳以上65歳未満 9,725円 → 9,640円
(2) 45歳以上60歳未満10,704円 → 10,608円
(3) 30歳以上45歳未満 9,726円 → 9,642円
(4) 30歳未満 8,754円 → 8,676円 |
(2) | 基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金日額の範囲
→ 別紙のとおり引き下げられる。 |
(現行) | (変更後) | |
4,451円 | → | 4,440円 |
(現行) | (変更後) | |
5,782円 | → | 5,758円 |
※ 賃金日額と基本手当の日額の関係
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2 | 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ |
(例) | 賃金日額7,000円、基本手当の日額4,946円の者が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
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※ 控除額とは、
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3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ
(例) | 60歳前の月平均賃金額が50万円である被保険者について、60歳到達後の支給対象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の支給額 39,115円 → 35,635円(支給対象月当たり) |
※ 支給限度額とは、
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4 その他の留意点
(1) | 高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は、現在の支給限度額(389,115円)に変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額となるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。 |
(2) | 高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,712円(=2,140円×0.8)を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61条第6項及び第61条の2第3項)。 |
(3) | 育児休業基本給付金の改正後の上限額については、144,630円(=16,070円×0.3×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。 |
(4) | 介護休業給付金の改正後の上限額については、192,840円(=16,070円×0.4×30)となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。 |
[参考]
○ | 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の自動的変更の割合(最近5年間)
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