報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ

プレスリリース

平成14年6月11日
厚生労働省
農林水産省

第1回「食品の表示制度に関する懇談会」の概要について

 消費者等関係者の方々からのご意見を今後の食品表示制度のあり方の検討に反映させるため、「食品の表示制度に関する懇談会」を開催しました。
 以下のとおり、議事概要をとりまとめましたので、お知らせします。
 なお、議事録についてはとりまとめ次第、ホームページで公表いたします。

1.日時 平成14年6月7日(金)15:00〜18:00
2.場所 農林水産省共用会議室D
(東京都千代田区霞が関1−3−2郵政事業庁舎2階)
3.議事概要
別添参照
4.今後のスケジュール
・第2回懇談会 6月28日(金)
・第3回懇談会 7月 4日(木)
・第4回懇談会 7月12日(金)
・第5回懇談会 7月30日(火)


問い合わせ先
厚生労働省食品保健部企画課
 平子 TEL:03-5253-1111(内)2492
    TEL:03-3595-2326(夜間直通)
農林水産省総合食料局品質課
 奈良 TEL:03-3502-8111(内)3398
    TEL:03-3502-2319(夜間直通)


第1回食品の表示制度に関する懇談会の概要について<速報版>
(平成14年6月7日)

1.委員の出欠

 委員20名中16名が出席された。
 ※欠席者・・・江口委員、大木委員、垣添委員、首藤委員

2.農林水産省総合食料局長、厚生労働省医薬局食品保健部長あいさつ

3.委員紹介、座長選出、座長挨拶、座長代理指名

4.議事の公開

5.スケジュール説明

6.資料説明と意見交換

(説明資料一覧)

資料説明の後、意見交換等が行われた。主な意見は次のとおりである。

○今回、一元的に見直しを検討することは賛成である。
○内部告発に頼らなければ不正表示を見抜けないというのでよいのか。立入検査にも限界はあると思うが行政としてどう考えているのか。
○企業に最低限の義務的なルール、コンプライアンスの仕組みをうまくつくらせて、動かせることができるように、税制などで誘導することができないか。
○現在の偽装表示の仕組みを見ると、企業の性善説に立った行動規範の制定では不十分ではないか。
○意図的に規則に従わない業者に対応する仕組みが必要。
○行政には、表示制度について、事業者への周知、消費者への普及啓発をお願いしたい。
○事業者が表示するとき、法律それぞれの所管分についてそれぞれの省庁に訊くことになるが、洩れてしまうことがある。1カ所で訊けば全ての制度が分かるようになるとありがたい。事業者は義務表示が増えて対応に追われている。
○食品衛生法の表示項目のチェックは、チェックできるものしか表示項目にしていないが、JAS法や景品表示法は内部告発に頼らないとチェックが難しい。
○JAS法の品質表示は最近対象品目を大幅に広げているが、これだけの表示項目を検証できるのか。農林水産省の説明では、社会的な検証等でできると聞いたが、一連の事件をみると疑問。同じことを繰り返さないためにも検討をしっかりやるべき。
○監視体制は整ってきていると思うが、監視を行う人数が少ないのではないか。
○各制度を比較してみると複雑との印象を受けた。遺伝子の表示については食品衛生法とJAS法で規制しているがJAS法だけではダメなのか。
○表示項目について本当に必要なものを議論することが必要と考える。制度が複雑になれば違反も増える。
○行政が監視を全て行うのは無理。企業が自主基準の設定と外部の目を入れたチェック機能の整備を行うことが必要である。
○複数の省庁から提案された食生活指針が閣議決定されたように、表示制度についても一本になる方向で検討してもらいたい。
○表示のあり方と偽装の2つの論点がある。表示すべき事項と監視する内容それぞれについて役割分担を明らかにさせていくことが必要。
○食衛法とJAS法の一本化を視野に入れて、議論して欲しい。
○食品が安全であるか否かを厚生労働省でチェックし、農林水産省のJAS法に基づく表示により消費者が選択、表示が正しいか否かを公正取引委員会で体制をしっかり整えて監視するといった一連の流れで考えてはどうか。
○生産工程をチェックするために記録を残す企業は増えているが、現場では記録を残すことの意味や表示をすることの意味が理解されておらず、チェックが十分有効なものとなっていないのではないか。
○消費者にとって何が大事かという議論はあるが、そもそも消費者とは何か。1億2千万人全てが対象か、平均像を対象とするか。
○安全性と違法性とは異なる。違法性には国境がある。生命に関する問題と、産地の問題は別に考えるべき。
○添加物等の表示のプロセスを通じて、製造者が自社製品における添加物の使用の必要性を見直す事にもつながる。
○目的が異なるので法律の一本化は難しいが、整合の可能性はある。
○品質保持期限、賞味期限と消費期限の関係等消費者が知らないものもあるので、表示をわかりやすくすることが重要である。
○法律間の罰則を比較して均衡を図るべきである。
○問題を、(1)偽装表示した事業者には厳正に対処する仕組み、(2)消費者にとって必要な表示、(3)事業者にとっても表示しやすい仕組み、の3つに分けて考えてはどうか。
○事業者からすれば、情報提供窓口を一本化すれば足りるかもしれないが、消費者としては制度が一本化されることが望ましいのではないか。
○(1)加工食品の原料原産地表示の方向性、(2)牛は飼養場所が変わり、お茶は中間品で移動して最終加工されるが、このような食品の原産地の扱い、(3)包装されていない加工食品は義務表示対象外だが、対象とする必要性の有無について検討して欲しい。

7.今後のスケジュール


トップへ
報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ