資料4 |
男女雇用機会均等法の施行状況 |
1 相談、指導等状況
(1)雇用均等室への相談
(相談者の内訳) | ![]() |
(注) | 「その他」欄には、賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等に関する相談等が含まれている。 |
(2)雇用均等室における個別紛争解決の援助(均等法第13条に基づく援助)
(3)機会均等調停会議による調停(均等法第14条に基づく調停)
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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○ 平成11年度〜12年度
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注1) | 調停を開始し、関係当事者から事情聴取、意見聴取をした結果、事業主の措置は女性に対する差別とは認められず、調停の打切りを決定。 |
(注2) | うち2件は、調停開始前に、本人の都合により申請者が申請を取下げ。 うち2件は、調停開始前に、事業主が申請事項の解決を図ったことにより、申請者が申請を取下げ。 |
(注3) | 調停開始決定前に、申請者が裁判所に提訴し、申請を取下げ。 |
(4) 雇用均等室における制度是正指導(均等法第25条に基づく助言等)
(件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 雇用均等室における個別紛争解決の援助事例(均等法第13条に基づく援助)
■妊娠を理由に退職するよう強要された事例
【女性労働者からの申立内容】 切迫流産のため2週間の安静が必要となり、休暇をとったところ、マネージャーから再三退職するようにと言われている。これまでどおり深夜業もするつもりであるので、正社員として働き続けられるよう援助してほしい。
【雇用均等室における援助内容】
【結果】 |
■結婚を理由に退職するよう強要され、どうしても働き続けたい場合は、パートと して再雇用するといわれた事例
【女性労働者からの申立内容】 B社に結婚することを報告したところ、結婚後は正社員として勤務してもらうことは難しいが、どうしても働き続けたいのであれば、1か月後に退職し、その後パートとして再雇用するといわれた。結婚後も正社員として働き続けている女性はいない。正社員として継続勤務できるよう援助してほしい。
【雇用均等室における援助内容】
【結果】 |
■女性であることを理由に退職勧奨された事例
【女性労働者からの申立内容】 C社と請負契約を結んでいるD社(相談者の職場)が、「男性の方が働くから女性はいらない」との趣旨の発言をしたことにより、C社から他に仕事を探してほしいと退職勧奨されている。年齢も高く、子を養育する必要もあるため、現在の職場で継続勤務できるよう援助してほしい。
【雇用均等室における援助内容】
【結果】 |
3 機会均等調停会議による調停事案の概要(均等法第14条に基づく調停)
申請事案 | 結果 |
■配置関係 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)、女性であることを理由に総合職への配置から排除され、その後総合職に転換したものの、男性と比べて低く格付けられているとする事案 |
調停開始前に、事業主から申請者に対し、一定の提案がなされたが、申請者の都合により調停申請が取り下げられた。 |
■配置関係 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)、女性であることを理由に総合職への配置から排除され、その後コース転換を希望したものの、転換させてもらえないとする事案(2件) |
調停開始前に、事業主から申請者に対し、一定の提案がなされたが、申請者の都合により調停申請が取り下げられた。 |
■配置関係 コース別雇用管理制度導入時(旧均等法下)から現在に至るまで、女性であることを理由に総合職への配置から除外され、男性と比べて昇進昇格も遅れているとする事案 |
機会均等調停会議において、調停委員が関係当事者双方から事情聴取及び意見聴取を行い、コース別雇用管理の適正な運用及び総合職への転換に向けた取組についての調停案の受諾を勧告し、関係当事者双方が受諾し、調停は終了した。 |
■解雇関係 産前産後休業の申請をしたところ、人員削減を理由に解雇された事案 |
機会均等調停会議において、調停委員が関係当事者双方から事情聴取及び意見聴取を行い、申請者に対する解雇の撤回についての調停案の受諾を勧告したが、事業主が調停案受諾拒否の回答をしたため、調停は打ち切られた。 |