厚生労働省発表 平成14年5月8日 |
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厚生労働省では、家内労働者の労働条件の改善を図るため、家内労働対策を推進しています。家内労働概況調査(以下「概況調査」という。)は、その基礎資料を得ることを目的に、家内労働者、委託者等の概数について把握するために、平成13年10月に実施しました。
調査結果の概要は別添のとおりです。
なお、例年、本調査と併せて公表しておりました「家内労働実態調査」につきましては、平成13年度は、在宅就業者に係る実態調査として実施し、本年秋頃の公表を予定しています。
【ポイント】 1 家内労働者の概況
2 委託者の概況
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(注)
「家内労働者」の定義(家内労働法第2条第2項)
「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって労働省令で定めるもの(=委託者)から、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。) について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。 |
本調査における家内労働者の3類型
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