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平成14年4月5日
厚生労働省職業能力開発局
 技能振興課長 姉崎 猛
 課長補佐    徳田 剛
 電話03(5253)1111(内線5943)
 直通03(3502)6958

職業能力開発促進法施行令の
一部を改正する政令について
〜技能検定職種の追加及び受検手数料の改定〜

 厚生労働省は、「職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令案」を作成し、本日、同政令案を閣議に付議したところ、閣議決定された。
 なお、政令の概要は下記及び別紙のとおりである。

1 概要

 技能検定制度の充実を図るため、指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者が納付すべき手数料の限度額を改定するとともに、技能検定を行う職種に「ファイナンシャル・プランニング」等4職種を追加した。
 なお、この政令は、公布の日から施行するものとしている。

2 今後のスケジュール

 指定試験機関としての指定を要望する団体から申請を受けて、以下の手続きを行うものとしている。


【概要】

(別紙)

1 技能検定職種の追加について

 労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度である技能検定について、先般、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)等の一部改正により指定試験機関制度を導入し、民間試験機関に行わせることができる業務の範囲の拡大、職業能力評価制度の整備等を行ったところである。
 今般、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号。以下「令」という。)別表第一及び第二に「ファイナンシャル・プランニング」、「金融窓口サービス」、「レストランサービス」及び「ガラス用フィルム施工」の4職種を追加した。

2 技能検定職種に追加される職種

(1) ファイナンシャル・プランニング職種
 銀行等の金融機関等において顧客の資産に関する情報を収集及び分析し、顧客のニーズにあった貯蓄、投資等のプランを立案し、その実施を援助する業務を行う。

(2) 金融窓口サービス職種
 銀行等の金融機関において窓口業務を行う。

(3) レストランサービス職種
 ホテル内のレストラン等の外食産業における接客サービス業務を行う。

(4) ガラス用フィルム施工職種
 自動車用窓ガラス及び建築用ガラスにフィルムを貼る業務を行う。

3 受検手数料の改定

 指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、令第6条第1項の規定により、当該指定試験機関に技能検定試験の手数料を納付することとされている。当該手数料は、当該指定試験機関が行う技能検定の実施に要する経費を調達するため、技能検定試験を受けようとする者から徴収するものである。
 今回、指定試験機関に行わせる検定職種を追加するに当たり、これら新規職種の技能検定試験業務を行う場合に必要な実費の試算を考慮して、技能検定試験に係る手数料の限度額を、実技試験については15,400円から29,900円に、学科試験については3,000円から8,900円にそれぞれ引き上げることとした。
 なお、今回の手数料の限度額の改定は、上記4職種の追加により現行の当該額を上回ることに伴って行われるものであり、既に実施されている職種の手数料を値上げするものではない。


(参考1)

技能検定制度について

1 技能検定における職種の導入

 技能検定は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)に基づき、技能に関する一定の基準を設け、労働者の有する技能がその基準に達しているか否かを判断し、これを公証するものであり、昭和34年度より実施されている。労働者の技能及びこれに関する知識の程度を判定するに当たっては、その判定の基準が全国的に統一されたものであり、かつ、技能検定が公正に実施されることが肝要であるところから、国家検定としたものである。

2 技能検定の目的

 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促進法に基づき行われているものである。

3 技能検定職種の指定

 技能の程度に幅があり、かつ、従事する労働者数が相当数に及ぶ職種については、技能検定を実施することが望ましいが、これらの職種すべてについて実施することは現実的に困難であることから、技能検定の目的にかんがみ、必要性の高いものについて実施しているところである。現在、技能検定を実施している職種は、職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第1に掲げる133職種となっている。

4 技能検定の実施

 法第46条第2項の規定により、都道府県知事は厚生労働大臣が定める技能検定の実施計画に従い、技能検定の実施等に関する業務で政令で定めるものを行うこととされているが、法第47条第1項の規定により、厚生労働大臣は指定試験機関(事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第34条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人)に技能検定に関する業務のうち、法46条第2項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。)の全部又は一部を行わせることができることとされている。

5 技能検定の合格者

 法第49条の規定により、技能検定に合格すると、合格証書が交付される。また、法第50条第1項の規定により、合格者は「技能士と称することができる」とされている。


(参考2)

指定試験機関制度について

1 概要

 技能検定試験は、国が定めた実施計画に従い、都道府県知事がその実施の業務を行うこととしているが、平成13年10月1日の改正職業能力開発促進法等の施行により、指定試験機関制度を創設し、都道府県知事が行う技能検定試験の職種以外の職種に関する試験業務を指定試験機関に行わせることができることとなった。

2 国と指定試験機関が行う業務

【国が行う業務】
 ○検定職種、等級の設定(政省令で規定)

【指定試験機関が行う業務】
 ○試験科目の設定
 ○試験問題、試験実施要領の作成
 ○技能検定試験の実施
 ○合格証書の交付(注)
<指定試験機関の指定>
次のうち、申請により厚生労働大臣が指定するもの

 ・事業主団体(その連合団体を含む。)
 ・公益法人、法人たる労働組合その他の非営利法人

(注) 特級、1級及び単一等級の合格者については、従来どおり厚生労働大臣名。


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