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平成14年3月20日

新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」の認定について

本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、株式会社カルディオの「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。

1.認定制度の概要
 新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。

2.認定企業の概要
会社名株式会社カルディオ
代表者林 幹浩
所在地大阪市淀川区西宮原1-8-41-911
資本金27,600千円
計画の内容:循環器系(心臓)における再生医療システムの研究開発と事業化
 日本における主要死因別のひとつ(3大国民病)が、心疾患であるが、現状において、重症心疾患に対する治療方法は、人工心臓あるいは脳死者からの心臓移植に頼らざるを得ないところであるが、人工心臓には耐久性の問題があり、心臓移植にはドナー確保に問題があり、両者とも最適な治療方法とは言い難いところである。
 そこで、人工臓器やドナーに頼ることなく、自己あるいは同種の細胞を心筋や血管に分化誘導・増殖培養し、これを患者の心臓に対し、負担をなるべく低く抑えることができる方法で定着させるという、いわゆる「再生医療」が期待されている。
 今回の認定企業は、以下に掲げる事業を行うことを目指すものである。
(1) 循環器再生医療関連の「細胞・組織利用」医薬品や医療用具の製造・販売
(2) 循環器再生医療に必要となる関連機器の製造販売
(3) 再生医療の前提となる技術の研究開発の受託  等

(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要
  ○ 商法の特例措置による事業者への直接支援
 実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。

1.ストックオプションの特例(人材の有効活用)
 ・付与上限枠の拡大  商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
 ・付与対象者の拡大  商法上 取締役、従業員
 → 社外の事業関係者に対しても付与可能

2.無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
 ・発行上限の拡大  商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
 ・議決権復活猶予期間の延長  商法上 1年 → 3年

3.事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)



≪照会先≫
医政局経済課 末吉
  (内線 2531)
  (直通 3595-2421)


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