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厚生労働省発表
平成14年2月13日(水)

「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件の一部を改正する告示」について

 厚生労働大臣は、本日、「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」(別添1)及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件の一部を改正する告示」(別添2)を公示し、一部を除き本日から適用することとした。


別添1

労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準

◎ 次の「いずれかの者」が有する専門的な知識、技術又は経験

【 これまでの基準 】   【 新しい基準 】
 
1 博士課程修了者   1 博士課程修了者
2 修士課程修了者
    実務経験3年以上
実務経験
の短縮
2 修士課程修了者
    実務経験2年以上
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
追加
3 次のいずれかの有資格者
 イ 公認会計士
 ロ 医師
 ハ 歯科医師
 ニ 獣医師
 ホ 弁護士
 ヘ 一級建築士
 ト 薬剤師
 チ 不動産鑑定士
 リ 弁理士
 ヌ 技術士
 ル 社会保険労務士
 ヲ 税理士
 ワ 中小企業診断士
  追加
4 次のいずれかの能力評価試験合格者
 (1) 情報処理技術者試験のうち
  a システムアナリスト試験合格者
  b プロジェクトマネージャー試験合格者
  c アプリケーションエンジニア試験合格者
 (2) アクチュアリー資格試験合格者
4 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者、
  登録品種の育成者
    実務経験5年以上
実務経験
の廃止
5 特許発明の発明者
  登録意匠の創作者、
  登録品種の育成者
  追加

(1) 一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が575万円以上のもの
  (1) 農林水産業の技術者
  (2) 鉱工業の技術者
  (3) 機械・電気技術者
  (4) 建築・土木技術者
  (5) システムエンジニア<
  (6) デザイナー
(注)学歴及び実務経験の要件は、
大学卒+実務経験5年以上
短大・高専卒+実務経験6年以上
高卒+実務経験7年以上
(注)学歴の要件は、大学等で専門的知識等に係る課程の専攻が必要

(2) システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで年収が575万円以上のもの

5 国等により有する知識等が優れたものと認定されている者
    実務経験5年以上
実務経験
の廃止
7 国等により有する知識等が優れたものと認定されている者


(参考)

平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する告示新旧対照表(傍線の部分は改正部分)

○ 平成十年労働省告示第百五十三号(労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)

改正後 現行
労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準  
労働基準法第十四条第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 労働基準法第十四条第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。
一 (略) 一 (略)
二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者であって、就こうとする業務に二年以上従事した経験を有するもの 二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者であって、就こうとする業務に三年以上従事した経験を有するもの
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ〜ル (略)
ヲ 税理士
ワ 中小企業診断士
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ〜ル (略)
四 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六条に規定する情報処理技術者試験区分のうちシステムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験若しくはアプリケーションエンジニア試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者  
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一項に規定する登録品種を育成した者 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの
六 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が五百七十五万円を下回らないもの
イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。以下同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和二十八年文部省告示第五号に規定する者であって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの

(2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に六年以上従事した経験を有するもの

(3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に七年以上従事した経験を有するもの

ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に五年以上従事した経験を有するもの

 
国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第六号までに掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。) 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第四号までに掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの


別添2

労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき
厚生労働大臣が指定する業務関係

◎ 労働基準法施行規則第24条の2の2第2項に規定する業務

新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

◎ 労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する業務
  (※印のついているものが今回新たに追加された業務)

  広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、 評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  公認会計士の業務
  弁護士の業務
  建築士(一級建築士、※二級建築士及び※木造建築士)の業務
  不動産鑑定士の業務
  弁理士の業務
税理士の業務
中小企業診断士の業務


(参考)

 平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)の一部を改正する件新旧対照表

○平成九年労働省告示第七号(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める件)

(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
 労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務  
 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十四条の二第六項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。  労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十四条の二第六項第六号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。
一 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務 一 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
二 事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第二号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務  
三 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務  
四 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務  
五 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務  
六 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務  
 公認会計士の業務  公認会計士の業務
 弁護士の業務  弁護士の業務
 建築士の業務  一級建築士の業務
 不動産鑑定士の業務  不動産鑑定士の業務
十一 弁理士の業務  弁理士の業務
十二 税理士の業務  
十三 中小企業診断士の業務  


担当
労働基準局監督課
課長   中野 雅之
中央労働基準監察監督官
     藤澤 美穂
電話   5253-1111(内線5425)
夜間直通 3502-6742
労働基準局賃金時間課
課長   石井 淳子
課長補佐 森川 善樹
電話   5253-1111(内線5526)
夜間直通 3502-6757


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