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平成14年2月8日

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条に基づく
平成13年における通信傍受に関する公表

 平成13年中の通信傍受の実施状況等は、「検察官又は司法警察員において、傍受令状を請求し,傍受令状の発付を受け、又は傍受の実施をしたことはなく、傍受が行われた事件に関して逮捕された者はない。」というものである。

(注)犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)においては、政府は、毎年、
傍受令状の請求及び発付の件数
その請求及び発付に係る罪名
傍受の対象とした通信手段の種類
傍受の実施をした期間
傍受の実施をしている間における通話の回数
令状記載通信等が行われたものの数
傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数
 を国会に報告するとともに、公表することとされており、平成13年中の通信傍受の実施状況等について、この規定に従い、本日、政府として国会報告をしたところである。


(照会先)
厚生労働省医薬局
 監視指導・麻薬対策課
 担当:大河原・林
       (内線2781)


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