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平成14年1月31日(木)

国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく
平成14年度の指定市町村の指定について

1 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成14年度における安定化計画の指定市町村を1月31日付けで指定した。

2 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。

3 平成14年度指定市町村数は、109(129)市町村で、17(17)道府県にわたっている。
 都道府県別にみると、北海道が37(40)市町村、次に福岡県が23(28)市町村、その次に鹿児島県が11市町村(15)となっている。
 沖縄県で指定市町村が解消されたが、山口県で再び指定市町村が発生した。
   (注)( )内は平成13年度の指定状況である。

4 平成13年度に引き続き指定された市町村数は91、また、新規(再)に指定された市町村数は18で、いずれも適切かつ強力な安定化計画の実施が必要となっている。

5 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。


平成14年度指定市町村一覧

北海道 札幌市
函館市
小樽市
旭川市
留萌市
苫小牧市
江別市
赤平市
三笠市
根室市
 
千歳市
恵庭市
北広島市
厚田村
上磯町
恵山町
南茅部町
砂原町
八雲町
上ノ国町
 
黒松内町
喜茂別町
岩内町
神恵内村
古平町
仁木町
南幌町
由仁町
長沼町
栗山町
 
初山別村
豊浦町
虻田町
白老町
鵡川町
平取町
羅臼町
富山県 新湊市
石川県 金沢市
志雄町
大阪府 大阪市
岬町
岡山県 玉野市
広島県 尾道市
音戸町
倉橋町
沼隈町
山口県 小野田市
徳島県 徳島市
那賀川町
上板町
吉野町
土成町
阿波町
川島町
一宇村
香川県 坂出市
綾上町
愛媛県 波方町
長浜町
高知県 室戸市
吉川村
福岡県 北九州市
福岡市
大牟田市
久留米市
直方市
八女市
筑後市
豊前市
小竹町
鞍手町
若宮町
稲築町
頴田町
杷木町
夜須町
大木町
三橋町
香春町
糸田町
川崎町
大任町
吉富町
大平村
佐賀県 鳥栖市
大和町
神埼町
千代田町
北茂安町
三根町
長崎県 香焼町
野母崎町
熊本県 荒尾市
大矢野町
龍ヶ岳町
大分県 大分市
佐賀関町
鹿児島県 串木野市
加世田市
笠沙町
大浦町
川辺町
市来町
伊集院町
郡山町
吹上町
金峰町
吉松町




計109市町村(17道府県)


平成14年度 安定化計画指定市町村の指定状況

都道府県名 指定市町村数 左記のうち新規
・再指定市町村数
指定から外れた
市町村数
北海道 37 (40)
富山県 1 ( 1)
石川県 2 ( 3)
大阪府 2 ( 3)
岡山県 1 ( 2)
広島県 4 ( 2)
山口県 1 ( 0)
徳島県 8 (10)
香川県 2 ( 2)
愛媛県 2 ( 2)
高知県 2 ( 2)
福岡県 23 (28)
佐賀県 6 ( 9)
長崎県 2 ( 1)
熊本県 3 ( 5)
大分県 2 ( 3)
鹿児島県 11 (15)
沖縄県 0 ( 1)
合計 109(129)
17道府県(17)
18 38
(注)・指定市町村数欄の( )内は、平成13年度の指定状況である。


(参考)

高医療費市町村における安定化計画について

1 趣旨

 医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。

2 内容

(1) 指定市町村の指定

 厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。

(2) 安定化計画の内容

(1) 高医療費の内容分析
(2) 安定化計画の目標設定
(3) 医療費適正化等国民健康保険事業の安定化のための具体的な措置
(4) 安定化計画の実施体制の整備

(3) 基準超過費用額の共同負担金

 安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。

(注)地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。


照会先
保険局国民健康保険課
課長補佐:梶原 健治
TEL 5253-1111(内3262)
TEL 3595-2575(直通)


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