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平成14年1月28日

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会
(平成14年1月28日開催)の検討結果概要等について

 平成13年4月25日に厚生労働大臣より薬事・食品衛生審議会に対し諮問のあった乳及び乳製品の規格基準の改正について、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会における審議の結果、部会報告(案)がまとめられました。

 審議結果の概要及び今後のスケジュールは次のとおりです。

1.審議結果の概要

 今回の部会で取りまとめられた審議結果は別紙のとおり。

2.今後の検討スケジュール

 (1)食品輸入円滑化推進会議における説明
   (在京大使館及びEU代表部への説明)
 (2)WTO通報、パブリックコメント
 (3)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
 (4)薬事・食品衛生審議会答申
 (5)関係法令の改正


(別紙)

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
乳肉水産食品部会審議結果

乳及び乳製品等の規格基準の改正について(概要)

1 脱脂粉乳の製造基準について

 雪印乳業食中毒事故を踏まえ、脱脂粉乳に以下の製造基準を設定することが適当である。

(1) 製造上必要不可欠な工程を除き、黄色ブドウ球菌が増殖し、かつ、エンテロトキシンを産生する可能性のある温度帯(10℃を超え、48℃以下)を避けること。

(2) クリームの分離は、乳が滞留することのないよう連続して行うこと。

(3) 加熱殺菌後の濃縮乳がエンテロトキシン産生可能温度帯で滞留する場合は、外部からの細菌汚染がないよう、閉鎖系で管理を行うこと。閉鎖系で管理を行うことが困難な場合は、6時間以上滞留することのないよう管理すること。

 その他、殺菌、回収乳等に係る規定を設けると共に、総合衛生管理製造過程の品目の指定を検討するべきである。

2 乳等の殺菌について

 厚生科学研究におけるQ熱の耐熱性に関する研究結果及び国際的な基準設定状況から、乳の殺菌基準を以下のとおり改正することが適当である。 「バッチ方式により摂氏63度で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。」
 また、ナチュラルチーズについても同様の殺菌基準を設定すると共に、総合衛生管理製造過程の品目を指定することについても検討するべきである。

3 種類別分類の見直し

 国際基準との整合性、製造加工技術の進歩等を踏まえ、消費者に対しわかりやすい商品区分とするため、種類別分類について以下のとおり改正することが適当である。

(1) 牛乳は成分調整を行っていないものとし、また、加工用のものについても規格基準を適用する。

(2) 脱脂乳を「無脂肪牛乳」に、部分脱脂乳を「低脂肪牛乳」に改める。

(3) 新たに「成分調整牛乳」を設定し、膜処理等の技術により特定の成分(水分等)を除去したものに適用し、成分規格等の基準を設定する。

(4) ナチュラルチーズについて、たんぱく質の凝固作用を用いて製造したものをいうこと。

4 容器包装の基準

 これまで例外承認を受けた容器包装について以下のとおり規格の追加をすることが適当である。

(1) 牛乳、脱脂乳、加工乳等の容器包装について、ナイロンとポリプロピレンを追加する。(内容物に直接接触しない場合に限る。)

(2) はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料の容器包装について、ポリプロピレン及びポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂を追加する。

(3) 調製粉乳の容器包装について、金属缶と合成樹脂ラミネートの組合せを追加する。



照会先:厚生労働省医薬局食品保健部
石井 基準課長
担当: 滝本(内線2444)
    鶴身(内線2488)


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