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厚生労働省発表
平成14年1月23日(水)

「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改 正する告示案要綱」の答申について

1 平成13年12月11日に労働政策審議会(会長 西川俊作 慶應義塾大学名誉教授)に諮問を行った「労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」(参考1)及び「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」(参考2)について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、それぞれ別添1及び別添2のとおりの答申が行われたところである。

2 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに標記告示の改正を行うこととしている。


(別添1)

労審発第58号
平成14年1月23日
厚生労働大臣
 坂口 力殿
労働政策審議会
 会長  西川 俊作

 平成13年12月11日付け厚生労働省発基第263号をもって諮問のあった「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成14年1月23日
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長 菅野 和夫

「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める
基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について

 平成13年12月11日付け厚生労働省発基第263号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は下記のとおり報告する。

1 厚生労働省案は、下記2の意見のあった事項を除き、妥当と認める。

2 要綱五について、労働者側委員から、現行の告示と比べて極めて異質であり、高度の専門的知識等を有する者の枠内に収まらないと考えられることから、反対であるとの意見があった一方、使用者側委員から、年収要件については、これによって契約期間の上限を3年とする労働契約の締結が実質的に妨げられることのないよう削除し、必要があれば改めて検討すべきであるとの意見があったが、公益委員としては、要綱に沿って告示を改正することが妥当と考える。

3 なお、労働者側委員から、今般の告示改正は現行の労働基準法第14条を前提としていることから、3年を上限とする契約期間により労働契約が締結できる労働者は同条第1号又は第2号に規定される業務に就く者であることについて十分な周知をすべき旨の意見があったことを付記する。


(参考1)

厚生労働省発基第263号

労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。

 平成13年12月11日

厚生労働大臣  坂口  力


(別紙)

労働基準法第十四条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案要綱

一 修士課程修了者の就こうとする業務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を三年以上から二年以上に短縮すること。(第二号関係)

二 次に掲げる資格を有する者を追加すること。(第三号関係)

(一) 税理士

(二) 中小企業診断士

三 次に掲げる試験の合格者を追加すること。(第四号関係)

(一) 情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験の区分中、システムアナリスト試験、プロジェクトマネージャー試験又はアプリケーションエンジニア試験に合格した者

(二) アクチュアリーに関する資格試験に合格した者

四 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者の実務経験を廃止すること。(第五号関係)

五 次のいずれかに該当する者であって、その雇入れの日から起算して一年ごとの期間について支払われる賃金が、五百七十五万円を下回らないものを追加すること。(第六号関係)

(一) 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術若しくは機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に従事する者、情報処理システムの分析若しくは設計の業務に従事する者(以下「システムエンジニア」という。)又は衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に従事する者であって、次のいずれかに該当するもの

イ 学校教育法による大学において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和二十八年文部省告示第五号に規定する者であって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、実務経験を五年以上有するもの

ロ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、実務経験を六年以上有するもの

ハ 学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、実務経験を七年以上有するもの

(二) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務を行う者であって、システムエンジニアの実務経験を五年以上有するもの

六 国、地方公共団体、民法第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者の実務経験を廃止すること。(第七号関係)

七 その他所要の整備を行うものとすること。

八 この告示は、公示の日から適用するものとすること。


(参考)

○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間 を定めるもののほかは、一年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、 三年)を超える期間について締結してはならない。

一 新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験(以下この条において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

三 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前二号に掲げる労働契約を除く。)

○ 平成10年労働省告示第153号(労働基準法第14条第1号及び第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件)

 労働基準法第十四号第一号及び第二号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者

二 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者であって、就こうとする業務に三年以上従事した経験を有するもの

三 次に掲げるいずれかの資格を有する者

イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
へ 一級建築士
ト 薬剤師
チ 不動産鑑定士
リ 弁理士
ヌ 技術士
ル 社会保険労務士

四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成十年法律第八十三号)第二十条第一項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの

五 国、地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第一号から第四号までに掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こうとする業務に五年以上従事した経験を有するもの


(別添2)

労審発第59号
平成14年1月23日
厚生労働大臣
 坂口 力 殿
労働政策審議会
会長  西川 俊作

 平成13年12月11日付け厚生労働省発基第264号をもって諮問のあった「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。

別紙「記」のとおり。


(別紙)

平成14年1月23日
労働政策審議会
 会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会
分科会長 菅野 和夫

「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について

 平成13年12月11日付け厚生労働省発基第264号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
 なお、労働者側委員から、専門業務型裁量労働制の対象業務拡大に際し、追加する業務が顧客との関係で一定の時間帯を設定して遂行される業務などに拡大解釈されるべきではなく、裁量労働制は業務の遂行及び時間配分の決定等について使用者は具体的な指示をしないものであること及び使用者には働き過ぎを防止すべき責務があることについて改めて周知、指導を行うとともに、新たに追加する業務の範囲を明確に示し、適切な施行を図るべき旨の意見があったことを付記する。


(参考2)

厚生労働省発基第264号

労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿

 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱」について、貴会の意見を求める。

 平成13年12月11日

厚生労働大臣 坂口 力


労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務を定める告示の一部を改正する告示案要綱

一 労働基準法第三十八条の三第一項に規定する裁量労働の対象となる業務として労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務に、次に掲げる業務を追加するものとすること。

(一) 事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第二号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務

(二) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務

(三) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

(四) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務

(五) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(六) 二級建築士又は木造建築士の業務

(七) 税理士の業務

(八) 中小企業診断士の業務

二 この告示は、公示の日から適用するものとすること。ただし、(七)を追加する改正規定は、平成十四年四月一日から適用するものとすること。


(参考)

○労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

 第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうちから労働者に就かせることとする業務を定めるとともに、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し当該業務に従事する労働者に対し具体的な指示をしないこととする旨及びその労働時間の算定については当該協定で定めるところによることとする旨を定めた場合において、労働者を当該業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、その協定で定める時間労働したものとみなす。

(第2項 略)

○労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)

第24条の2の2 (第1項 略)

2 法第38条の3第1項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務

三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

四 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

六 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

(第3項及び第4項 略)

○平成9年労働省告示第7号(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生 労働大臣の指定する業務を定める件)

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する業務を次のように定め、平成9年4月1日から適用する。

一 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務

二 公認会計士の業務

三 弁護士の業務

四 一級建築士の業務

五 不動産鑑定士の業務

六 弁理士の業務



担当
労働基準局監督課
 課長   中野 雅之
 中央労働基準監察監督官
      藤澤 美穂
 電話 5253-1111(内線5425)
 夜間直通 3502-6742

労働基準局賃金時間課
 課長    石井 淳子
 課長補佐 森川 善樹
 電話 5253-1111(内線5526)
 夜間直通 3502-6757


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