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厚生労働省では、雇用調整助成金の大型倒産等事業主として、下記のとおり、(株)青木建設を指定し、その関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。これにより、同社の下請けや取引関係のある関連事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。(参考1及び参考2参照)
指定期間 | 平成14年1月15日〜平成16年1月14日 |
株式会社青木建設 | |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2−17−3 |
事業内容 | 建設業 |
代表者の氏名 | 矢野 洋一郎 |
倒産等の形態 | 再生手続開始申立(平成13年12月6日) |
関連事業所数 | 1,803社 |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度 |
1 対象事業主 |
○ | 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増) |
○ | 大型倒産等事業主の下請事業主・取引先事業主 (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増) 等 |
2 支給内容 |
○ | 休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日) |
○ | 出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3) |
3 予算規模 |
○ | 平成12年度 24,059百万円(実績) |
○ | 平成13年度 35,611百万円(予算) |
【制度の概要】
大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することにより、関連企業における雇用の安定を図るための制度である。
大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃金等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。
【指定基準】
次のいずれにも該当すること。
(1) 倒産の申し立て等が生じたこと。
(2) 負債額が概ね50億円以上であること。
(3) 関連事業主が概ね50以上であること。
【雇用調整助成金に係る個別事業主と大型倒産等事業主の下請事業主及び取引先事業主の違い】
個別事業主 | 大型倒産等事業主の下請事業主 及び取引先事業主 |
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事業活動の縮小の指標 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近6か月の月平均値が前年同期比10%以上減少。 (2) 雇用量の最近6か月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近3か月の月平均値が前年同期比減少。 (2) 雇用量の最近3ヶ月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
利用期間 | 1年間(対象期間) | 2年間(指定期間) |