厚生労働省では、雇用調整助成金の大型倒産等事業主として、下記のとおり、(株)新潟鐵工所を指定し、その関連事業所において働く労働者の失業の防止を図ることとした。これにより、同社の下請けや取引関係のある関連事業主が指定期間内に休業、教育訓練又は出向を行ったときは、雇用調整助成金が支給される。(参考1及び参考2参照)
○ 大型倒産等事業主の指定
指定期間 平成13年12月19日〜平成15年12月18日
株式会社新潟鐵工所 | |
所在地 | 東京都大田区蒲田本町1−10−1 |
事業内容 | 総合重機製造業 |
代表者の氏名 | 村松 綏啓 |
倒産等の形態 | 会社更生手続開始申立(平成13年11月27日) |
関連事業所数 | 約2,330社 |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度 |
1 対象事業主 |
○ 大型倒産等事業主の下請事業主・取引先事業主
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)
等
2 支給内容 |
○ 休業等 | 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日) |
○ 出向 | 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3) |
3 予算規模 |
【制度の概要】
【指定基準】
(1) 倒産の申し立て等が生じたこと。
(2) 負債額が概ね50億円以上であること。
(3) 関連事業主が概ね50以上であること。
【雇用調整助成金に係る個別事業主と大型倒産等事業主の下請事業主及び取引先事業主の違い】
個別事業主 | 大型倒産等事業主の下請事業主 及び取引先事業主 |
|
事業活動の縮小の指標 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近6か月の月平均値が前年同期比10%以上減少。 (2) 雇用量の最近6か月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
次のいずれにも該当すること。 (1) 生産量の最近3か月の月平均値が前年同期比減少。 (2) 雇用量の最近3ヶ月の月平均値が前年同期比で増えていないこと。 |
利用期間 | 1年間(対象期間) | 2年間(指定期間) |