報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ

平成13年12月5日

公開

第1回平成13年度障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会
の開催について

 厚生労働省では、平成15年度からの障害者ケアマネジメントの本格実施を目標に、全国的に体制整備推進事業(試行事業)を展開しているところであります。
 本体制整備検討委員会においては、昨年度は障害者ケアマネジメントの基本的なあり方に関する検討がなされ、報告されたところでありますが、今年度はさらに踏み込んで、実際にケアマネジメントの援助方法を用いる際の理念、原則、実施体制等を明確にし、従来示されてきた障害種別のケアガイドラインを統合し、「障害者ケアガイドライン」の作成を主たる目的に検討するものであります。
 つきましては、標記の通り、今年度の第1回検討委員会を開催することとなりましたので、お知らせいたします。

日時 平成13年12月13日(木)15:00〜17:00
場所 厚生労働省本館2階共用第6会議室
議事 1 近況の事業実績報告
(1) 平成13年度障害者ケアマネジメント従事者養成指導者研修の実施状況について
(2) 平成12年度各都道府県・指定都市における障害者ケアマネジメント体制整備推進事業の委託先別状況について
(3) 平成13年度各都道府県・指定都市における障害者ケアマネジメント体制整備推進事業の実施予定について
2 本検討委員会の検討事項及び検討日程について
3 障害者ケアガイドライン(案)について
4 その他
出席者 本検討委員会委員((別紙1)参照)及び事務局
傍聴者 10名程度(報道関係の方も含む)
傍聴の申し込み (別紙2)参照


照会先:厚生労働省社会・援護局
(事務局) 障害保健福祉部企画課
      計画係長 工藤
 TEL 03-5253-1111(内3018)
 FAX 03-3502-0892


(別紙1)

障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会委員名簿

(敬称略 五十音順)
委員 所属
阿部 順子 名古屋市総合リハビリテーションセンター福祉部主幹
安藤 豊喜 (財)全日本聾唖連盟理事長
池内 徹 名古屋市中村区役所福祉部長
岡田 喜篤 川崎医療福祉大学副学長
加瀬 進 東京学芸大学助教授
加藤 真規子 NPO法人精神障害者ピア・サポートセンターこらーたる・たいとう代表
北沢 清司 (社)全日本手をつなぐ育成会副理事長
兒玉 明 (社)日本身体障害者団体連合会会長
笹川 吉彦 (社)日本盲人会連合会長
佐藤 光正 埼玉県立精神保健総合センター相談部技術協力課主任
白澤 政和 大阪市立大学教授
高橋 清久 国立精神・神経センター総長
田中 雅子 日本介護福祉士会会長
寺山 久美子 東京都立保健科学大学教授(作業療法学科長)
長坂 裕二 三重県健康福祉部障害保健福祉課長
中山 洋子 福島県立医科大学看護学部長
中西 正司 全国自立生活センター協議会代表
福富 昌城 日本社会福祉士会理事、 花園大学専任講師


(別紙2)

傍聴の申し込み

○本委員会は、原則公開といたします。

[申込み方法]

・傍聴の申し込みは、委員会の開催の原則1週間前までです。(今回は3日前まで)
・葉書またはファクシミリ(03-3502-0892)にて事務局までお申し込み下さい。(お名前、住所、電話番号(自宅または職場)等連絡先をお知らせ下さい。また、電話での申し込みは受け付けておりませんのでご了承下さい。)
・会議の傍聴は、先着順で受け付け、傍聴スペースが埋まり次第、傍聴の申し込みは終了します。
・先着順につき、残念ながら傍聴できない方につきましては、会議開催日の2〜3日前までにはご連絡差し上げます。(傍聴可能な方には特段連絡いたしません。)
・車いすでの傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。
 また、介助者の方が同行される場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。

[注意事項]

・報道関係の方も、一般の方と同様に申し込みをお願いします。
・カメラ等の撮影については、頭撮りとします。
・記者及び傍聴者については、次の「傍聴に当たっての遵守事項」を厳守の上、会議を傍聴することができるものとし、遵守事項に違反した場合は、退場していただくことがあります。


傍聴に当たっての遵守事項

1.傍聴に当たっては、その所属等の確認ができる物(身分証明書等)を必ず携帯し、事務局から提示を求められた場合にはこれに従うこと。
2.危険物は絶対に持ち込まないこと。
3.携帯電話、ポケットベル等の電源は、必ず切ること。
4.審議会場における発言・私語・会議の録音は、一切これを行わないこと。
5.傍聴者は指定された場所以外の立入りは行わないこと。
6.傍聴中の新聞、書籍等の閲読、飲食、喫煙、頻回な会場への入出は行わないこと。
7.傍聴中は静粛とし、審議の妨害になるような行為は行わないこと。
8.その他、座長の行う指示には必ず従うこと。従わない場合には、退出してもらうこともありうること。

トップへ
報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ