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平成13年11月22日

「遺伝子組換えばれいしょを用いた加工食品に関する表示対象品目の見直し」
に係る薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会の報告について

 遺伝子組換え食品の表示については、平成13年4月1日より表示の義務化が行われているところであるが、本日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会において、「遺伝子組換えばれいしょを用いた加工食品に関する表示対象品目の見直しについて」が取りまとめられました。
 その概要は次のとおりですのでお知らせします。

(1) 遺伝子組換えばれいしょの安全性審査は既に実施され、安全性が確認されたものについては、現在ばれいしょ加工食品として流通している。

(2) ばれいしょ加工食品については、組換え遺伝子の検出が困難であるとの観点から、表示の義務化を行っていなかったが、今般、検出が可能となったことにより、表示を義務化するための条件が整ったものと考えられる。

(3) 厚生労働省では、遺伝子組換え作物を使用した食品については、原則として遺伝子組換え作物を原材料としている旨の表示を行うこととしており、今回の農林物資規格調査会遺伝子組換え食品部会の決定は、厚生労働省の従来の方針と一致しているものである。

(4) 安全性の確認された遺伝子組換えばれいしょを使用した食品に遺伝子組換え加工食品の表示を行うことは、公衆衛生の観点からも望ましいものである。

(5) さらに、その旨の表示を行うことにより、消費者の遺伝子組換え食品への関心の高まりに応えることが可能となる。

 以上の観点から、遺伝子組換えばれいしょを原材料とする加工食品についても、消費者への正確な情報提供を図るため、遺伝子組換え作物を原材料とする旨の表示を義務付けることが適当であると考える。
 なお、遺伝子組換え作物を含むか否かについての正確な情報提供を確保するためには、分別生産流通管理の体制を早急に整備することが必要である。

 平成13年11月19日厚生労働省発食第280号をもって諮問された「遺伝子組換えばれいしょを用いた加工食品に関する表示対象品目の見直し」については、本部会における検討結果を踏まえ、食品衛生法施行規則を下記のとおり改正することが望ましい。

 食品衛生法施行規則別表第5の3「ばれいしょ」項の下欄に、以下の加工食品を表示義務対象品目として加えること。

作物 加工食品
ばれいしょ 一 乾燥ばれいしょ
二 冷凍ばれいしょ
三 ばれいしょでん粉
四 ポテトスナック菓子
五 第一号から第四号までを主な原材料とするもの
六  ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの


(照会先)
医薬局食品保健部企画課
 吉岡企画課長
担当:今村(内線2448)
   大井(内線2452)
TEL:03-5253-1111(代表)


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