報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ

裁判所から示された所見を前提に和解手続きを進めることに
同意する旨の厚生労働大臣談話

平成13年11月22日

 クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)訴訟については、大津地方裁判所及び東京地方裁判所に係属しているが、本年7月に両裁判所から全当事者に対して和解が勧告され、先般、両裁判所から和解に関する所見が示されたところである。
 クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)は、有効な治療法もなく、発症すると数年で死亡するという、非常に重篤な病気であり、患者さん方やご家族におかれては大変なご苦労をされていると拝察している。
 厚生労働省としては、所見が示されて以降、関係省庁と協議を重ねてきたところであり、私としては、このような患者、ご家族の皆さんのご苦労に思いを致しながら、最善の解決が図られるよう熟慮してきた。その結果、所見に示された内容はこれまで国が主張してきたことを踏まえれば大変厳しい内容のものではあるものの、国としては、この問題を早期に解決したいという裁判所のお考えを尊重し、東京地方裁判所の所見に指摘されているように「法的責任の存否の争いを超えて」和解手続きを進めることに同意することとし、本日、両裁判所にその旨を回答することとした。
 なお、被害者の救済については、医薬品等の安全性確保に第一次的責任を有する製造業者及び輸入販売業者による対応が不可欠であり、また、裁判所の所見においては1987年(昭和62年)6月の第1症例に関する報告以前の国の責任は認められていないところであり、これらは和解協議を進めていく上での前提となるものと考えている。
 厚生労働省としては、今後の和解協議においても適切に対応していく考えである。また、これまで、患者、家族の方々のご負担を少しでも軽減できるよう、医療費の自己負担分について公費負担を行うとともに、訪問介護員を派遣するなどの公的支援を行ってきたところであるが、今後とも、医療、介護、福祉の面で最善の対応を行っていく所存である。


トップへ
報道発表資料  トピックス  厚生労働省ホームページ