平成13年5月25日、法務省の人権擁護推進審議会において、「人権救済制度の在り方について」の答申がなされた。これは、我が国における人権侵害の実情や救済に関わる制度の状況を踏まえ、我が国にふさわしい人権救済制度の整備を提言したものである。
厚生労働省においては、従来から労働基準法や雇用機会均等法の施行等を通じて労働分野における差別禁止等について中心的な役割を果たしてきたが、上記答申に基づき新たに制度を設けるなかで、厚生労働省がいかなる役割を果たすべきか等について検討する必要がある。
このため、厚生労働大臣が学識経験者及び労使関係者の参集を求め、労働分野における人権救済制度の在り方について検討するために労働分野における人権救済制度検討会議を開催することとした(別紙1 開催要領、別紙2 参集者名簿 参照)。
なお第1回会合は10月30日(火)に開催することとしている(ただし検討会議については非公開とする予定である。)。
担当 政策統括官付労政担当参事官室 労政担当参事官 岡崎 淳一 調査官 清川 啓三 参事官補佐 鈴木 英二郎 電話 03(5253)1111(内線7748) 03(3502)6734 (直通)
1 趣旨
平成13年5月25日、人権擁護推進審議会において、「人権救済制度の在り方について」の答申がなされた。これは、我が国における人権侵害の実情や救済に関わる制度の状況を踏まえ、我が国にふさわしい人権救済制度の整備を提言したものである。
厚生労働省においては、従来から労働基準法や雇用機会均等法の施行等を通じて労働分野における差別禁止等について中心的な役割を果たしてきたが、上記答申に基づき新たに制度を設けるなかで、厚生労働省がいかなる役割を果たすべきか等について検討する必要がある。
このため、厚生労働大臣が学識経験者及び労使関係者の参集を求め、労働分野における人権救済制度の在り方についての検討会議を開催するものである。
2 会議の検討事項
人権擁護推進審議会答申を念頭に労働分野における人権救済制度の在り方及びこれに関連する諸問題について
3 会議の運営
(1) 会議は、厚生労働大臣が学識経験者及び労使関係者の参集を求めて、平成13年10月から開催する。
(2) 座長は、学識経験者の中から、互選により選出する。
(3) 会議の庶務は、厚生労働省政策統括官付労政担当参事官室において行う。
(4) 法務省人権擁護局担当者が、オブザーバーとして会議に出席する。
(五十音順、敬称略)
平成13年5月25日
第2 我が国における人権侵害の現状と被害者救済制度の実情
1 人権侵害の現状
○ 差別の関係では,女性・高齢者・障害者・同和関係者・アイヌの人々・外国人・HIV感染者・同性愛者等に対する雇用における差別的取扱い,ハンセン病患者・外国人等に対する商品・サービス・施設の提供等における差別的取扱い,同和関係者・アイヌの人々等に対する結婚・交際における差別,セクシュアルハラスメント,アイヌの人々・外国人・同性愛者等に対する嫌がらせ,同和関係者・外国人・同性愛者等に関する差別表現等の問題がある。
2 被害者救済制度の実情
法務省の人権擁護機関は,広く人権侵害一般を対象とした人権相談や人権侵犯事件の調査処理を通じて,人権侵害の被害者の救済に一定の役割を果たしているが,現状においては救済の実効性に限界がある。また,被害者の救済に関しては,最終的な紛争解決手段としての裁判制度のほか,行政機関や民間団体等による各種の裁判外紛争処理制度(ADR)等が用意されているが,これらは,実効的な救済という観点からは,それぞれ制約や限界を有している。
(2) 司法的救済と各種裁判外紛争処理制度(ADR)等
第3 人権救済制度の果たすべき役割
1 人権救済制度の位置付け
人権侵害の現状や被害者救済制度の実情,特に,最終的な紛争解決手段である裁判制度における一定の制約などを踏まえると,今日の幅広い人権救済の要請に応えるため,人権擁護行政の分野において,簡易性,柔軟性,機動性等の行政活動の特色をいかした人権救済制度を整備していく必要がある。すなわち,新たな人権救済制度は,被害者の視点から,簡易・迅速で利用しやすく,柔軟な救済を可能とする裁判外紛争処理の手法を中心として,最終的な紛争解決手段である司法的救済を補完し,従来くみ上げられなかったニーズに応える一般的な救済制度として位置付けられるべきである。
第4 各人権課題における必要な救済措置
1 差別
人種,信条,性別,社会的身分,門地,障害,疾病,性的指向等を理由とする,社会生活における差別的取扱い等については,調停,仲裁,勧告・公表,訴訟援助等の手法により,積極的救済を図るべきである。差別表現については,その内容,程度,態様等に応じた適切な救済を図るべきである。
(1) 人権侵害の現状と救済の実情
第5 救済手法の整備
第4において各人権課題との関係でみたとおり,人権救済制度における救済手法を大幅に拡充することが必要であり,簡易な救済のための相談やあっせん,指導等に加え,積極的救済のための調停,仲裁,勧告・公表,訴訟援助等の手法の整備を図る必要がある。
渥美 雅子
弁護士
海老原 正
全国商工会連合会指導部長
奥山 明良
成城大学法学部教授
片岡 千鶴子
サービス連合男女平等局長
小山 正樹
JAM副書記長
坪田 秀治
日本商工会議所産業政策部長
中嶋 士元也
上智大学法学部教授
根本 良作
日本労働組合総連合会組織調整局長
長谷川 裕子
日本労働組合総連合会労働法制局長
堀野 紀
弁護士
矢野 弘典
日本経営者団体連盟常務理事
山極 清子
株式会社資生堂人事本部人事部課長(ジェンダーフリー推進事務局)
山崎 克也
全国中小企業団体中央会事務局長
吉宮 聰悟
日本労働組合総連合会総合男女平等局長
渡辺 章
筑波大学社会科学系教授
人権擁護推進審議会
既に個別的な行政上の救済制度が設けられている分野,例えば,女性の雇用差別に関する都道府県労働局(雇用均等室)・機会均等調停委員会や児童虐待に関する児童相談所など,被害者の救済にかかわる専門の機関が置かれている分野においては,当該機関による救済を優先し,人権救済機関は,当該機関との連携の中で必要な協力を行うとともに,当該機関による解決が困難な一定の事案については,人権救済機関として積極的な対応を行うなど,適正な役割分担を図るべきである。
(2) 必要な救済措置等
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