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牛海綿状脳症(BSE)の疑いのない安全な食品の供給について

平成十三年十月十八日
厚生労働大臣談話

一 九月十日に牛海綿状脳症(BSE)が疑われる牛が発見されて以来、本日に至るまで、国民の皆様に多大なるご心配をおかけしたことについて、心からお詫び申し上げます。
 今回の件につきましては、これまで厚生労働省といたしましても、農林水産省と連携して対応に全力を尽くしてまいりました。

二 これまでも申し上げているとおり、食肉や牛乳・乳製品は安全であり、現在流通しているものも含めて安心して召し上がっていただけます。

三 これに加えて、今回の事態を踏まえ、本日から、農林水産省と協力して、

(一)と畜場においては、食肉処理を行う全ての牛について、BSE迅速検査を実施し、確定診断で、BSE陽性の牛については全て焼却

(二)と畜場においては、BSE感染性がある特定危険部位である脳、脊髄、眼、回腸遠位部については、全ての牛について除去・焼却

 また、

(三)農場においては、BSEが疑がわれる牛、その他中枢神経症状を呈する牛等について、BSE検査を含む病性鑑定を実施。検査結果にかかわらず、と体は全て焼却

する体制を整備しました。
 これにより、今後は、と畜場においてBSEに感染していないことが証明された安全な牛以外、と畜場から食用として出回ることはありません。どうぞ、安心して召し上がってください。
 なお、厚生労働省が導入することとしている全頭検査は、まずエライザ法により行うこととされておりますが、エライザ法は感受性が高くBSEに感染していなくても陽性反応が出ることがあることが知られております。このため、エライザ法で陽性となったものについては、国(厚生労働省)が最終的な確認検査を実施し、これによってBSEであると確定診断された段階で全て直ちに公表することとしています。
 したがって、国民の皆様方におかれましては、この公表があるまでの間、冷静な対応をお願いいたします。

四 さらに、現在流通している牛エキスなどの加工食品についても、製造者に対して自主点検を求めるとともに、特定危険部位の使用・混入が認められた食品の製造・販売の中止の要請や自主回収を指導しているところであり、安全が確認されないものは、出回らないよう措置をとったところです。

五 国内における加工食品の今後の製造については、検査の結果を問わず、特定危険部位は焼却されますので、安全性が確保されます。

六 なお、BSEと確認された一頭につきましては、まだ感染源が特定できていないことから、これ以外に既にBSEに感染している牛がいないと断定することはできません。
 しかしながら、先ほども申し上げたとおり、仮に、新たにBSEが疑われる牛が発生しても、このたびの体制整備により発見され、焼却処分を行うこととなり、と畜場外に出回ることはありませんので、安心してお召し上がりください。

七 また、医薬品、医療用具、化粧品等については、すでに予防措置を取っているところです。

八 今後とも、新しい体制の下、BSE検査等を的確に実施し、食肉等の安全性を確保するとともに、国民の皆様に、正確な情報をお伝えしてまいります。


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