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平成13年10月5日


「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について


 標記について、各都道府県等に対し別添のとおり通知したので、お知らせします。


照会先
厚生労働省大臣官房厚生科学課
(担当・内線)佐藤 健康危機管理官(3814)
 (電話)(代表)03(5253)1111
     (直通)03(3595)2171



科発第438号
医政指発第 50号
健総発第 62号
健感発第 56号
健水発第 86号
医薬化発第 65号
医薬安発第141号
医薬血発第 48号
食監発第224号
平成13年10月4日


[ 都道府県
政令市
特別区
[ 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省 大臣官房厚生科学課長
医政局指導課長
健康局総務課長
結核感染症課長
水道課長
医薬局審査管理課化学物質安全対策室長
安全対策課長
血液対策課長
食品保健部監視安全課長


「米国の同時多発テロ」を契機とする国内におけるテ口事件発生に関する対応について


 平成13年9月11日に発生した米国における同時多発テロヘの対応に関する我が国の措置について、9月19日に内閣総理大臣より別紙1のとおり発表されましたが、今回のテロ事件の発生と、その後の事態の推移を踏まえて、改めてテロ事件に対する関係機関の対応に万全を期する必要があります。
 ついては、厚生労働省は関係省庁等からの情報の入手に努め、必要に応じて、都道府県等に対する情報の提供を行うこととしたので、貴職におかれましては下記について十分留意するとともに、適切な体制整備をよろしくお願いします。



第1 救急医療に関する危機管理の対応について

1.災害発生に備えた救急医療体制の点検等

 テロ事件等に起因する災害の発生時に、医療機関等において適切な対応が遅滞なく行われるよう、各地域における災害・救急医療体制について点検を行うとともに、必要に応じ見直しを行うこと。また、消防及び警察等関係機関との緊密な連携体制を備えておくこと。なお、消防庁防災課長、救急救助課長及び特殊災害室長より都道府県消防防災主管部長宛に「米国の同時多発テロを契機とする国内におけるテロ発生時の対応について(平成13年9月26日消防災第152号・消防救第273号・消防特第144号)」が発出(別紙2参照)されているので参考とされたい。
 特に、化学剤による災害等については、救命救急センターの化学物質中毒解析機器設備整備事業(平成10年度補正予算)及び化学災害対策設備整備事業(平成12年度補正予算)により整備された検査器機・機材等の稼働及び保管状況を把握するとともに、必要な資機材等の確認を行われたい。
 なお、平成12年度に実施した化学災害研修「毒劇物テロ対策セミナー」で使用した資料の一部について、広域災害・救急医療情報システム(「関係者へのお知らせ」のコーナー)に掲載してあるので参考とされたい。

2.災害発生に備えた情報伝達体制の確認

 テロ事件等に起因する災害の発生時の情報伝達が迅速かつ円滑に図られるよう、都道府県等における担当者の緊急時の連絡体制を確認するとともに、広域災害・救急医療情報システムに登録されている医療機関等の連絡先(担当者、e-mailアドレス、電話番号、FAX番号等)を確認しておくこと。
 また、救命救急センター及び災害拠点病院における空床情報を、広域災害・救急医療情報システムに適時入力すること。ただし、通常の救急医療業務のために確保する空床とは別に、空床を確保することまでは要しないものである。
 なお、広域災害・救急医療情報システムの未導入県においては、当該県において整備した救急医療情報システムへの情報入力を適時行われたい。

第2  感染症に関する危機管理の対応について

1.感染症発生動向調査の励行と分析の強化

 感染症の発生情報については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について(平成11年3月19日健医発第458号)」及び「感染症新法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について(平成11年3月30日健医感発第46号)」により正確な把握と分析をお願いしているところである。本動向調査の適切な実施について再確認を願うとともに、平成12年12月25日よりWISH−NET上で運用を開始した「定点把握感染症の注意報・警報システム」等も活用する等、地方感染症情報センターにおける本動向調査結果の解析・分析を強化し、異常な動向の早期把握に努められたい。
 なお、明らかに異常な動向が疑われる場合にあっては、国立感染症研究所感染症情報センターへ直ちに情報提供するとともに、適切な対応をお願いする。

2.住民や医療関係者への情報の提供・公表

 感染症発生動向等関連情報は、国立感染症研究所のホームページ(http://www.nih.go.jp/niid/index.html)、「動物由来感染症を知っていますか」(https://www.forth.go.jp/mhlw/animal/)「海外渡航者のための感染症情報」(https://www.forth.go.jp/)等に掲載しているので参考とするとともに、住民・関係者への周知を図られたい。
 また、異常な発生動向を認めた場合は、的確な情報の提供に努められたい。

3.異常な発生動向を認めた場合の対応

 明らかに異常な感染症の発生動向を認めた場合には、感染の原因等を究明し、迅速かつ適切な対策をとられたい。この場合、「積極的疫学調査の実施等について(平成11年3月30日健医感発第47号)」を踏まえた対応を願うとともに国の支援を要請することも検討されたい。

4.異常な感染症が発生した場合の対応

 異常な感染症が発生した場合には、各都道府県が定める「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(以下「感染症予防計画」という。)を再点検するとともに「感染症指定医療機関の指定について(平成11年3月19日健医発第457号)」、「感染症の患者の搬送に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第50号)」、「一類感染症、二類感染症及び三類感染症の消毒・滅菌に関する手引きについて(平成11年3月31日健医感発第51号)」等を再確認の上、当該感染症に対する治療及びまん延防止のため適切な対応を図られた  い。
 なお、異常な感染症の発生に備え、各都道府県においては、必要に応じて感染症予防計画の見直しを行うとともに、未策定の都道府県においては速やかに策定をされたい。

5.感染症の適切な診断・治療

 「感染症の診断・治療ガイドライン(平成11年厚生省保健医療局結核感染症課・日本医師会感染症危機管理対策室監修)」の周知、感染症指定医療機関等の感染症に対する専門的な知見を有する者との協力体制の確認等による感染症の適切な診断・治療の確保を図られたい。

6.病原体確認検査の強化

 異常な感染症の発生に関連すると思われる病原体を地方衛生研究所等が検出し、又は検出が疑われる場合、国立感染症研究所に相談の上、同研究所に検体を送付し、確認を行われたい。

第3 水道に関する危機管理の対応について

1.水道施設の警備等

 水道施設については、水源監視の強化、浄水場、配水池等の水道施設の警備の強化、防護対策の確立を図り、バイオアッセイ等による水質管理を徹底すること。また、水道施設関係者等の管理の一環として、来訪者、施設出入業者の管理の徹底を図ること。
 併せて、施設の現状把握を行い、備品、薬品等の管理、また、施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努めること。

2.情報収集、連絡体制等の確立

 緊急時対応の体制の確立の観点から、一般住民からの連絡窓口を設定し関係情報の周知を図り、情報収集に努めること及び緊急時における水道事業体内外の関係者に対する連絡体制を確立すること。また、給水停止措置等の緊急対応の指揮命令系統を明確化し、対応の迅速化等に努めること。さらに、応急復旧体制や応急給水体制も含めて緊急事態への対応体制を確立するとともに、これらについてのマニュアルの策定を行い、関係者への周知徹底、緊急事態対応の訓練等を通じた対応体制の強化を図ること。

第4 医薬品、医療用具等に関する危機管理の対応について

1.緊急に輸送の必要がある医薬品等の国内航空輸送の円滑化

 国土交通省により、9月12日以降国内航空輸送貨物について、空港において24時間荷積みせず留置し、点検強化する措置がとられている。
 このことについて、日本赤十字社の輸送する核酸増幅(NAT)検査用検体や、同社血液センター間で輸送する輸血用血液製剤については、緊急に航空輸送する必要があるため、輸送に支障のないよう国土交通省及び日本赤十字社と調整を図ったところである。
 都道府県におかれては、去る9月12日付け薬務主管課長あて事務連絡によりお知らせしたとおり、貴都道府県内で、抗毒素その他の医薬品で緊急に航空機で輸送する必要のあるものがある場合は、厚生労働省医薬局血液対策課あて連絡されたい。

2.医薬品等健康危機管理実施要領の活用

 医薬品、医療用具等(医薬品、医療用具、医薬部外品及び化粧品)による健康被害の発生を未然に防止するとともに、健康被害が発生した場合の当該健康被害の拡大を防止することを目的として、平成9年3月31日、「医薬品等健康危機管理実施要領」を制定している(最終改訂平成13年1月6日)ことから、各位における危機管理対策において適宜、参考にされたい。

3.毒物劇物対策

(1)テロ防止策

 毒物又は劇物によるテロの未然防止について、「毒物及び劇物の保管管理について(昭和52年3月26日薬発第313号)」、「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について(平成10年7月28日医薬発第693号)」及び「毒劇物及び向精神薬等の医薬品の適正な保管管理及び販売等の徹底について(平成11年1月13日医薬発第34号)」に掲げる事項を、毒物劇物営業者、特定毒物研究者、業務上取扱者(毒物及び劇物取締法第22条第5項に定める者を含む。)に対し改めて点検するよう関係業者、団体等への指導を徹底すること。

(2)テロ発生時の対応

 毒物劇物がテロに使用され、当該物質名等が特定された場合には、毒物劇物情報データベースを活用し、毒物劇物の物性・応急措置方法等について消防機関等関係機関へ情報提供を行うとともに、関係機関と連携し危害の拡大を防止すること。
 なお、毒物及び劇物取締法でいう毒物及び劇物は、日常流通する有用な化学物質のうち、一定の毒性を有するものを指定しているものであり、日常流通することがなく、社会的に有用性のない物質は規制の対象外である。しかしながら、こうした物質であっても、テロに用い得る場合もあることから、必要に応じ関係部局に対し注意喚起されたい。

第5 食品等に関する危機管理の対応について

1.店頭陳列等の事前の対策

 品質管理の徹底及び取扱製品の定期点検を行うとともに、流通、店頭における次の防止対策を講じるよう、関係方面に周知されたい。

(1)流通での病因物質混入等の防止対策

 商品の保管施設を施錠するなど第三者の立入りの禁止を徹底したり、商品の受入れ時において、梱包、包装等の異常の有無の確認や第三者立入りの禁止を確保することにより、流通過程において病因物質が混入することのないよう対策を講じること。

(2)店頭における病因物質混入への対策

 店頭における病因物質混入を防止するため、陳列場所の死角防止及び包装等の異常の有無の定期点検を実施し、異常が疑われる製品の除去及び検査を行うこと。

2.事件発生時の対策

 事件発生時には、食中毒処理要領、食中毒調査マニュアル等に基づき迅速に対応をすること。
 なお、通常の食中毒とは明らかに異なると判断された事例に対しては、国との連絡を密接に取りながら適切に対処されたい。

第6 地域における健康危機管理体制の確保について

 上記の事項に関して、医療機関、水道施設等の関係施設の点検や連絡体制及び警察、消防、医師会等関係機関との連携、情報収集及び提供体制について、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針(平成12年3月厚生省告示第143号)」及び「地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン〜(平成13年3月30日健総第17号)」を参考に地域における健康危機管理体制について再確認すること。
 特に、地域における健康危機管理の拠点である保健所においては、管内の医療機関、水道・食品関係施設、毒劇物保管施設等において通常と異なる事態が生じた場合や野生動物等に異常が生じた場合等において速やかに連絡するよう関係各方面に周知するなど、健康危機の早期発見と的確な対応をお願いする。

第7 都道府県等において平素より準備すべき体制及び資料・情報源等

 以上の事項に関連して、都道府県等における健康危機管理体制における留意事項、準備しておく資料及び事件が疑われる場合等の情報源として、別紙3−1を提供する。

第8 各項目についての所管課

 第1から第7までの各項目の所管課は、それぞれ以下のとおりである。

 1.第1については、医政局指導課

 2.第2については、健康局結核感染症課

 3.第3については、健康局水道課

 4.第4の1については、医薬局血液対策課

 5.第4の2については、医薬局安全対策課

 6.第4の3については、医薬局審査管理課化学物質安全対策室

 7.第5については、医薬局食品保健部監視安全課

 8.第6については、健康局総務課地域保健室

 9.第7については、大臣官房厚生科学課が窓口となる。



(別紙1)

米国における同時多発テロヘの対応に関する我が国の措置について


1 基本方針

(1) テロリズムとの戦いを我が国自らの安全確保の問題と認識して主体的に取り組む。

(2) 同盟国である米国を強く支持し、日本をはじめとする世界の国々と一致結束して対応する。

(3) 我が国の断固たる決意を内外に明示し得る具体的かつ効果的な措置をとり、これを迅速かつ総合的に展開していく。

2 当面の措置

(1) 安保理決議第1368号において「国際の平和及び安全に対する脅威」と認められた本件テロに関連して措置を取る米軍等に対して、医療、輸送・補給等の支援活動を実施する目的で、自衛隊を派遣するため所要の措置を早急に講ずる。

(2) 我が国における米軍施設・区域及び我が国重要施設の警備を更に強化するため所要の措置を早急に講ずる。

(3) 情報収集のための自衛隊艦艇を速やかに派遣する。

(4) 出入国管理等に関し、情報交換等の国際的な協力を更に強化する。

(5) 周辺及び関係諸国に対して人道的・経済的その他の必要な支援を行う。その一環として、今回の非常事態に際し、米国に協力するパキスタン及びインドに対して緊急の経済支援を行う。

(6) 避難民の発生に応じ、自衛隊による人道支援の可能性を含め、避難民支援を行う。

(7) 世界及び日本の経済システムに漏乱が生じないよう、各国と協調し、状況の変化に対応し適切な措置を講ずる。



(別紙2)

消防災第152号
消防救第273号
消防特第144号
平成13年9月26日

各都道府県消防防災主管部長 殿


消防庁防災課長
消防庁救急救助課長
消防庁特殊災害室長


米国の同時多発テロを契機とする国内におけるテロ事件発生時の対応について


 平成13年9月11日に発生した米国における同時多発テロへの対応に関する我が国の措置について、9月19日に内閣総理大臣より別紙1のとおり発表されましたが、今回のテロ事件の発生と、その後の事態の推移を踏まえて、改めてテロ事件に対する関係機関の対応に万全を期する必要があります。
 ついては、消防庁は関係省庁等からの情報の入手に努め、必要に応じて関係都道府県及び市町村(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。以下同じ。)に対する情報の周知を行うこととしたので、貴職におかれましては下記事項について十分に留意し、適切な体制を整えるとともに、貴都道府県内市町村に対してもその旨周知し、併せて「米国において発生した同時多発テロを踏まえた対応について(平成13年9月12日付け消防災第142号及び消防救第268号)」についても念のため市町村に伝達願います。



1 テロ事件発生時の政府の初動措置等

 国内における重大テロ事件発生時の政府の初動措置等については、別紙2「重大テロ事件等発生時の政府の初動措置について(平成10年4月10日閣議決定)」及び別紙3「NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について(平成13年4月16日内閣危機管理監決裁)」のとおり対処することとされていること。なお、ハイジャック等人質を盾とした非人道的暴力事件の対応については「ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部の設置について(昭和52年10月4日閣議決定)」及び「ハイジャック等非人道的暴力事件処理対策について(昭和54年6月14日ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部長決裁)」のとおり対処することとされていること。

2 危機管理体制の点検等

 都道府県及び市町村における危機管理体制について、改めて見直しを行うなど必要に応じて再点検を行うとともに、関係機関の間で緊密な情報連絡体制を備えておくこと。
 また、空港や原子力施設等の重要施設を含む各施設等でのテロ事件(ハイジャックによるものを含む。)の可能性を踏まえた、迅速かつ適切な対応についての再点検を行うとともに、「毒性ガス発生事件における救助救急活動の安全確保について(平成7年4月6日付け消防救第43号)」及び「消防機関と空港管理者との連携強化について(平成12年2月15日付け消防救第47号)」についても再確認の上、適切な対応を図ること。

3 事前情報への対応

 事前情報によりテロ事件に起因する災害の発生の可能性がある場合には、必要な対応を行うとともに、災害が発生した場合における広域応援を含めた消防防災体制の確保に努めること。
 特に、当該情報を都道府県及び市町村で覚知した場合には、「火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号。以下「即報要領」という。)」に準じて即報を行うこと。

4 テロ事件発生時の即報

 テロ事件による救急・救助事故については、即報要領に基づき消防庁に即報することとされているところであるが、この即報要領に基づき、迅速かつ的確な情報伝達が図られるよう、都道府県と市町村の間の連絡体制について確認を行うとともに、即報要領に該当する事故が発生した際は速やかに即報を行うこと。

5 テロ災害発生時の対応

 テロ事件に起因する災害又はテロ事件に起因するものと疑われる災害が発生した場合には、現場での情報収集に努め、迅速、的確な情報伝達を行うとともに、災害実態に応じた適切な消防防災活動を行うこと。
 また、当該消防本部の消防力のみでは対応が困難と予想される場合には、早期に広域応援等の要請を行い、必要な消防力の確保に努めること。
 いずれの場合も警察及び医療機関等関係機関との間における連絡を密にすること。 なお、テロ事件による災害についても、災害対策基本法の適用が排除されるものではないので留意されたい。

6 二次災害の防止

 特に消防活動に際しては、安全管理に十分配意し、二次災害の防止に万全を期すこと。

7 NBC災害

 核物質、生物剤又は化学剤による災害(以下「NBC災害」という。)に係る知識の修得に努め、関係機関と連携をとり、必要な資機材等の整備状況について把握しておくこと。
 特に発生した災害がNBC災害と疑われる場合には、関係機関との連携を図りつつ原因物質の特定に努めるとともに、保有する資機材等を活用した適切な消防活動を行うこと。また、これらの資機材等を用いた訓練等について、適切に対応すること。
 原子力災害等の対応については、「原子力施設等における消防活動マニュアルについて(平成13年5月22日付け消防特第83号)」を参考にすること。
 おって、NBC災害関連の必要と思われる情報に関しては、消防庁においても早急に収集しているところであり、これらについて改めて連絡する予定であること。


(本件連絡先) 
救急救助課 大ヶ島課長補佐
      石川係長
電話 03-5253-7529
ファックス 03-5253-7539

 ※なお、別紙等については省略。



(別紙3−1)

1.体制等

(1)準備すべき資料・情報源等を確認しておく
(2)情報機器等を整備しておく
(3)定期的に研修・訓練等を行う
(4)関係自治体の健康危機管理の体制、部署を把握しておく
(5)都道府県等における健康危機管理実施要領を作成している場合にあっては、その連絡体制等を再度確認する。

2.平素より準備しておく資料・情報源等

(1)全般

ア.各都道府県等健康危機管理実施要領(作成している場合)
イ.地域保健対策の推進に関する基本的な指針(厚)
イ.地域における健康危機管理について〜地域健康危機管理ガイドライン〜(厚)

(2)分野別の事項

ア.食中毒

イ.毒劇物

ウ.医薬品

エ.飲料水

オ.感染症

カ.原子力・放射性物質

オ.その他

(厚):厚生労働省作成



(別紙3−2)

NBCテロその他大量殺傷型テロへの対処について(PDF : 72KB)


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