平成13年10月3日
本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、ナノキャリア株式会社の「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。 |
1.認定制度の概要
新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。
2.認定企業の概要
会社名:ナノキャリア株式会社
代表者:中冨 一郎
所在地:千葉県柏市柏の葉5−4−6 東葛テクノプラザ内
資本金:470,500千円
事業の内容:
新規高分子ブロックコポリマーによるドラッグデリバリーシステムの開発と事業化
(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要
商法の特例措置による事業者への直接支援
実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。
1.ストックオプションの特例(人材の有効活用)
・付与上限枠の拡大 | 商法上 | 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで |
・付与対象者の拡大 | 商法上 | 取締役、従業員 → 社外の事業関係者に対しても付与可能 |
・発行上限の拡大 ・議決権復活猶予期間の延長 |
商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2 商法上 1年 → 3年 |
≪照会先≫ 医政局経済課 末吉 (内線 2531) (直通 3595-2421)