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平成13年10月3日

新事業創出促進法に基づく「新事業分野開拓の実施に関する計画」
の認定について

本日、厚生労働省は、新事業創出促進法に基づき、ナノキャリア株式会社の「新事業分野開拓の実施に関する計画」を認定した。

1.認定制度の概要

 新事業創出促進法は、株式公開を目指すベンチャー企業を支援することを目的としており、同法に基づき「新事業分野開拓の実施に関する計画」(以下「認定計画」という。)の認定を受けた企業は、ストックオプションの特例など商法の特例措置の利用が可能となる。

2.認定企業の概要

会社名:ナノキャリア株式会社
代表者:中冨 一郎
所在地:千葉県柏市柏の葉5−4−6 東葛テクノプラザ内
資本金:470,500千円
事業の内容:
 新規高分子ブロックコポリマーによるドラッグデリバリーシステムの開発と事業化

 製薬会社並びに医薬品研究開発の関連企業が発見・研究開発した新規化合物で、水に難溶性であるために「医薬品」としての開発が断念されたり、医薬品となってもその使用に制限がある化合物又は医薬品が存在する。
 そこで、当社が開発し特許を保有する高分子ブロックコポリマーによるミセル化ドラッグデリバリーシステム技術を応用し、水への難溶性を克服することによって、医薬品としての開発が可能となり、又はその効果を増強し、あるいは副作用の軽減を図ることができるようになる。
 最終的には、この技術を応用した医薬品を自社開発し、或いはライセンスアウトすることによって事業化を目指すものである。

(参考)新事業創出促進法(新事業分野開拓)の概要

商法の特例措置による事業者への直接支援

 実施計画の認定を受けた事業者は、株式公開を目指して以下の商法の特例措置を利用できる。

1.ストックオプションの特例(人材の有効活用)

・付与上限枠の拡大 商法上 発行済株式総数の1/10まで →1/3まで
・付与対象者の拡大 商法上 取締役、従業員
 → 社外の事業関係者に対しても付与可能
2.無議決権株式発行の特例(新株発行の柔軟化)
・発行上限の拡大
・議決権復活猶予期間の延長
商法上 発行済株式総数の1/3 → 1/2
商法上 1年 → 3年
3.事後設立に係る検査役調査に関する特例(資産の譲受を簡素化)


≪照会先≫
医政局経済課 末吉
(内線 2531)
(直通 3595-2421)

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