厚生労働省発表 平成13年9月28日(金) 8時解禁 |
担 当 |
職業安定局雇用開発課 5253−1111(代) (内線)5794 (夜間直通) 3502−6776 |
今般、完全失業率等の雇用関連指標の動向が、雇用に関する状況が悪化したと認める場合の基準を満たすこととなったので、下記のとおり10月1日から半年間、全国において緊急就職支援者雇用開発助成金を適用することとした。また、中高年齢労働者の雇用失業情勢を踏まえ、対象労働者の年齢の下限については45歳とすることとした。
併せて、雇用調整助成金(参考2)のクーリング期間についても、特例措置の基準を満たすこととなったので、その弾力的運用を行うこととした。
1 緊急就職支援者雇用開発助成金の適用について
(1) 発動期間: | 平成13年10月1日から平成14年3月31日まで |
(2) 対象労働者: | 45歳以上60歳未満であって雇用対策法又は高年齢者雇用安定法に規定する再就職援助計画の対象者 |
(3) 対象事業主: | 発動期間中に対象労働者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主 |
(4) 助成内容: | 半年間に支払った賃金相当額の4分の1(中小企業は3分の1) |
2 雇用調整助成金のクーリング期間の 特例措置の適用について
(1) 発動期間: | 平成13年10月1日から平成14年3月31日まで |
(2) 対象事業主: | 発動期間中に本制度を利用した事業主 |
(3) 措置の内容: | クーリング期間については、原則、事業主が希望する利用期間(1年間)満了日の翌日から起算して、次に雇用調整助成金の制度を利 用するまで1年以上期間をおく必要があるが、発動期間中においては、雇用調整の最終実施日の翌日から起算して1年間とすることができる。 |
1 趣旨
離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進し、雇用失業情勢のさらなる悪化を防止する。
2 施策の内容(本年10月1日以降)
(1) 雇用に関する状況が全国的に悪化した場合に、再就職援助計画(注1)の対象者(45歳以上60歳未満の者)を雇い入れる事業主に対する助成
改正雇用対策法又は高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が作成する在職中からの再就職支援措置を盛り込んだ計画
(2) 雇用維持等地域(注2)内の事業所を離職した再就職援助計画の対象者を雇い入れた雇用維持等地域内の事業主に対する助成
雇用に関する状況が急速に悪化、あるいはそのおそれがあるため、特に雇用の維持その他雇用の安定を図る必要がある地域
1. 対象事業主
○ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
○ 中小企業経営革新支援法の特定業種のうち経営基盤強化計画の承認を受けた組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主(最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増)
2. 支給要件
3. 支給内容
・休業等 | 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日) |
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・出向 | 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3) |