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厚生労働省発表
平成13年9月25日

雇用均等・児童家庭局
 職業家庭両立課長 熊谷 毅
 育児・介護休業推進室長 林 博文
 職業家庭両立課課長補佐  藤田 満寿子
 電話    03-5253-1111 (内線7859)
 夜間直通 03-3595-3275

第7回仕事と家庭を考える月間について

− 仕事と家庭。両立できるものだから。−

1 第7回仕事と家庭を考える月間
 少子・高齢化が進む中で、労働者の仕事と育児・介護との両立が大きな課題であり、男女労働者とも育児・介護休業を取得しやすく、また、就業しつつ子どもの養育や家族の介護を行いやすい環境づくりを図ることが重要となっている。
 厚生労働省では、平成7年度から、毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」と定め仕事と家庭との両立について社会一般の理解を深めているところであるが、こうした状況を踏まえ、本年度は、次の目標の下に、全国的に広報活動等を実施する。

〔目標〕
 (1)育児・介護休業制度等の定着促進
 (2)育児・介護雇用安定助成金をはじめとする両立支援事業の周知と活用の促進
 (3)ファミリー・フレンドリー企業の普及促進

2 ファミリー・フレンドリー企業表彰の実施
 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行っているファミリー・フレンドリー企業に対し、厚生労働大臣表彰及び都道府県労働局長表彰を実施する(平成11年度より実施)。
 平成13年度は、厚生労働大臣賞として次の3企業を表彰する。

■厚生労働大臣優良賞(1企業)
 日本電気株式会社(東京都港区)
■厚生労働大臣努力賞(2企業)
 株式会社カミテ(秋田県鹿角郡小坂町)
 ミノルタ株式会社(大阪府大阪市)
■都道府県労働局長賞(37企業)

3 「少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム」の開催
 近年の少子化の進展を背景として、仕事と子育ての両立の負担感が増大していることが強く指摘されており、働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、そうした負担感を軽減していくことが重要である。また、労働者が仕事と子育てを両立させ、その能力や経験を十分に発揮して働けるような雇用管理を行うことは、企業の経営戦略上からもますます重要になっている。
 そこで、来る10月24日(水)に東京・イイノホールにおいて、少子化時代における新たな企業の在り方をテーマとするシンポジウムを開催する。

《 添付資料 》

第7回仕事と家庭を考える月間実施要綱
ファミリー・フレンドリー企業表彰について
3−1平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣優良賞表彰企業
3−2平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰 厚生労働大臣努力賞表彰企業
3−3平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰 都道府県労働局長賞受賞企業等一覧
少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム開催要領
育児・介護休業法の概要
育児・介護休業制度等をめぐる現状
各都道府県労働局における相談・助言等の状況
両立支援事業の概要


第7回仕事と家庭を考える月間実施要綱

1 趣旨
 少子・高齢化が進む中で、労働者の仕事と育児・介護との両立が大きな課題であり、男女労働者とも育児・介護休業を取得しやすく、また、就業しつつ子どもの養育や家族の介護を行いやすい環境づくりを図ることが重要となっている。
 こうした中で、育児・介護休業法に基づく、育児・介護休業制度、勤務時間の短縮等の措置及び育児や介護を行う労働者の深夜業を制限する制度等について、その周知や規定の整備に向けての指導を徹底することはもとより、固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正を図ることにより、これらの制度が定着し、男女労働者に十分活用されることが必要である。また、仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図っていくことも必要である。
 厚生労働省では、平成7年度から毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」と定め、仕事と家庭との両立について社会一般の理解を深めているところであるが、 こうした状況を踏まえ、「第7回仕事と家庭を考える月間」においては、次の目標 の下に全国的に広報活動等を実施する。

2 目標
 (1)育児・介護休業制度等の定着促進
 (2)育児・介護雇用安定助成金をはじめとする両立支援事業の周知と活用の促進
 (3) ファミリー・フレンドリー企業の普及促進

3 期間
  平成13年10月1日〜10月31日

4 主唱
  厚生労働省

5 協賛
  財団法人21世紀職業財団

6 協力を依頼する機関、団体
  報道機関、関係行政機関、使用者団体、労働団体、その他 

7 実施事項
(1)報道機関等を通じての広報活動
(2)使用者団体、労働団体、事業主、労働者等に対する両立支援事業及びファミリー ・フレンドリー企業の周知
(3)事業主に対する育児・介護休業制度等の整備・定着指導
(4)シンポジウムの開催


ファミリー・フレンドリー企業表彰について

1 ファミリー・フレンドリー企業とは…

 ファミリー・フレンドリー企業とは、仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業をいう。

 具体的には以下の4つの柱からなるものである。

1 法を上回る基準の育児・介護休業制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること

2 仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度をもっており、かつ、実際に利用されていること

3 仕事と家庭の両立を可能にするその他の制度を規定しており、かつ、実際に利用されていること

4 仕事と家庭との両立がしやすい企業文化をもっていること

等2 表彰の種類

(1)厚生労働大臣優良賞
 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を積極的に行っており、かつ著しく成果があがっている企業であって、他の模範であると認められる企業に対する表彰

(2)厚生労働大臣努力賞
 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を積極的に行っており、今後成果が期待される企業に対する表彰

(3)都道府県労働局長賞
 大臣賞に準ずる取組がみられる企業その他仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組について特に努力している企業に対する表彰


平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰
厚生労働大臣優良賞表彰企業

 日本電気株式会社

所在地:東京都港区
業種:電気機械器具製造業
従業員数:約35,000人

(表彰理由)
 育児休業は子が1歳に達した後の年度末まで、介護休業は同一事由につき通算1年取得することができ、いずれも法を上回る期間休業できる制度としている。また、育児のための短時間勤務制度は小学校就学まで、介護のための同制度については介護事由が解消するまで設定されており、長期間利用することができる。
 家族のための看護休暇等の制度や育児・介護に伴う在宅勤務制度を整備するほか、小学校3年までの育児に利用することができる育児クーポン(在宅保育サービス割引券)制度等も行っている。
 育児・介護に関する制度改善に労使が一致して取り組むほか、制度について社内電子メディアにより利用マニュアルを提供するなど、制度の周知、利用促進に取り組んでいる。
 このような取組の中で制度の利用者も多く、育児・介護休業制度及び育児のための短時間勤務制度にはいずれも男性及び管理職の取得があり、介護のための短時間勤務制度には男性の取得があるなど、仕事と家庭が両立しやすい企業文化が定着している。


平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰
厚生労働大臣努力賞表彰企業

 株式会社カミテ

所在地:秋田県鹿角郡小坂町
業種:金属製品製造業
従業員数:41人

 (表彰理由)
 育児休業は子が3歳まで、介護休業は3ヶ月であるが取得回数の制限がなく、いずれも法を上回って利用できる制度としている。育児、介護休業制度とも、管理職の利用がある。
 また、事業所内託児施設を設置運営しており、突発的事由による預け入れにも対応するなど、社員にとって利用しやすい施設となっている。子のための看護休暇制度も導入し、看護等のために、有給で時間単位で利用できる制度となっている。この他、配偶者の出産休暇制度もある。
 このような制度整備の背景として、社員と企業双方の発展を追求するという企業理念及び企業風土があり、年数回の人事ヒアリングにより社員の要望を取り上げ、制度の拡充を図るなどしている。

ミノルタ株式会社

所在地:大阪府大阪市
業種:精密機械器具製造業
従業員数:約5,800人

(表彰理由)
 育児休業は子が1歳に達した後の4月末まで利用でき、保育所等への入所にも配慮した制度となっている。育児のための短時間勤務制度は2歳に達した後の年度末まで、所定外労働の免除制度については中学就学までの期間利用することができる。
 介護休業及び介護のための短時間勤務制度は、それぞれ一事由につき1年利用することができるが、連続して利用する場合は併せて2年間利用できる制度となっている。
 また、介護を目的とした失効年次有給休暇の積み立て制度や配偶者の出産休暇制度、ホームヘルパーの派遣制度等もある。
 これらの制度の利用者は多く、育児休業を取得した女性の大多数が引き続き短時間勤務制度を利用しているほか、育児、介護休業制度についてはともに男性の利用がある。


平成13年度ファミリー・フレンドリー企業表彰
都道府県労働局長賞受賞企業等一覧

都道府県 企業等名
北海道 特定医療法人 北仁会   
青森 八戸紙業株式会社
岩手 株式会社 川徳
宮城 株式会社 阿部蒲鉾店
山形 生活協同組合 共立社
福島 トステム福島株式会社
栃木 株式会社 栃木ニコン
群馬 関東三洋電子株式会社
埼玉 株式会社 八木橋
千葉 生活協同組合 ちばコープ
東京 株式会社 山武
神奈川 日本ビクター株式会社
株式会社 ファンケル
新潟 新潟三洋電子株式会社   
富山 株式会社 インテック
山梨 株式会社 キトー
岐阜 未来工業株式会社
愛知 株式会社 ミツカングループ本社
滋賀 関西日本電気株式会社
京都 クロイ電機株式会社
大阪 三洋電機株式会社
兵庫 株式会社 ノーリツ
奈良 株式会社 柿の葉すし本舗たなか
鳥取 株式会社 鳥取大丸
岡山 株式会社 天満屋ストア
広島 株式会社 熊平製作所   
テンパール工業株式会社
山口 オープンシステム総合病院 徳山医師会病院
香川 四国計測工業株式会社   
愛媛 株式会社 伊予鉄百貨店
宇和島シロキ株式会社
高知 高知県園芸農業協同組合連合会
福岡 ロイヤル株式会社
佐賀 社会福祉法人 めぐみ厚生センター
熊本 株式会社 久留米岩田屋熊本岩田屋
鹿児島 鹿児島日本電気株式会社  
沖縄 株式会社 沖縄三越

以上  37企業


少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム開催要領

1 趣旨

 少子・高齢化が進行する中で、労働者が仕事と家庭を容易に両立させ、生涯を通じて充実した職業生活を送ることができるようにすることは大きな課題である。特に、近年の少子化の進展の背景として仕事と子育ての両立の負担感が増大していることが強く指摘されており、働きながら子どもを産み育てやすい雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立の負担を軽減することが重要である。
 また、企業においても、様々な生活ニーズを持つ労働者の増加に伴い、これらの労働者が仕事と家庭を両立させ、その能力や経験を十分に発揮して働けるような雇用管理を行うことは、経営環境の激しい変化の下で、有能な人材の確保・定着及び生産性の向上など、経営戦略上からもますます重要になっている。
 こうしたことから、職場における固定的な性別役割分担意識や職場優先の企業風土の是正に官民挙げて取り組むとともに、特に政府としては、ファミリー・フレンドリー企業を普及促進するための事業を総合的に推進し、仕事と家庭が両立しやすい環境整備を図る必要がある。
 そこで、少子化時代における我が国の企業の在り方、職場の取組についてシンポジウムを開催し、先進的な取組の紹介や労使、学識経験者等との意見交換を通じて、広く国民的議論を展開していくこととする。

2 主催
   厚生労働省 財団法人21世紀職業財団

3 後援(予定)
   少子化への対応を推進する国民会議

4 日時
   平成13年10月24日(水) 13:30〜16:30

5 会場
   イイノホール(千代田区内幸町2−1−1飯野ビル7階)

6 参加者
   700名程度
   労働者一般、企業の人事労務担当者、地方自治体職員等

7 プログラム

(1)ファミリー・フレンドリー企業表彰

(2)基調講演
   「‘両立ライフ’への道」
     樋口 恵子
      東京家政大学教授

(3)パネルディスカッション
    「少子化時代の企業の在り方を考える
      −仕事と家庭との両立がしやすい職場環境をつくるために−」

○ コーディネーター
   樋口 美雄
    慶応義塾大学教授

○ パネリスト
   武石 惠美子
    (株)ニッセイ基礎研究所社会研究部門主任研究員
   床尾 光彦
     エー・アイ・ソフト(株)ネットワークビジネス推進部課長
   日沖 章雄
    (株)東武宇都宮百貨店代表取締役社長
   樋口 恵子
    東京家政大学教授

※申込・お問い合わせ先
[シンポジウム事務局]
 電話 03(3294)8177
 FAX  03(3295)2029
E-mail sympo@nikkeipr.co.jp

育児・介護休業法の概要

1 育児休業制度

 労働者は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。
 注)  育児休業は、事業所に育児休業制度の規定がない場合でも育児・介護休業法を根拠に申出を行うことによって取得できる権利(形成権)である。
 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として解雇することはできない。

2 介護休業制度

 労働者は、その事業主に申し出ることにより、連続する3月の期間を限度として、常時介護を必要とする状態にある対象家族〔配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者を含む)、配偶者の父母〕1人につき1回の介護休業をすることができる。
 注)  介護休業は、事業所に介護休業制度の規定がない場合でも育児・介護休業法を根拠に申出を行うことによって取得できる権利(形成権)である。
 事業主は、労働者が介護休業の申出をし、又は介護休業をしたことを理由として解雇することはできない。

3 深夜業の制限

 事業主は、小学校入学までの子の養育や常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜において労働させてはならない。

4 勤務時間の短縮等の措置

 事業主は、育児・介護休業をせずに育児や介護をしながら働き続ける労働者のために、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除(育児のみ)、託児施設の設置運営、育児・介護費用の援助措置などのうち、いずれかの措置を講じなければならない。

5 国等による援助

 国は、事業主等に対する相談・助言等の援助、労働者に対する相談、講習等の措置及び再就職の援助を行う。地方公共団体は、労働者に対する相談、講習等の措置の実施及び勤労者家庭支援施設の設置に努める。


育児・介護休業制度等をめぐる現状



第1表  事業所規模別育児休業制度の規定あり事業所割合

(%)
総計500人以上100〜499人30〜99人5〜29人(再掲)30人以上
53.598.788.574.049.477.0
{36.4}{97.1}{81.4}{55.4}{32.0}{60.8}


第2表 育児休業取得者割合

(%)
育児休業取得者の男女比 出産者に占める育
児休業者の割合
配偶者が出産した
者に占める育児休
業者の割合
女性男性
100.097.62.456.40.42
(注)全事業所において、H10.4.1〜H11.3.31までの1年間に出産した者(配偶者が出産した男性を含む。)
に占める、H11.10.1までの間に育児休業を開始した者の割合である。


第3表 育児のための勤務時間の短縮等措置の制度の実施事業所割合(複数回答)  

(%)
制度あり  
短時間勤務制度フレックスタイム制度始業・終業時刻の
繰上・繰下げ
所定外労働の免除事業所内託児施設育児に要する経費の
援助措置
40.629.98.921.722.90.81.1
{28.2}{17.5}{5.6}{14.1}{14.5}{0.3}{0.9}


第4表  事業所規模別介護休業制度の規定あり事業所割合

(%)
総計500人以上100〜499人30〜99人5〜29人(再掲)30人以上
40.296.878.158.736.462.7
{9.7}{66.3}{29.1}{14.8}{8.2}{18.3}


第5表 介護のための勤務時間の短縮等措置の制度の実施事業所割合(複数回答)

(%)
制度あり 
短時間勤務制度フレックスタイム制度始業・終業時刻の
繰上・繰下げ
所定外労働の免除介護に要する経費の
援助措置
34.127.78.119.016.21.3
{5.9}{5.2}{1.0}{2.2}{0.8}{0.1}


資料出所:労働省「平成11年度女性雇用管理基本調査」

※表中の{ }内は、平成8年度調査の数値である。

各都道府県労働局における相談・助言等の状況(平成12年度)


 各都道府県労働局における「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に関する相談・助言等の状況

(1) 育児関係
(1) 条項別状況

(割合:%)
条項主な内容 相談助言 等
2条定義6.95.5
5条申出の方法等7.36.6
6条申出に対する事業主の義務等9.713.6
7条開始予定日の変更の申出等5.65.4
8条申出の撤回等4.74.1
9条休業期間7.07.9
10条解雇の制限3.52.9
16条の2 深夜業の制限7.49.9
17条労働条件等の明示等11.512.7
18条雇用管理等5.75.0
19条−1勤務時間の短縮等の措置10.313.1
20条−1法を上回る制度の実施3.43.0
21条再雇用特別措置等2.02.1
その他 15.08.2
100.0100.0
件数(件)62,91546,268

(2) 相談者の区分別状況

(割合:%)
労働者事業主 その他合計
11.281.27.6100.0


(2) 介護関係
(1) 条項別状況

(割合:%)
条項主な内容 相談助言 等
2条定義7.67.3
11条申出の方法等7.88.3
12条申出に対する事業主の義務等8.812.3
13条終了予定日の変更の申出4.64.6
14条申出の撤回等5.44.9
15条休業期間7.87.5
16条解雇の制限3.63.5
16条の3 深夜業の制限6.28.8
17条労働条件等の明示等12.812.6
18条雇用管理等5.45.1
19条−2勤務時間の短縮等の措置11.713.5
20条−2法を上回る制度の実施3.53.3
21条再雇用特別措置等2.02.4
その他 13.05.9
100.0100.0
件数(件)47,96941,680

(2) 相談者の区分別状況

(割合:%)
労働者事業主 その他合計
4.689.36.1100.0

両立支援事業の概要

1 育児休業・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境づくりのための措置

(1)育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
 育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主等に対して、対象労働者1人当たり中小企業21万円、大企業16万円を限度に内容及び実施期間に応じて支給する。

(2)育児休業代替要員確保等助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 育児休業取得者が育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対し、最初の対象労働者が原職等に復帰後3年間、対象労働者1人当たり中小企業15万円、大企業10万円を1事業所当たり年間20人までを限度として支給し、また、平成12年4月1日以降に就業規則等に新たに規定した場合は、最初の対象労働者に対して中小企業50万円、大企業40万円が支給される。

2 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくりのための措置

(1)育児・介護費用助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 育児又は家族の介護のために、家政婦(夫)、ベビーシッター等を利用する労働者に対し、それに要する費用を補助又は負担する事業主に対し、その補助又は負担した費用の一定割合(中小企業2/3、大企業1/2、年間限度額は労働者1人当たり30万円、かつ1事業所当たり360万円)を助成するもので、新たに制度を設け、最初に利用者が生じた場合は、中小企業40万円、大企業30万円が加算される。

(2)事業所内託児施設助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 労働者のための託児施設を事業所内(通勤経路やその近接地域を含む)に設置し運営を開始した、又は定員増等を伴う増築を行った、あるいは保育遊具等を購入した事業主等に対し、施設設置に要した費用の1/2、2,300万円を限度、運営に要した費用の1/2、通常型施設については施設規模に応じ 699万6千円を限度、時間延長型施設については施設規模に応じ951万6千円を限度、深夜延長型施設については、施設規模に応じ 1,014万6千円を限度、体調不調児対応型施設については、上記に165万円を加算した額を限度に最長5年間、また増築に要した費用の1/2、1,150万円を限度、保育遊具等の購入に要した費用から自己負担金10万円を控除した額で40万円を限度に助成する。

(3)フレーフレー・テレフォン事業(2020テレフォン)
 育児や介護を行う労働者に対して、育児、介護、家事等に関する各種サービスについての相談を電話等により受け付け、地域の具体的な情報を無料で提供するとともに、保育サービスの供給者を養成するための研修を行う。

(4)ファミリー・サポート・センター事業
 急な残業の際など、既存の体制では応じきれない変動的、変則的な保育・介護需要に対応するため、地域において育児・介護の相互援助活動を行うファミリ−・サポート・センター(育児・介護の援助を行いたい者と育児・介護の援助を受けたい者(労働者)からなる会員組織)を設置する市町村等に対し、必要な経費の補助を行う。

(5)勤労者家庭支援施設
 子の養育又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立支援に資する施設として、仕事と育児・介護との両立に必要な相談、指導、講習、実習等を行い、一時的に子どもや高齢者を預かる機能を有する施設を整備する地方公共団体に対して、その設置に要する経費の一部の補助を行う。

3 育児や介護等のために退職した者に対する再就職支援のための措置

(1)再就職希望登録者支援事業
 育児、介護等の理由で退職し、将来的に再就職を希望する者を登録し、再就職の準備や職業意識の持続等に資する情報提供、登録者同士の交流の促進、個別相談・指導及び割引券の発行による自己啓発のための教育訓練の受講に対する援助等を行う。

4 ファミリー・フレンドリー企業の普及促進のための措置

(1)「少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム」の開催(資料4)

 本省において、少子化時代における新たな企業の在り方をテーマとするシンポジウムを開催する。

(2)ファミリー・フレンドリー企業表彰(資料2)
 仕事と育児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業に対し、厚生労働大臣表彰及び都道府県労働局長表彰を行う。

(3)育児・介護雇用環境整備助成金(育児・介護雇用安定助成金)
 ファミリー・フレンドリー企業を目指す中小企業事業主団体に対し、当該措置の実施に要した費用の2/3、年間200万円を限度に助成する。


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