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平成13年7月31日


第5回児童福祉施設等評価基準検討委員会の開催について(報告)


○ 7月30日、11名の委員が出席し、標記委員会が開催された。

○ 席上、事務局より、前回の委員会での検討された児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価基準試案の修正案、関係団体からの意見、児童福祉施設第三者評価基準施行事業の実施方法、検討委員会の今後の検討事項及び論点に関する資料等が提示され、検討が行われた。

○ 主な意見は、以下のとおり。

○ 今回の資料中、資料2の児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価基準については、今回の検討会の意見をもとに修正し来週後半を目途に、中間報告として公表する。

○ 次回の委員会は、児童福祉施設第三者評価基準施行事業の取りまとめ状況をみながら開催することとなった。


照会先:
(総括、保育所関係)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
 保育指導専門官 小峰(内7925)
(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設関係)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
 児童福祉専門官 相澤(内7885)
  (代表)03-5253-1111
  (直通)03-3595-2542


第三者評価試行事業の実施方法について


1 目的

 児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価基準評価基準(試案)の妥当性及び評価の方法等について検証を行う。

2 対象施設

(1)保育所

全都道府県各2施設 計94施設
(公立1園・私立1園)

(2)児童養護施設

17都道府県各1施設 計17施設

(3)母子生活支援施設

15都道府県各1施設 計15施設

(4)乳児院

15都道府県各1施設 計15施設

3 検証事項

(1)評価基準

(2)判断基準

(3)評価の方法

4 試行事業の進め方

(1)全施設について、施設における自己評価を踏まえ、訪問調査を実施し、その結果に基づいて評価を行う。

 (別紙1

ア 訪問調査の日程案

時間 内容
9:00〜9:15 日程等の打合せ
9:15〜11:00 施設長へのヒアリング、関係書類等の確認
11:00〜12:00 施設内視察(1)
13:00〜15:00 施設長、関係職員へのヒアリング
15:00〜16:00 施設内視察(2)
16:00〜17:00 取りまとめ

イ 訪問調査員

3人体制

(2)児童養護施設、乳児院は、利用施設ではなく、措置施設であることから、事業者自らのサービスの質の向上を促進するような評価方法の検討も必要である。
 このため、児童養護施設、乳児院の一部の施設については、評価の実施後において、評価結果に基づく課題等を提示し、課題等の改善状況を確認するための訪問調査を実施した上で、その結果に基づいて最終的な評価を行う。

 (別紙2

ア 訪問調査の日程案

時間 内容
13:00〜15:00 施設長へのヒアリング、改善事項等の確認
15:00〜16:00 関係職員へのヒアリング
16:00〜17:00 取りまとめ

イ 訪問調査員

1人〜2人体制


児童福祉施設第三者評価試行事業の流れ(全施設)



児童福祉施設第三者評価試行事業の流れ(児童養護施設等)



児童福祉施設(措置施設)に対する第三者評価方法(案)について



様式1 福祉サービスの質の向上・改善目標について



児童福祉施設等評価基準検討委員会の今後の検討事項及び論点

1 評価決定委員会

標準となる委員数、構成など

○ 委員の数、構成はどうあるべきか。

○ 氏名、所属、役職、有する学識等を公表することでよいか。

2 評価調査者

組み合わせ、業務分担、氏名等の公表など

○ 評価決定委員会の体制も勘案し、評価調査者は、どのような組み合わせが考えられるか。

○ 評価調査者が複数の場合、「運営管理委員」、「専門職委員」というような区分が必要か。

○ 評価調査者が複数の場合、委員ごとに、評価対象を分担するのか。または、各委員が同じ項目を担当し、協議して評価結果の取りまとめを行うのか。

○ 評価調査者の氏名、所属、役職、資格等を公表することでよいか。

3 第三者評価基準

各施設における第三者評価基準

○ この基準は標準とし、第三者評価機関の独自の基準設定は認めることでよいか。

4 利用者の視点

利用者質問票の調査事項など

○ 「利用者質問票」は、第三者評価基準に基づく全体の評価結果を取りまとめる際の参考とすることでよいか。

5 評価の方法

総合評価、認証、有効期間など

○ 「評価細目(保育については「評価項目」。以下同じ。)」については、3段階又は2段階評価、複数回答方式とすることでよいか。

○ 「評価細目」ごとの評価のほかに、「評価対象」ごとの「総合所見」を入れることでよいか。

○ 「総合評価」については、どのように行うのか。

○ 評価基準について、事業者が自己評価を行った上で、第三者による評価を実施することでよいか。

○ 児童養護施設、乳児院は、利用施設ではなく、措置施設であることから、事業者自らのサービスの質の向上を促進するため、次のような2段階評価を行うことでよいか。

自己評価→一次調査→中間評価・課題等の提示→確認調査→最終評価

○ 有効期間の設定は必要か。

6 評価結果の公表

公表の対象、公表の範囲など

○ 公表の対象は、第三者評価を受けた全ての事業者としてよいか。

○ 公表する評価結果の範囲については、基本的にすべての評価結果とすることとし、次のような項目でよいか。

○ 「利用者質問票」については、公表の対象としないことでよいか。

○ 公表の媒体としては、第三者評価機関に固有の媒体のほかに、i−子育てネットで行うことでよいか。

7 評価調査者の研修

評価調査者の研修カリキュラムの内容など



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