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平成13年7月27日

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
毒性・器具容器包装合同部会の審議結果概要

 平成13年7月27日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会が開催され、審議結果は下記のとおりであった。
 器具及び容器包装の規格基準並びにおもちやの規格基準については、WTO通報等所定の手続きを行う予定である。

I 器具及び容器包装の規格基準

 フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関する器具及び容器包装の規格基準(案)

 食品衛生法第10条第1項の規定に基づき「食品、添加物等の規格基準」中「第3 器具及び容器包装 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」に以下を規定。

・ フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルをもって油脂、脂肪性食品の器具及び容器包装を製造してはならない。ただし、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)が溶出又は浸出して食品に混和するおそれのない場合はこの限りでない。

II おもちやの規格基準

 フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関するおもちやの規格基準(案)

 食品衛生法第29条第1項において準用する第7条第1項の規定に基づき「食品、添加物等の規格基準」中「第4 おもちや B おもちやの製造基準」に以下を規定。

・ 合成樹脂製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちやの製造には、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)あるいはフタル酸ジイソノニルを含有するポリ塩化ビニルを使用してはならない。
・ 合成樹脂製のものの製造には、フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)を含有するポリ塩化ビニルを使用してはならない。

III 今後の予定

1 食品輸入円滑化推進会議における説明(在京大使館及びEU代表部への説明)
2 パブリックコメント
3 WTO通報
4 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会での再審議
5 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での審議
6 薬事食品衛生審議会答申
7 告示


照会先 厚生労働省医薬局食品保健部
    石井 基準課長
 担当 坂本(2483)平川(2487)
 TEL  03-5253-1111 03-3595-2341(夜間直通)


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