平成13年7月27日
平成13年7月27日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会が開催され、審議結果は下記のとおりであった。
器具及び容器包装の規格基準並びにおもちやの規格基準については、WTO通報等所定の手続きを行う予定である。
I 器具及び容器包装の規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関する器具及び容器包装の規格基準(案)
食品衛生法第10条第1項の規定に基づき「食品、添加物等の規格基準」中「第3 器具及び容器包装 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」に以下を規定。
II おもちやの規格基準
フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関するおもちやの規格基準(案)
食品衛生法第29条第1項において準用する第7条第1項の規定に基づき「食品、添加物等の規格基準」中「第4 おもちや B おもちやの製造基準」に以下を規定。
III 今後の予定
照会先 厚生労働省医薬局食品保健部 石井 基準課長 担当 坂本(2483)平川(2487) TEL 03-5253-1111 03-3595-2341(夜間直通)