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雇用維持等地域の指定基準(案)

1 指定要件

 次のいずれかに該当する地域について指定することができる。

(1) 次のいずれにも該当する地域であること。

イ 最近3か月間のその地域の特定受給資格者数の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上増加していること。

ロ 最近3か月間のその地域の雇用保険基本手当初回受給者のうち特定受給資格者である者の占める割合の月平均値が、同期間における全国平均値以上であること。

ハ 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が0.30倍以下であること。

ニ 次のいずれかに該当する地域であること。

(イ) 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が、前年同期の平均値と比較して、全国平均値の低下割合(当該割合が30%以下の場合は30%)よりも低下していること。
(ロ) 最近3か月間のその地域の雇用保険受給者実人員数の月平均値が、前年同期の平均値と比較して、全国平均値の上昇割合(当該割合が30%以下の場合は30%)よりも上昇していること。

ホ 都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等地域の関係者の協力により、失業の予防、再就職の促進のための措置を講ずる必要があると認められる地域であること。

(2) 次のいずれにも該当する地域であること。

イ 最近3か月間のその地域に所在する事業所から提出された再就職援助計画、大量雇用変動届等に基づく離職予定者数が、同期間における当該地域の常用有効求職者数の相当程度以上であること。

ロ 最近3か月間のその地域の常用有効求人倍率の月平均値が、同期間における全国平均値以下であること。

ハ 都道府県、市町村等地域の関係者の協力により、失業の予防、再就職の促進のための措置を講ずる必要があると認められる地域であること。

2 指定期間

 指定期間は、1年間とする。

3 指定単位

 一又は複数の市町村の区域により指定するものとする。


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